教えて!住まいの先生
Q 土地の所有者から直接売ってもらう場合、購入に係る手続きを委託する場合、誰に頼むのが良いでしょうか? 司法書士か不動産屋になるのでしょうか?
なるべく安い方でお願いしたいのですが司法書士と不動産屋だとどのくらい料金に差があるのでしょうか?
支払は現金一括です。
補足
支払は現金一括です。
司法書士の頼むと費用が安い一方、購入後のトラブルは対応してもらえないとのご回答をいただいていますが、
購入後トラブルがあった時に売主が責任を負うという契約での売買は、司法書士ではできないと言う事でしょうか?
不動産屋にしかできないのはなぜですか(;´Д`)
売買後、地盤沈下、地中から瓦礫出てきた、巨大岩盤があって掘削できない、等のトラブル(これくらいしか思いつかないのですが土地のトラブルはどんなのがあるんでしょう?)起きた時に、売主負担で使える土地に復旧する、もしくは支払った土地代を返却する、という内容で契約する事は、司法書士にはできないと言う事でしょうか?
回答
A
回答日時:
2025/8/9 11:16:31
(元)不動産会社経営の宅建士です。
土地(不動産)購入なら当然、不動産屋に仲介依頼が大前提ですよ。
(パン屋さんへ行って「さしみ」を買う人はいないでしょ?)
そして―――――――
土地の所有者から直接、土地を売ってもらう場合———と言いますが、
その土地はすでに売りに出されているのですか?
全く無関係で何の拝啓もない土地所有者に、いきなり「売って欲しい」と言うことでもないでしょうが、不動産の法律・知識もない方が不動産取引をするならそれは、リスク満載でどんなトラブル発生でも自然です。
●また、司法書士は「登記の専門」ですよ。
仮に司法書士が不動産取引を行う、などあり得ず、そのための宅建士なのです。(宅建業者免許不保持なら「違法」です)
●あなたについては悪いことは言いません。不動産屋へ行くことをお勧めします。
なお、個人取引なら買主は住宅ローン利用不可です。(違法)
土地(不動産)購入なら当然、不動産屋に仲介依頼が大前提ですよ。
(パン屋さんへ行って「さしみ」を買う人はいないでしょ?)
そして―――――――
土地の所有者から直接、土地を売ってもらう場合———と言いますが、
その土地はすでに売りに出されているのですか?
全く無関係で何の拝啓もない土地所有者に、いきなり「売って欲しい」と言うことでもないでしょうが、不動産の法律・知識もない方が不動産取引をするならそれは、リスク満載でどんなトラブル発生でも自然です。
●また、司法書士は「登記の専門」ですよ。
仮に司法書士が不動産取引を行う、などあり得ず、そのための宅建士なのです。(宅建業者免許不保持なら「違法」です)
●あなたについては悪いことは言いません。不動産屋へ行くことをお勧めします。
なお、個人取引なら買主は住宅ローン利用不可です。(違法)
A
回答日時:
2025/8/8 20:48:23
司法書士か弁護士でしょうね。
案件次第で弁護士です。
登記添付書類の中に原因証書があるのですが、(ここで言う原因証書は売買契約書の内、法務局の要件を満たしているものです)司法書士、や弁護士が作ってくれます。
業として、原因証書を作ってもらうのでしたら、弁護士しかありません(司法書士は登記にかかる付属の業務としてできるだけであって、原因証書作成だけではできません)。
契約書(原因証書)に、危険負担を売り主にするという契約書は、司法書士でも作成できます。
司法書士が保証するという契約書(原因証書)を作成することは可能ですが、そんな事を書いてくれる司法書士は、よほど奇特な人だけです。普通はありません。
仲介業者(不動産屋)はどこまで責任を取ってくれるのか?
