教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの考え方について これの正しい答えわかる方おられますか? 添付している写真の通り、このようなことが多々あります、理事長は去年変わりましたが
やはりやっている方針は同じで、4ヶ月に1回
2フロアずつに分けて、2週間に1回
日曜日、掃除があります。(今回は年2の大掃除です。)
考え方というか
賃貸の方がマシじゃない?疲れたなぁ。
表札を上げることも嫌なのに、顔合わせたくない
ということで、私の答えは初めて
このマンションに反抗しようとしています
実際のところ、年金もらわれてから
購入された方もおられ、お一人様のお若い方
おじいちゃん、おばあちゃんも多かったり
そんなマンションです、半分位の方が出席しない
明日もおそらく出席しないはずです
あと、お部屋を賃貸で貸している方も
何戸もおられます。この方々は出席しない。
出席する義務は無いと私が逆なら思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
私は明日3000円を支払うつもりです
ーーーーーーーーーーーーーーーー
これは普通なのでしょうか?
2フロアずつに分けて、2週間に1回
日曜日、掃除があります。(今回は年2の大掃除です。)
考え方というか
賃貸の方がマシじゃない?疲れたなぁ。
表札を上げることも嫌なのに、顔合わせたくない
ということで、私の答えは初めて
このマンションに反抗しようとしています
実際のところ、年金もらわれてから
購入された方もおられ、お一人様のお若い方
おじいちゃん、おばあちゃんも多かったり
そんなマンションです、半分位の方が出席しない
明日もおそらく出席しないはずです
あと、お部屋を賃貸で貸している方も
何戸もおられます。この方々は出席しない。
出席する義務は無いと私が逆なら思います。
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私は明日3000円を支払うつもりです
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これは普通なのでしょうか?
質問日時:
2025/7/12 16:34:54
解決済み
解決日時:
2025/7/13 07:16:43
回答数: 5 | 閲覧数: 124 | お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/13 07:16:43
普通ではありません。
たいていの分譲マンションでは、管理組合が管理会社と管理委託契約を結びます。その内容には必ずと言っていいほど「管理員業務」と「清掃業務」があります。(小規模なマンションでは管理員が清掃員を兼ねることがあります。)
さらに、「清掃業務」は定期清掃と日常清掃に分かれていて、日常清掃は清掃員が日常的に掃き・拭き・ゴミ拾いなどを行い、定期清掃は数カ月に一度、専門業者が来てポリッシャーや高圧洗浄機をかけて日常清掃では取り切れない汚れを除去します。
あなたのマンションは、そういった清掃に関して管理会社に委託していないのでしょう。すると、共用部分の清掃は、区分所有者が自分たちで実施することになります。その分、管理費は低く抑えられているものと思われます。
さて、清掃に参加しない区分所有者から3,000円を徴収することについてですが、そのことが規約に定められ、総会決議で具体的な金額が決められているかどうかということが問題です。
ご存じのことと思いますが、管理費等については必ず規約に定められ、管理組合の総会決議で具体的な金額が決められます。もしそういう規約や手続きがないまま、3,000円を徴収しているとしたら、規約違反になる可能性があります。
もし規約に管理費等の項目の中に「住民活動協力金」などの定めがあって、すなわち「清掃に参加しない区分所有者から別途定める金額を徴収する」旨の定めがあって、総会決議で3,000円の徴収金額が決められているのであれば、そこには違法性はないと思われます。
ですから、規約と過去の総会決議をご確認ください。もし理事会だけで決められているのであれば、「規約の定めと総会決議が必要である」と抗議すればよいかと思います。
たいていの分譲マンションでは、管理組合が管理会社と管理委託契約を結びます。その内容には必ずと言っていいほど「管理員業務」と「清掃業務」があります。(小規模なマンションでは管理員が清掃員を兼ねることがあります。)
さらに、「清掃業務」は定期清掃と日常清掃に分かれていて、日常清掃は清掃員が日常的に掃き・拭き・ゴミ拾いなどを行い、定期清掃は数カ月に一度、専門業者が来てポリッシャーや高圧洗浄機をかけて日常清掃では取り切れない汚れを除去します。
あなたのマンションは、そういった清掃に関して管理会社に委託していないのでしょう。すると、共用部分の清掃は、区分所有者が自分たちで実施することになります。その分、管理費は低く抑えられているものと思われます。
さて、清掃に参加しない区分所有者から3,000円を徴収することについてですが、そのことが規約に定められ、総会決議で具体的な金額が決められているかどうかということが問題です。
ご存じのことと思いますが、管理費等については必ず規約に定められ、管理組合の総会決議で具体的な金額が決められます。もしそういう規約や手続きがないまま、3,000円を徴収しているとしたら、規約違反になる可能性があります。
もし規約に管理費等の項目の中に「住民活動協力金」などの定めがあって、すなわち「清掃に参加しない区分所有者から別途定める金額を徴収する」旨の定めがあって、総会決議で3,000円の徴収金額が決められているのであれば、そこには違法性はないと思われます。
ですから、規約と過去の総会決議をご確認ください。もし理事会だけで決められているのであれば、「規約の定めと総会決議が必要である」と抗議すればよいかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/13 07:16:43
普通でないの意見いただきありがとうございました。負担とあまりにも団地のようなやり方に、はっきりと自分が間違った物を購入したとおもいました。
今日でないでお金を払い、話をしようとおもいます。
ありがとうございました
回答
A
回答日時:
2025/7/13 07:00:21
管理規約で決まっているなら問題ありません。
分譲マンションなら、
共用部分も割合で自分の物ですから、
所有者には点検清掃する義務があります。
業者に依頼する管理組合が多いですが、
自分達でやるなら費用節約出来ます。
分譲マンションなら、
共用部分も割合で自分の物ですから、
所有者には点検清掃する義務があります。
業者に依頼する管理組合が多いですが、
自分達でやるなら費用節約出来ます。
A
回答日時:
2025/7/12 20:10:26
区分所有者が皆で決めた事なので、従うしかないと思う。要は、業者に頼まず自分達で管理すれば費用がかからないというメリットを優先したということですね。
嫌ならば、理事会に申し出ていかがでしょう。次の総会で多数決取れれば良いのです。
嫌ならば、理事会に申し出ていかがでしょう。次の総会で多数決取れれば良いのです。
A
回答日時:
2025/7/12 18:24:29
自主管理では決まっていれば仕方ないですね。通常の共用部の清掃は誰がやっているのですか?
A
回答日時:
2025/7/12 17:23:13
公営賃貸住宅(公団、県営、市営・・・)にはよく見られる光景(慣行?)ですが、分譲マンションではあまり見かけません。
マンションの清掃は、日常清掃であれ定期清掃であれ管理会社が実施するものというのが一般的です(その分を含めた管理費を納めています)。
ご相談のマンションは公団・公営系の分譲マンションとお見受けします。これらの物件(団地)では自主管理志向が強く、何でも自分達自身で(それも、当番制で)やろうという傾向があります(多分、管理会社の誘導?)。
清掃を第三者に任せても戸当たりの費用はしれていますから、理事会と組合員の頭の切り替えが望まれます。
マンションの清掃は、日常清掃であれ定期清掃であれ管理会社が実施するものというのが一般的です(その分を含めた管理費を納めています)。
ご相談のマンションは公団・公営系の分譲マンションとお見受けします。これらの物件(団地)では自主管理志向が強く、何でも自分達自身で(それも、当番制で)やろうという傾向があります(多分、管理会社の誘導?)。
清掃を第三者に任せても戸当たりの費用はしれていますから、理事会と組合員の頭の切り替えが望まれます。
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