教えて!住まいの先生

Q 困っています。 ・令和6年12月25日に親より土地を生前贈与受けました。 ・相続税精算課税制度を利用する予定が3/15までの申請期限を知らずに期限切れ 相談内容

現状贈与税を払うしかないのでしょうか?
何か逃げ道とか猶予制度などありますでしょうか?
質問日時: 2025/7/14 08:35:32 解決済み 解決日時: 2025/7/20 11:58:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/20 11:58:15
大変ですね。

贈与登記を錯誤で取り消していけば問題ないと思います。

5年以内でしたら、税務署は還付請求に応じてくれます。

ただ、贈与登記、錯誤登記の登録免許税は返ってきません。


その不動産はいかほどのものでしょうか?

仮に評価額1110万円として、その不動産の移転を売買で行って、その売買代金を借金にして、その借金を暦年で111万円の減額の更改して(この時申告と1000円の納税)、これを10年繰り返せば、1110万円の不動産を移転しても、贈与税は1万円ですね。

登記も1回で済みます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/20 11:58:15

会計士事務所相談してきました。
あがく人様の言う通り「錯誤」を理由に税務署と相談してきてくださいとのことです。当初登記時の不動産登録免許税、司法書士手数料等は返ってきませんが贈与税、不動産取得税はかからないそうです。ちなみに名義を戻すときの不動産登録免許税も当初ほどはかからないそうです。¥1000程度になるそうです。
贈与税500万程度から70万程度の負担で済みそうです。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/7/17 10:55:18
>現状贈与税を払うしかないのでしょうか?

土地の所有権をあなたのままにしておくなら贈与税を払うしかない。


>何か逃げ道とか猶予制度などありますでしょうか?

錯誤を理由に所有権を元に戻す事で、贈与が無かったものとする。
登記費用などはかかるが贈与税を払うよりずっと安い。
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A 回答日時: 2025/7/14 08:43:48
所有権移転の日が令和6年中でかつ、移転理由が贈与となってるなら手段はない。
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A 回答日時: 2025/7/14 08:38:30
>現状贈与税を払うしかないのでしょうか?
→Yes.

>何か逃げ道とか猶予制度などありますでしょうか?
→ありません。
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A 回答日時: 2025/7/14 08:37:03
申告期限はどうしようもにいので一旦、贈与をなかったことにして今年改めて贈与を行い来年に申告した方が良いでしょう。
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