教えて!住まいの先生

Q マンションの防火管理責任者について 質問させて下さい。 今期 戸数130の マンションの理事に初めてなりました。

前期まで20年続けてくれた理事会メンバーが全員退任した為です。 そこで
自己推薦の理事長の元
防火管理責任者を理事の中で探しましたが
候補者が無く
年三万円の協力金で募集する事になりました。
ただ第一回の理事会では
私も賛成したのですが
マンション管理費が少ない事もあり
協力金での募集はやめた方が良いという考えに変わりました。

第一回議事録には
防火管理責任者には三万円支払う事とする
と記載されています。

ただ
私が反対しても
理事長曰く
理事会で決定した事を覆す事は
理事会の信用を失う事になるという
という事で

結局管理会社に頼み
募集の掲示がされてしまいました。

そして第一回の理事会では
私は立候補しなかったのですが
理事会後に私が
仕事と折り合いをつけ講習会にでて
甲種防火管理責任者の資格とります。
そして無償で引き受ける提案をしたのですが
それも理事会の決定に反し、信用を失う事になると却下されました。

理事会外の立候補者がいない場合には
理事長が兼任し
三万円の報酬はいただきますと言っています。

そこで質問します。
①いままでは防火管理責任者は無償でやっており三万円という額でも総会で承認されてから募集するべきだったのでは無いか?

②一回理事会内の決議されたモノでも
色々なマンションの現状を知るに
考えを変えて決議の変更を申し出ても良いか?

③第一回理事会で
私が防火管理責任者に立候補出来なかったのは
理事長が火災が起きた場合には責任を問われる場合があるという発言もあり
尻込みしてしまったのですが

報酬を決定してから
理事長が
誰もやる人がいないのであれば
私がやりますと発言したのですが
理事長は協力金が目当てな気がしていて
これは利益双反にあたらないでしょうか?

教えていただけたら
助かります。
よろしくお願いします。

※ちなみに理事長は理事長職の協力金の引き上げも
要求しています。
(現4万→7万5千円
質問日時: 2025/7/19 13:38:07 解決済み 解決日時: 2025/8/8 12:46:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/8 12:46:03
あなたのマンションの規約に防火管理者についての定めがあるのかどうか書かれていませんので、国交省の標準管理規約に基づいてお話しします。

実は、標準管理規約には防火管理者についての定めは何も置かれていません。しかし、消防法では一定規模(収容人数50名以上・延べ面積500㎡以上)の共同住宅には甲種防火管理者を置かなければならなと定められています。

その選任の義務を負うのは管理権原者、つまり、管理組合理事長ということになります。ただし、これまでは防火管理者は無償でやってくれていたということなので問題はなかったようですが、今回は理事会で3万円の報酬付きで組合員から募集することに決定したのですね。

しかし、そこには問題があります。理事会は規約と総会決議に基づいて管理業務を執行する機関ですが、この3万円の報酬は規約にも定めがなく総会決議もないということなら、理事会の暴走ということになります。

管理業務を執行するには当然、お金が必要ですが、緊急事態でない限りは、たとえ3万円でも、それを予算計上した総会決議が必要です。理事会決議だけでは正当なお金の使い方にはなりません。→①の答え

理事会の決議が規約にも総会決議にも基づかないものであれば、次回理事会でそれを根拠に覆すことはできます。というか覆すべきです。→②の答え

理事会役員のだれも防火管理者に手を挙げないのであれば、有償で理事長が自ら防火管理者を引き受けるということですが、あなたが無償で引き受けるのであれば、管理組合の利益のためには、あなたの立候補を優先すべきでしょう。無償ならば、総会決議は必要ありませんが、有償ならば総会決議が必要です。

また、おっしゃるとおり理事長が有償で引き受けるということならば、利益相反になるので、防火管理者選任について理事会での議決権は行使すべきではありません。→③の答え

最後に、「理事会の決定に反し、信用を失う」という理屈は成り立ちません。総会に諮るべき議題を、総会に上程せずに理事会だけで決めてしまうことの方がはるかに理事会の信用を失墜させる行為だと言えます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/8 12:46:03


結局理事は不信になり辞めることになりましたが、とても勉強になりました。
ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2025/7/19 13:38:30
マンションの防火管理責任者に関するご質問について回答いたします。

①防火管理責任者への報酬支払いについては、これまで無償だったものを有償にする場合、管理費から支出する新たな費用となるため、本来は総会での承認を得るのが望ましいでしょう。特に金額が大きくない場合でも、前例のない支出については区分所有者の合意を得ることが管理の透明性を保つ上で重要です。

②理事会での決議事項でも、新たな情報や状況の変化があれば、再検討を申し出ることは可能です。特に管理費の使途に関わる事項は慎重に判断すべきです。ただし、理事会の運営ルールによっては、一度決議した事項の変更手続きが定められている場合もありますので、管理規約や細則を確認されるとよいでしょう。

③理事長が自ら報酬付きの役職に就くことは、利益相反の可能性があります。特に報酬額を決定する議論に参加し、その後自らがその役職に就く意向を示すのは、透明性の観点から問題がある場合があります。理事会は区分所有者全体の利益のために運営されるべきであり、個人の利益を優先すべきではありません。

マンション管理の透明性と公平性を確保するためには、以下の対応を検討されてはいかがでしょうか:
・次回理事会で再度この件について議論を提案する
・防火管理責任者の報酬について総会での承認を求める提案をする
・理事長の利益相反の可能性について、他の理事と共有する
・管理組合の顧問弁護士や管理会社に相談する

なお、防火管理責任者は消防法で定められた重要な役割ですので、資格と責任感を持った方が担当することが望ましいです。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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