まず、瑕疵担保免責特約は、時として裁判所に否認されています。
そして、仲介業者が責任を取るのは、地中障害を知っていて、その事を買い主に告げなかった時。
地中障害の予測ができて、その事を買い主に告げなかった時です。
このほかでは(掘ってみるまで、地中障害に(売り主以外)誰も気が付かなければ、不動産屋に責任を負わせることができない)、ので約3%+6万円は気休め程度です(不動産屋が知っていて、予測可能で)しらばっくれたときだけです。知っていて、予測可能で、は買い主が立証しないといけないので、ハードルは相当高いでしょう。
不動産屋は手数料を取る割に大したことをやってくれませんね。
そういう事から、司法書士だけで十分です。
本気で契約書を(免責特約が無効になるかもしれないですが)作るのでしたら弁護士ですが、必ずしも裁判所が認めてくれるものでは有りませんね。
案件次第で弁護士です。
登記添付書類の中に原因証書があるのですが、(ここで言う原因証書は売買契約書の内、法務局の要件を満たしているものです)司法書士、や弁護士が作ってくれます。
業として、原因証書を作ってもらうのでしたら、弁護士しかありません(司法書士は登記にかかる付属の業務としてできるだけであって、原因証書作成だけではできません)。
契約書(原因証書)に、危険負担を売り主にするという契約書は、司法書士でも作成できます。
司法書士が保証するという契約書(原因証書)を作成することは可能ですが、そんな事を書いてくれる司法書士は、よほど奇特な人だけです。普通はありません。
仲介業者(不動産屋)はどこまで責任を取ってくれるのか?
まず、瑕疵担保免責特約は、時として裁判所に否認されています。
そして、仲介業者が責任を取るのは、地中障害を知っていて、その事を買い主に告げなかった時。
地中障害の予測ができて、その事を買い主に告げなかった時です。
このほかでは(掘ってみるまで、地中障害に(売り主以外)誰も気が付かなければ、不動産屋に責任を負わせることができない)、ので約3%+6万円は気休め程度です(不動産屋が知っていて、予測可能で)しらばっくれたときだけです。知っていて、予測可能で、は買い主が立証しないといけないので、ハードルは相当高いでしょう。
不動産屋は手数料を取る割に大したことをやってくれませんね。
そういう事から、司法書士だけで十分です。
本気で契約書を(免責特約が無効になるかもしれないですが)作るのでしたら弁護士ですが、必ずしも裁判所が認めてくれるものでは有りませんね。
A
回答日時:
2025/8/8 16:56:14
不動産を買うには2つの手続きが必要になります。
1つは不動産の売買取引です。
契約書類の作成、代金の授受、引渡しなどです。
これらは不動産業者の業務となります。
相手との条件交渉や将来のトラブル回避なども依頼できます。
2つ目は不動産の名義変更です。
上記の売買取引完了後に役所に名義変更の手続きを行います。
これは司法書士の業務となります。
と言う事で不動産業者と司法書士ではそもそもの業務が異なります。
それぞれ専売特許のようなものなので、どちらかに別のことをやらせることができません。
個人間売買の場合は司法書士にやらせればよいと言う人がいますが、司法書士は一つ目の作業ができません。
契約書ぐらいは作成してくれるかもしれませんが、取引内容に責任は持ちませんので個人間同士で売買取引を行い、将来何か問題が起きても個人間同士で解決します。
逆も同じで、名義変更ぐらいなら不動産屋でも誰でもできますが間違えた場合の責任が取れません。
ですので通常の不動産売買では不動産業者と司法書士に各々の業務を依頼します。
1つは不動産の売買取引です。
契約書類の作成、代金の授受、引渡しなどです。
これらは不動産業者の業務となります。
相手との条件交渉や将来のトラブル回避なども依頼できます。
2つ目は不動産の名義変更です。
上記の売買取引完了後に役所に名義変更の手続きを行います。
これは司法書士の業務となります。
と言う事で不動産業者と司法書士ではそもそもの業務が異なります。
それぞれ専売特許のようなものなので、どちらかに別のことをやらせることができません。
個人間売買の場合は司法書士にやらせればよいと言う人がいますが、司法書士は一つ目の作業ができません。
契約書ぐらいは作成してくれるかもしれませんが、取引内容に責任は持ちませんので個人間同士で売買取引を行い、将来何か問題が起きても個人間同士で解決します。
逆も同じで、名義変更ぐらいなら不動産屋でも誰でもできますが間違えた場合の責任が取れません。
ですので通常の不動産売買では不動産業者と司法書士に各々の業務を依頼します。
A
回答日時:
2025/8/8 12:45:52
現金なら司法書士で事足ります。
A
回答日時:
2025/8/8 12:44:53
司法書士と不動産屋では、役割がまったくことなります。
