教えて!住まいの先生
Q 賃料の値上げについて質問です。 賃貸マンションの更新に伴い賃貸の値上げのお知らせが届きました。
あまりにも値上げ額が高かった為、値上げ額の減額、値上げ時期について、管理会社を通じて交渉中です。
現在設備に故障があり、その故障がなおるまでは値上げには応じられないこと(修理完了まで約半年間かかる)を伝えている。
→こちらは再度交渉してくれるとのこと。
故障がなおった翌月から減額には応じてくれるとのことだが、私からは更に減額を提示したがそれには応じられないような返答。
このようなかんじで、交渉が難航しており、更新期限が切れそうです。
こちらは更新書類は提出しておりませんので、期限切れ後は法定更新となり現状の家賃を払い続ければ住み続けれると認識しており、とりあえず再度交渉の返事待ちでよいかと、返事を保留しています。
再度交渉お願いします、修理完了後翌月からの値上げには応じられず、更新期限も迎えます為、法定更新とさせていただきますのような返事をしたほうがよいでしょうか?
また、もし今後数ヶ月の間に、更新期限が切れ法定更新した後に退去したいと考えた場合に、家賃値上げの交渉を了承いただけなかったことを理由に、退去までの猶予期間をもらうこと、更新料の返却を依頼することはできるのでしょうか?
(契約書に法定更新の場合でも更新料を支払う旨記載があったため、更新料は支払っています。)
オーナー次第かとは思いますが、もし同じ経験をしたことがある方など、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在設備に故障があり、その故障がなおるまでは値上げには応じられないこと(修理完了まで約半年間かかる)を伝えている。
→こちらは再度交渉してくれるとのこと。
故障がなおった翌月から減額には応じてくれるとのことだが、私からは更に減額を提示したがそれには応じられないような返答。
このようなかんじで、交渉が難航しており、更新期限が切れそうです。
こちらは更新書類は提出しておりませんので、期限切れ後は法定更新となり現状の家賃を払い続ければ住み続けれると認識しており、とりあえず再度交渉の返事待ちでよいかと、返事を保留しています。
再度交渉お願いします、修理完了後翌月からの値上げには応じられず、更新期限も迎えます為、法定更新とさせていただきますのような返事をしたほうがよいでしょうか?
また、もし今後数ヶ月の間に、更新期限が切れ法定更新した後に退去したいと考えた場合に、家賃値上げの交渉を了承いただけなかったことを理由に、退去までの猶予期間をもらうこと、更新料の返却を依頼することはできるのでしょうか?
(契約書に法定更新の場合でも更新料を支払う旨記載があったため、更新料は支払っています。)
オーナー次第かとは思いますが、もし同じ経験をしたことがある方など、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/7/26 14:19:31
解決済み
解決日時:
2025/7/26 16:54:25
回答数: 3 | 閲覧数: 209 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/26 16:54:25
1. 家賃値上げ交渉・減額や時期変更は可能?
家賃の値上げは、貸主(オーナー)と借主(入居者)の双方合意がなければ成立しません。納得できなければ拒否や交渉が可能です。
交渉時は、値上げの根拠資料(周辺相場の提示など)を求めたり、「設備不良があるのでそれが直るまでは値上げに応じられない」と具体的な理由を伝えることで交渉材料になります。
値上げ幅の縮小や緩やかな段階的値上げ(激変緩和措置)、開始時期の後ろ倒し、更新料の減額や免除交渉なども可能です。
2. 法定更新になった場合の賃料と住み続ける権利
更新書類未提出のまま契約期限が過ぎた場合「法定更新」となり、従前の契約条件(家賃等)でそのまま住み続けることができます。
この際、管理会社やオーナーから強制的に値上げされた家賃を支払う必要はなく、「現状の家賃」を払い続けていれば原則住み続けることが可能です。
貸主側がさらに値上げや退去を強く求める場合は、調停や裁判で「適正賃料」かどうかを争うことになりますが、すぐに退去や家賃値上げになることはありません。
3. 更新料と退去時の返金・猶予期間について
法定更新でも契約書に定めがある場合、更新料の支払い義務は発生することが多いです。
一般的に、一度支払った更新料は返金されません。更新直後に退去しても原則返金不可(「御礼」「手数料」の性質のため)が主流です。
ただし、事情(例えば、家賃交渉が不調で交渉不成立・入居継続の意義が減った等)があれば「交渉の余地」はありますが、あくまでオーナーの裁量です。大半の場合は返還されません。
