教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件契約について質問です 一戸建て賃貸契約を23年前位からしています 2025年から賃貸物件所有者が不動産屋になり 退去して欲しい旨の話をされています 契約更新はしないと言われました
過去に家賃滞納歴が有る場合
退去する時立ち退き料とか言えないのですか?
不動産屋の言い分は契約者が入院中で
意思疎通が出来ないから更新しない
解約も出来ないので積極的に退去して欲しい
過去に何度か家賃滞納があったので
立ち退き料は支払わない
退去猶予もしない
出来れば即刻自主的に退去して欲しいが
不動産屋の本音らしいです
次の住む場所も決まって無い状況で
立ち退き料も無く猶予期間も無いなんて
こんな事通るのでしょうか?
不動産屋は凄い強気ですね
素人だと思われ舐められてるのでしょうか?
整理しますね
過去に家賃滞納有る場合立ち退き料は貰え無い
立ち退き猶予期間も無い
契約者が意思疎通出来ないので更新しない
どうなんでしょうか?
退去する時立ち退き料とか言えないのですか?
不動産屋の言い分は契約者が入院中で
意思疎通が出来ないから更新しない
解約も出来ないので積極的に退去して欲しい
過去に何度か家賃滞納があったので
立ち退き料は支払わない
退去猶予もしない
出来れば即刻自主的に退去して欲しいが
不動産屋の本音らしいです
次の住む場所も決まって無い状況で
立ち退き料も無く猶予期間も無いなんて
こんな事通るのでしょうか?
不動産屋は凄い強気ですね
素人だと思われ舐められてるのでしょうか?
整理しますね
過去に家賃滞納有る場合立ち退き料は貰え無い
立ち退き猶予期間も無い
契約者が意思疎通出来ないので更新しない
どうなんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/13 17:40:32
家賃滞納があると退去費用が発生せずに退去できる
という理由は同業として大問題発言です。
おそらく、そういう風に立ち回る事で退去を有利に進めたい思惑かと思います。
もちろん借主が相当な問題の方(反社、家賃を数か月未納、近隣や隣室との警察トラブルが頻繁など)でなければ、仮に裁判を起こしても絶対に勝てます。
ここは業者に対して、その内容を書面にしてもらうか、録音して「明らかに借地借家法に違反しているので、しかるべき所に一度相談します」と少し圧かけましょう。
という理由は同業として大問題発言です。
おそらく、そういう風に立ち回る事で退去を有利に進めたい思惑かと思います。
もちろん借主が相当な問題の方(反社、家賃を数か月未納、近隣や隣室との警察トラブルが頻繁など)でなければ、仮に裁判を起こしても絶対に勝てます。
ここは業者に対して、その内容を書面にしてもらうか、録音して「明らかに借地借家法に違反しているので、しかるべき所に一度相談します」と少し圧かけましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/13 17:40:32
回答ありがとうございました
少し勇気が出ました
退去拒否して法的手続き促してみます
立ち退き料無しも弁護士に相談します
回答
A
回答日時:
2025/8/13 16:51:38
家賃滞納が過去にあっても、貸主が立退きを求める場合は通常「立退き料」や「明け渡しまでの猶予期間」を設けるのが一般的です。
ただし滞納や契約者との意思疎通不可が重なると、貸主側に有利な条件になる可能性があります。
いきなり即日退去を迫るのは法的には難しく、明渡し請求や裁判を経る必要があります。
まずは記録を残し、自治体の無料法律相談や法テラスに相談して交渉材料を整理することをおすすめします。
ただし滞納や契約者との意思疎通不可が重なると、貸主側に有利な条件になる可能性があります。
いきなり即日退去を迫るのは法的には難しく、明渡し請求や裁判を経る必要があります。
まずは記録を残し、自治体の無料法律相談や法テラスに相談して交渉材料を整理することをおすすめします。
A
回答日時:
2025/8/13 16:16:01
賃貸契約の更新拒否と立ち退きに関するご質問ですね。
借地借家法では、賃貸人(大家)が正当な事由なく更新を拒否することはできません。正当事由の有無は、以下の要素を総合的に判断します:
・賃貸人の建物使用の必要性
・借家人の使用の必要性
・建物の利用状況
・立ち退き料の提供など
過去の家賃滞納があったとしても、それだけで自動的に立ち退き料請求権がなくなるわけではありません。また、契約者が入院中で意思疎通ができないという理由だけでは、更新拒否の正当事由としては不十分な可能性があります。
23年間も居住されている場合、借家人側の保護は比較的厚くなる傾向があります。不動産会社の一方的な主張に従う必要はなく、以下の対応をお勧めします:
・法律の専門家(弁護士)に相談する
・地域の消費生活センターや法律相談窓口を利用する
・契約者の代理人として適切に交渉を進める
即時退去や立ち退き料なしという条件は、借地借家法の趣旨からすると厳しい可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な交渉を行うことをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
借地借家法では、賃貸人(大家)が正当な事由なく更新を拒否することはできません。正当事由の有無は、以下の要素を総合的に判断します:
・賃貸人の建物使用の必要性
・借家人の使用の必要性
・建物の利用状況
・立ち退き料の提供など
過去の家賃滞納があったとしても、それだけで自動的に立ち退き料請求権がなくなるわけではありません。また、契約者が入院中で意思疎通ができないという理由だけでは、更新拒否の正当事由としては不十分な可能性があります。
23年間も居住されている場合、借家人側の保護は比較的厚くなる傾向があります。不動産会社の一方的な主張に従う必要はなく、以下の対応をお勧めします:
・法律の専門家(弁護士)に相談する
・地域の消費生活センターや法律相談窓口を利用する
・契約者の代理人として適切に交渉を進める
即時退去や立ち退き料なしという条件は、借地借家法の趣旨からすると厳しい可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な交渉を行うことをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/8/13 16:16:00
賃貸契約の更新拒否や退去要求には、法的に正当な理由が必要です。過去の家賃滞納は立ち退き料交渉に影響する可能性がありますが、必ずしも立ち退き料が支払われないわけではありません。不動産屋の主張が法的に妥当かどうか、専門家に相談することをお勧めします。また、契約者が意思疎通できない場合でも、法的手続きが必要です。次の住居を見つけるための時間を確保するためにも、専門家の助言を受けることが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10183537320
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10298150100
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12229765297
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13224198583
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13315098333
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10183537320
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10298150100
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12229765297
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13224198583
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13315098333
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