教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン、家、土地の名義に ついての質問です。 1年ほど前、 義父と主人で新築、建売を購入しました。 住宅ローン、土地、家の名義は 2人です。 持ち分は5:5です。

事情があり、今後別居する予定になっています。
この家に住み続ける場合、
家と土地の名義は変更せず、
ローンの借り換えだけ
主人のみか私と主人の2人名義にしようと思ってます。

その場合、不動産取得税や贈与税等はかかってくるのでしょうか?
また自己資金が必要になる場面はありますか?

近くの税務署に問い合わせたり、相談センターに電話しましたが対応が悪く分かりにくかったので、教えてください。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/7/29 10:44:06 解決済み 解決日時: 2025/7/30 18:43:21
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A 回答日時: 2025/7/30 18:43:21
義父さまとご主人で共有名義の土地と建物の名義を変更せず、住宅ローンの借り換えだけを行い、ご主人またはご主人とあなたの名義にする場合、基本的に不動産取得税や贈与税はかかりません。これは、土地・建物の所有権の移動(名義変更)がないためです。

ただし、借り換えに伴い、登記費用や保証料、事務手数料などの諸費用が発生するため、これらの自己資金が必要になります。また、新たな借り手としての返済能力の審査があり、場合によっては連帯保証人などの設定が必要になることもありますので注意してください。

将来的に義父さまの持ち分を譲り受けて名義を変更する際には、贈与税や不動産取得税がかかる可能性があるため、その時は専門家に相談することをおすすめします。

以上のことから、今回の借り換えに関しては税金面で大きな負担はなく、自己資金として諸費用がかかる点に注意して進めてください。
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A 回答日時: 2025/7/29 16:45:05
>家と土地の名義は変更せず、
>ローンの借り換えだけ
>主人のみか私と主人の2人名義にしようと思ってます。

あなた、簡単に書類を書いてハンコを押すだけ...。
みたいに考えていませんか?

まず、ご主人の父の名義を変更せずにローンを貴女が借りることはできません。

住宅ローンというのは、名義人が居住することを前提としたローンです。
「ご主人の父から貴女が買い取る」という形を取らないと貴女名義のローンは組めません。

この形でローンを組んでくれる金融機関が有るかどうかの問題がありますが。

ご主人が、お父さんから買い取るという形でローンを組むことはできません。
親子間の売買に融資する金融機関はありません。

税務署や、役場の問題以前に「貴女の希望するローンが成立するか?」の方が重要です。

ま、99%無理ですね。

今住宅ローン借りている金融機関に、貴女の希望を伝えて

貴女の考える住宅ローンが可能か確認することが先です。
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A 回答日時: 2025/7/29 10:47:51
贈与税の対象となります
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