退去の猶予期間は、貸主から退去要請があった場合に6カ月以上の猶予期間が与えられる義務がありますが、借主都合の退去では通常、契約書で定められた「解約予告期間」(一般に1カ月)が適用されます。
4. 返事の方針など
返事として「修理が完了しない限り値上げには応じられない」「法定更新で当面現状家賃で住み続けたい」としたうえで、しばらく返事を保留しつつ再度交渉継続で問題ありません。
もしその後退去を検討する場合、更新料返還は難しいですが、「家賃値上げ交渉がまとまらなかった」点を根拠に再度交渉するのも一案です。ただし、あくまで原則は返金不可です。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの
詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
家賃の値上げは、貸主(オーナー)と借主(入居者)の双方合意がなければ成立しません。納得できなければ拒否や交渉が可能です。
交渉時は、値上げの根拠資料(周辺相場の提示など)を求めたり、「設備不良があるのでそれが直るまでは値上げに応じられない」と具体的な理由を伝えることで交渉材料になります。
値上げ幅の縮小や緩やかな段階的値上げ(激変緩和措置)、開始時期の後ろ倒し、更新料の減額や免除交渉なども可能です。
2. 法定更新になった場合の賃料と住み続ける権利
更新書類未提出のまま契約期限が過ぎた場合「法定更新」となり、従前の契約条件(家賃等)でそのまま住み続けることができます。
この際、管理会社やオーナーから強制的に値上げされた家賃を支払う必要はなく、「現状の家賃」を払い続けていれば原則住み続けることが可能です。
貸主側がさらに値上げや退去を強く求める場合は、調停や裁判で「適正賃料」かどうかを争うことになりますが、すぐに退去や家賃値上げになることはありません。
3. 更新料と退去時の返金・猶予期間について
法定更新でも契約書に定めがある場合、更新料の支払い義務は発生することが多いです。
一般的に、一度支払った更新料は返金されません。更新直後に退去しても原則返金不可(「御礼」「手数料」の性質のため)が主流です。
ただし、事情(例えば、家賃交渉が不調で交渉不成立・入居継続の意義が減った等)があれば「交渉の余地」はありますが、あくまでオーナーの裁量です。大半の場合は返還されません。
退去の猶予期間は、貸主から退去要請があった場合に6カ月以上の猶予期間が与えられる義務がありますが、借主都合の退去では通常、契約書で定められた「解約予告期間」(一般に1カ月)が適用されます。
4. 返事の方針など
返事として「修理が完了しない限り値上げには応じられない」「法定更新で当面現状家賃で住み続けたい」としたうえで、しばらく返事を保留しつつ再度交渉継続で問題ありません。
もしその後退去を検討する場合、更新料返還は難しいですが、「家賃値上げ交渉がまとまらなかった」点を根拠に再度交渉するのも一案です。ただし、あくまで原則は返金不可です。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの
詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/26 16:54:25
皆さん大変参考になりましたが、より詳しくアドバイスをくださった方をベストアンサーとさせていただきます。
別サイトは見ておりましたが、教えていただいたサイトは見ておりませんでしたので、参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/7/26 15:36:49
仰る通り賃上げ応じる必要ないですからね。
私は事業経営していてテナントがたまに賃上げ言ってきますが、変に嫌がらせされて社員たちが嫌な思いしたらダメなので納得できる範疇でなら応じます。が、自宅なら多分放置ですね、お願いされて少額なら応じます。
私は事業経営していてテナントがたまに賃上げ言ってきますが、変に嫌がらせされて社員たちが嫌な思いしたらダメなので納得できる範疇でなら応じます。が、自宅なら多分放置ですね、お願いされて少額なら応じます。
A
回答日時:
2025/7/26 14:38:27
オーナー側は値上げに了承してもらえなかったとして、すぐ訴訟起こしてくると思います。
設備故障と家賃値上げは別問題なので訴訟になるとかなり不利になると思います。
設備故障と家賃値上げは別問題なので訴訟になるとかなり不利になると思います。
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