教えて!住まいの先生

Q 道路の傷の補修請求について質問です。 法定基準内で車高を下げた車に乗っています。 新しく住み始めたマンションの駐車場から歩道を通過して車道に出る際に、段差で車体底を毎回擦ってしまいます。

車は走行上問題ないです。ただ、段差部にアスファルトが抉れるほどではないですが擦り傷ができています。この場合物件管理会社や行政から補修の請求をされる場合があるのでしょうか。ご教示のほどお願いします。
質問日時: 2025/7/20 23:33:45 解決済み 解決日時: 2025/7/28 22:02:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/28 22:02:43
不動産経営者です。

>この場合物件管理会社や行政から補修の請求をされる場合があるのでしょうか。
質問者様の車両の車高を下げた事により傷をつけてるので「請求される可能性がある」となります。
法定基準(9cm)であったとしても、元の車両を改造し擦るようになってしまった場合は「改造したのが原因」となり「質問者様側に非がある」となります。

車高を下げた為に道路を傷つけているのと、縁石にぶつけたのとでは変わらないので「事故報告」も必要ですし補修も必要になります。
とは言え、実際に請求されるのかと言われると「誰かの通報が無い限り大丈夫」となります。

これが私有地(駐車場内等)の場合でも「補修費用を請求される」となります。
実際にかなり昔ですが、弊社の月極駐車場で契約者のアルテッツアが車高を下げて侵入した際に底を擦ってしまった時に「駐車場の作りが悪い」とクレームになったことがあります。

身内に警察が居るので相談したら「事故じゃん」との事で「110番通報」で対応したら「車高が9cmギリだったけど、改造による事故」となり相手保険会社もそれを認め補修費用をありがたくいただきました&強制解約しました。

他にも輪止めにエアロがぶつかったから修理代を出せとか言い出した契約者もいたなと・・・
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/28 22:02:43

ありがとうございます。
ひとまず車高を上げます。
もう1人の方も回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/7/21 02:46:35
ありませんよ。
その擦り傷や跡は沢山ありますし
管理会社ではなく国交省の管轄で、故意による破損でなければ大丈夫です
ただ注意し無いと行けないのが擦ると言う理由で後付けスロープとかつけると罰せられますので注意してくださいね。
道路や歩道は私道でない限りは擦る程度なら問題ありません
実際車のクッションで段差越えるときに擦る事は頻繁ありますノーマルでも
自分もミゼット2と言う車をノーマルで乗ってますが段差で擦るときありますよ

ただ、事故やスパイク等で道路破損は罰せられます。
それより車をいたわって上げてくださいな
走行には問題無くても痛みますよ
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