教えて!住まいの先生

Q 引っ越しして2ヶ月です。 雨漏り、トイレのタイルが割れてる、網戸が隙間が開いてる、お風呂からは水漏れ、洗面台は湯が出ません。

最初は洗面台も湯が出るようにしてあげると言いながら結局、雨漏りだけ軽く修繕しただけで後は「せん」「しません」ってハッキリと家主が言いました。
だけど契約書には「民法606条に基づいてする」と書いてます。
メチャクチャ、困ってます。

どうしたら、いいか知恵をいただけませんか?

修繕義務違反ですよね?

義務を守らないで一方的に、しませんといわれました。
そういう法律違反してるのに家主は罰則などないのでしょうか?

管理人はいません。

それに突然、今日の夜に不動産屋が訪ねてきて元家主が売買して家主が変わったからと尋ねてきました。
その家主に聞いたら修繕は全部、直してると聞いてますって言ってまして、でも前の家主は修繕はしていません。
家主が変わったなら変わろうが家主になったんだから修繕義務は家主にあるから直してくださいと言いましたが、お金がないから出来ないといわれて凄く困ってます。
いきなり僕が家主になりましたと言われても、このご時世、詐欺がいるから半分しか信じてません。
どう対処していったらいいでしょうか?
お金がないから直せないで通らないと思うのですが、お金のいし修繕できないは修繕義務違反になるのですが…

トイレのタイルが粉々に割れて、これを直すどころか、「僕、専門だから直せないし、そこにコーナンあるやろ!適当にしてと言われました」
トイレの破片で足の裏を切り、10針、縫いました。

今の家主は電話しても出ないです。
折り返しもないですが家賃だけは、セビってきます。

この先、不安で仕方ありません。
質問日時: 2025/7/13 22:52:05 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/7/14 08:58:55
民法では賃借人による修繕も認められているので、現状写真、修理見積書などを大家へ内容証明付で郵送して、相応の期間に修繕が行われない場合は賃借人が修理を発注して修繕費は賃料から相殺する旨、通知して良いように思います。

民法第607条の2 賃借人による修繕
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

二 急迫の事情があるとき。
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