教えて!住まいの先生

Q Q. 遺産分割調停を申立られ、審判に移行し、競売との審判が出ました。 (当方、相手方です。)以後の流れを教えてください。

申立られた遺産分割調停が審判に移り、審判期日なく、競売の審判が出ました。
(相続人は複数人おります。)

即時抗告をせず、
競売との審判が確定した場合、
自動的に(裁判所主導で?)競売に入るのでしょうか?

それとも申立人のうちの一人が
何らかの申立(手続)を行うことで開始するのでしょうか?

競売の開始にあたり

・相続人の誰かが競売にかかる予納金を納める必要がありますか?
→その際は、誰が該当者ですか?遺産分割調停を申立てた申立人らでしょうか?

・その他、手続をしたり、必要経費を支払う、などございますか?

Q. 調停不成立後に審判期日が設定されず、審判期日を求めましたが、結局設定されませんでした。再度主張の機会を求めたいと考えています。十分なる審理がなされた上での審判ではなかったため、家庭裁判所への差し戻しを訴える予定であります。所見をお聞かせ下さい。

どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2025/7/13 13:02:42 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/7/13 16:58:22
相手方とはだれに対しての相手方なんです?。

所有者は死亡しているのでしょう?。
抵当権の設定があるから競売になってんだと思いますが、抵当権設定者(サービサー)が申立人だと思いますが。

相続人は競売の結果、高く落札されればもしかしたら残金が残る可能性もあるし、一般的な競売では落札額よりも債務の方が大きく負債だけが残ります。
他に財産がなければ相続放棄したら良いし、あれば負債も含めて相続されます。
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