教えて!住まいの先生
Q 戸建て賃貸物件の一方的な契約更新しないや 6ヶ月前退去勧告契約解除って出来るんですか? 正当な理由無しでも賃貸契約解除出来るんですか? 居住者側が弁護士契約して裁判した場合
この無理難題勝てますか?
ほんまは不動産屋の名前や店長の名前出したいねん
けど後々面倒臭い事なりそうやからな伏せとく
ほんまは不動産屋の名前や店長の名前出したいねん
けど後々面倒臭い事なりそうやからな伏せとく
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/7 12:13:25
本来正当事由ないと解約できない。
なのでそれを金額に換算して補填することでできるようになる→立退き料。
まぁ条件はそれぞれなので一概にこれってのはないけど、まぁ過去事例(それぞれ条件異なるから同じの参考にしないと意味ない)はあるので、調べたらいいと思うよ。
今やることは、出る気ないです以外回答しないことで、その間正当事由とは何か&事例調べておいてある程度中身分かって、この辺かなと思ったら「出ないと言ってるでしょ。さっさと弁護士連れてこい!」って言うことかな。
訴えてもらった方が間違いない金額取れるので。
で、言われたこと、通知書は時系列でまとめて、ノートつけといてください。
できたら会話は全て録音しといた方がいいです。
まぁ喋ることは出る気ないです・・・一択ということを覚えておいてください。
なのでそれを金額に換算して補填することでできるようになる→立退き料。
まぁ条件はそれぞれなので一概にこれってのはないけど、まぁ過去事例(それぞれ条件異なるから同じの参考にしないと意味ない)はあるので、調べたらいいと思うよ。
今やることは、出る気ないです以外回答しないことで、その間正当事由とは何か&事例調べておいてある程度中身分かって、この辺かなと思ったら「出ないと言ってるでしょ。さっさと弁護士連れてこい!」って言うことかな。
訴えてもらった方が間違いない金額取れるので。
で、言われたこと、通知書は時系列でまとめて、ノートつけといてください。
できたら会話は全て録音しといた方がいいです。
まぁ喋ることは出る気ないです・・・一択ということを覚えておいてください。
回答
A
回答日時:
2025/8/6 18:06:07
普通賃貸借契約であれば正当な理由のない解除は認められません。過去の判例で正当な理由となるのは「土地や建物を貸主が自分で使用する」「建物の老朽化に伴って建て替えが必要」「家賃滞納など借主による契約違反」などがあります。これらの理由がないのであれば裁判で負けることはないと思われます。以上よろしければ参考にしてください。
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