教えて!住まいの先生
Q 不動産売買仲介業者の人間です。 現在、お客様に土地を購入してもらい、 これから建築する予定となっております。
建築会社から連絡がございまして、地盤調査を行なった際に、地中埋設物があるかもしれないと連絡がありました。
また下記のような確認もございました。
ちなみに埋設物が出てきた場合、撤去処分の費用を売り主へ相談することができますか?
との事でした。
売主様に請求することは可能でしょうか。
ちなみに今年の3月に引き渡しをしております。
契約不適合修補請求の欄を確認すると、請求することができると記載がございます。
画像も添付させて頂きます。
わかる人教えてください。
助けてください。
また下記のような確認もございました。
ちなみに埋設物が出てきた場合、撤去処分の費用を売り主へ相談することができますか?
との事でした。
売主様に請求することは可能でしょうか。
ちなみに今年の3月に引き渡しをしております。
契約不適合修補請求の欄を確認すると、請求することができると記載がございます。
画像も添付させて頂きます。
わかる人教えてください。
助けてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/7 23:11:05
住宅用地として売ったのなら住宅を建てるにあたって差し障りがある状態の埋設物は撤去する必要があります。埋設物が何なのかによっても違います。ごみやガラ(10cm以上のもの)が大量にある場合などは売主負担で撤去です。小さいコンクリ片や砕石などはそのままです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/7 23:11:05
ありがとうございます
回答
A
回答日時:
2025/8/7 14:10:43
引渡しから2年以内なので、売主は不動産会社ですよね。
埋設物が出てきた場合は、当然、売主へ「契約不適合責任」として請求は可能です。
しかし、埋設物が何なのかで、「契約不適合責任」の対応は異なります。
・解体した建物の残骸なら適用
・岩などの自然物なら適用外
また、買主が勝手に撤去(売主が現地確認しない)した場合に適用外
埋設物が出てきた場合は、当然、売主へ「契約不適合責任」として請求は可能です。
しかし、埋設物が何なのかで、「契約不適合責任」の対応は異なります。
・解体した建物の残骸なら適用
・岩などの自然物なら適用外
また、買主が勝手に撤去(売主が現地確認しない)した場合に適用外
A
回答日時:
2025/8/7 13:57:30
埋蔵物のボリュームにより異なります
なんでもかんでも瑕疵になるはわけでは無くコンクリートガラ他、家を建てることができない
契約不適合が条件になります
判例では上記の内容を認め売主側に撤去の費用負担を命じましたが
説明義務違反には及びませんでした
このまま家が無事、建設されてくれ!と思うのであれば、埋蔵物のボリュームを確認するしかありません
建設時にコンクリートガラが傾き、家も傾く
それが予想されるなら、買主に説明して、売主側負担で撤去することが肝要です
なんでもかんでも瑕疵になるはわけでは無くコンクリートガラ他、家を建てることができない
契約不適合が条件になります
判例では上記の内容を認め売主側に撤去の費用負担を命じましたが
説明義務違反には及びませんでした
このまま家が無事、建設されてくれ!と思うのであれば、埋蔵物のボリュームを確認するしかありません
建設時にコンクリートガラが傾き、家も傾く
それが予想されるなら、買主に説明して、売主側負担で撤去することが肝要です
A
回答日時:
2025/8/7 12:34:52
えっと、、本当に不動産業者の方?
あまりにも素人質問なので
それは置いといて、契約不適合責任がどうなっているのか、免責なのか引き渡しから〜ヶ月なのか。免責であれば買主負担にて撤去となりますが、ただし、売主が故意に隠していた場合や、重大な過失がある場合は、免責の特約は無効になる場合があります。
あまりにも素人質問なので
それは置いといて、契約不適合責任がどうなっているのか、免責なのか引き渡しから〜ヶ月なのか。免責であれば買主負担にて撤去となりますが、ただし、売主が故意に隠していた場合や、重大な過失がある場合は、免責の特約は無効になる場合があります。
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