司法書士→その不動産、不動産取引の特殊性には触れずに、法律的に無難な売買契約書を作成してくれて、登記をするだけ。
仮にあとでその契約でもめても責任なし。
不動産屋→安心・安全な取引をするために、現地調査、役所調査をして、重要事項説明もして、売買契約に進む。
もし重要事項説明にミスがあれば、重い仲介責任を負うことになる。
登記はいずれにしても司法書士に依頼する。
費用としては安心・安全な取引を考えなければ、当然司法書士が安上がりです。
売買契約書作成費なんて数万円でしょうからね。
それに登記費用がかかるだけです。
不動産屋の場合には仲介手数料+司法書士費用が必要になります。
司法書士→その不動産、不動産取引の特殊性には触れずに、法律的に無難な売買契約書を作成してくれて、登記をするだけ。
仮にあとでその契約でもめても責任なし。
不動産屋→安心・安全な取引をするために、現地調査、役所調査をして、重要事項説明もして、売買契約に進む。
もし重要事項説明にミスがあれば、重い仲介責任を負うことになる。
登記はいずれにしても司法書士に依頼する。
費用としては安心・安全な取引を考えなければ、当然司法書士が安上がりです。
売買契約書作成費なんて数万円でしょうからね。
それに登記費用がかかるだけです。
不動産屋の場合には仲介手数料+司法書士費用が必要になります。
A
回答日時:
2025/8/8 12:24:17
登記手続きなら司法書士です。不動産屋には出来ません
それ以外の手続きというか不動産に関する重要事項(例えば土地の法的な制限を確認する)の書類も欲しければ不動産屋です
単純に売買だけなら司法書士ですね。契約書は自分で用意する必要あるけど
それ以外の手続きというか不動産に関する重要事項(例えば土地の法的な制限を確認する)の書類も欲しければ不動産屋です
単純に売買だけなら司法書士ですね。契約書は自分で用意する必要あるけど
A
回答日時:
2025/8/8 11:55:26
元 不動産業者です
あなたが現金一括で購入の場合と住宅ローンを使う場合があります。
住宅ローンをつかうときは、不動産業者が作成する『重要事項説明書』が必須です。
手数料が必要です。
司法書士は登記のプロで、物件の調査等はおこないません。後々トラブルが発生した時に責任を負ってくれません。
手数料を節約する事て、とんでもないトラブルになった時のことを良く理解されることが重要です
あなたが現金一括で購入の場合と住宅ローンを使う場合があります。
住宅ローンをつかうときは、不動産業者が作成する『重要事項説明書』が必須です。
手数料が必要です。
司法書士は登記のプロで、物件の調査等はおこないません。後々トラブルが発生した時に責任を負ってくれません。
手数料を節約する事て、とんでもないトラブルになった時のことを良く理解されることが重要です
A
回答日時:
2025/8/8 11:46:56
全国地区に土地や山林を所有管理している者です。
土地の所有者から直接売ってもらう場合、購入にかかる手続きを誰かに委託する場合、主に司法書士か不動産屋に依頼する選択肢があります。
この中で、費用をできるだけ抑えたい場合は、直接司法書士に依頼する方が一般的に安く済みます。不動産屋に依頼すると、仲介手数料が発生するため、どうしても費用が高くなりやすいです。
支払いが現金一括の場合でも、仲介手数料は売買価格の約3%+6万円が上限の目安となっています。司法書士に依頼する場合は、登記費用と手続き代行料で数万円~十数万円程度が一般的です。
私が普段からお世話になっている司法書士は、5万円以内でやってくださいます。ホームページにもそのように記載されておられるので、司法書士費用を抑えたいのであればインターネットなどでお安い先生を探してみるのもよいのではないでしょうか。
土地の所有者から直接売ってもらう場合、購入にかかる手続きを誰かに委託する場合、主に司法書士か不動産屋に依頼する選択肢があります。
この中で、費用をできるだけ抑えたい場合は、直接司法書士に依頼する方が一般的に安く済みます。不動産屋に依頼すると、仲介手数料が発生するため、どうしても費用が高くなりやすいです。
支払いが現金一括の場合でも、仲介手数料は売買価格の約3%+6万円が上限の目安となっています。司法書士に依頼する場合は、登記費用と手続き代行料で数万円~十数万円程度が一般的です。
私が普段からお世話になっている司法書士は、5万円以内でやってくださいます。ホームページにもそのように記載されておられるので、司法書士費用を抑えたいのであればインターネットなどでお安い先生を探してみるのもよいのではないでしょうか。
A
回答日時:
2025/8/8 11:45:42
司法書士さんですね。
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