教えて!住まいの先生

Q 建売新築住宅を購入する際の、不動産売買契約書について質問します。 この書に、

【建物の隣地との相隣関係において、民法第234条により「建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」と規定されていますが、本分譲地ではプランの都合上等の理由により、建物が境界線まで50cm未満に位置する場合があります。また、同法第235条により「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側(ベランダ含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない」と規定されていますが、本分譲地ではそれらの窓又は縁側(ベランダ含む)に目隠しが設置されておりません。その為、近隣土地所有者より目隠しの設置を要求される可能性があります。引渡し後、近隣土地所有者より目隠しの設置を要求された場合、買主の責任と負担で対応いただくこととなります。



このような文言は普通ですか?
建売なので、安かろう悪かろうで建てているのは致し方ないとは思いますが、このような法律違反はよくある話で、そんな物件山ほどあるような感じなのでしょうか?

説明の時は当たり前かのように話してしたので、特に気にしてなかったのですが、今になって不安になりました。
質問日時: 2025/7/18 09:08:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/7/19 11:48:30
はい、普通「ではありません。」

この物件は避けることを勧めます。
建築確認で、隣地境界線、道路境界線とどのようにして配置し、確認を得たのか知ってから、が良いと思います。

明らかに民法に違反する建築物です。
建築基準法、施行令など施工に関する部分だけ適法であれば、あとはどうでもよい、と受け取ることもできます。

ついでに今年の4月以降に確認を受けたのであれば、耐震は当たり前として、省エネ性能もクリアしているはずです。

まさかとは思いますが、2025.3.31までの旧基準の物件ではないでしょうか。
高くて悪い物件の可能性があります。

隣地境界が50cm未満とすると、エアコンの室外機などを置くことも無理と思います。掃除も大変になります。

よく確認して進むべきと思います。
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A 回答日時: 2025/7/18 18:16:06
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

はい、普通です。
最近はコンプラが厳しく(うるさく)なっているので、細かい内容も記載する方向になっています。

あと、よく誤解されていますが「建売=低品質」ではありませんよ。
例えば野村不動産の建売プラウドシリーズと、ローコスト系注文住宅なら、圧倒的に建売プラウドが高品質ですし人気高いです。

よく中身(内容)を確認してください。
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