教えて!住まいの先生
Q お聞きします。 家土地を10人で相続します。 便宜上、一人が相続し全権を持って売り、その利益を全員で分ける方法があるのでしょうか?
質問日時:
2025/7/9 09:52:20
解決済み
解決日時:
2025/7/11 20:13:54
回答数: 5 | 閲覧数: 110 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/11 20:13:54
不動産なんかですと名義は一人、その代わりに現金を渡すという方法がありますね。
遺産分割協議書を作り、「Aが不動産の〇〇と✕✕を相続する。代償分割としてAはB~Kの9人に〇〇万円ずつ支払うものとする」とか「Aが不動産の〇〇と✕✕を相続する。Aは〇〇と✕✕を売却し、経費を除いた利益をB~Kの9人と合わせ等分に代償分割として支払うものとする」という内容にすれば良いかと。
遺産分割協議書を作り、「Aが不動産の〇〇と✕✕を相続する。代償分割としてAはB~Kの9人に〇〇万円ずつ支払うものとする」とか「Aが不動産の〇〇と✕✕を相続する。Aは〇〇と✕✕を売却し、経費を除いた利益をB~Kの9人と合わせ等分に代償分割として支払うものとする」という内容にすれば良いかと。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/11 20:13:54
ありがとうございましたm(__)m
回答
A
回答日時:
2025/7/9 13:50:01
1000万円を10人で分ければ譲渡税もかからない。
一人に相続分割協議書を書けば問題ないでしょう。
一人に相続分割協議書を書けば問題ないでしょう。
A
回答日時:
2025/7/9 10:35:43
A
回答日時:
2025/7/9 10:02:38
形式競売という方法が、あります。
A
回答日時:
2025/7/9 09:58:39
相続の放棄をし、その後相続者からの贈与となると贈与税がかかってくるのと、相続税の脱税の疑いが掛かる可能性もあるかと思います。
弁護士に相談してください。
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