教えて!住まいの先生
Q 農地について質問です。 親が田んぼを持っています。祖父から受け継いだ田んぼです。 年齢的に農業を続ける事が困難で、近所の農家に買ってもらう事にしたのですが、法務局に行ったところ。
1部の田んぼが法務局に届けられている場所と実際の田んぼの場所が合っていないから売買ができないと言われてしまい。
田んぼの1部は売れませんでした。
ですがその1部の田んぼの農業用水の料金はお米を作ろうが作るまいが、名義が変わらないかぎり土地改良区に支払わなければなりません。
売ったり名義が変えられないとこのまま用水代金の支払いが続いてしまいます。
この様な場合どこに話をしに行けば売買だったり名義を変えたりすることができる様になるのでしょうか?
田んぼの1部は売れませんでした。
ですがその1部の田んぼの農業用水の料金はお米を作ろうが作るまいが、名義が変わらないかぎり土地改良区に支払わなければなりません。
売ったり名義が変えられないとこのまま用水代金の支払いが続いてしまいます。
この様な場合どこに話をしに行けば売買だったり名義を変えたりすることができる様になるのでしょうか?
質問日時:
2025/8/15 00:05:08
解決済み
解決日時:
2025/8/21 15:12:26
回答数: 7 | 閲覧数: 140 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 7 | 閲覧数: 140 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/21 15:12:26
とりあえず、市町村の農業委員会事務局へ行って相談。場合によっては更生登記を行うとか?
農業委員会事務局には農地台帳があるので、それと突き合わせてみてください。
正当な理由があれば、開示してくれます。
農業委員会事務局には農地台帳があるので、それと突き合わせてみてください。
正当な理由があれば、開示してくれます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/21 15:12:26
簡潔にわかりやすかったのでベストアンサーに選ばせて頂きました。
ありがとうございました。
他の回答していただいた方もありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/8/18 23:32:02
まずは登記簿地番と改良区原簿の地番を照合する。
もし違うのであれば土地改良法44条の手続きで今使っている人に資格交代してもらった方がいいです。
土地改良区に相談するのが1番簡単で早いと思います。?
原因究明までしたいのであればいつから賦課されているか遡って調べてもらいましょう。
もし違うのであれば土地改良法44条の手続きで今使っている人に資格交代してもらった方がいいです。
土地改良区に相談するのが1番簡単で早いと思います。?
原因究明までしたいのであればいつから賦課されているか遡って調べてもらいましょう。
A
回答日時:
2025/8/17 14:05:16
建築設計不動産業者です。
これは凄く難しい事案です。まあ無理ですね。出来ないです。
水利組合について「耕作していないから支払いは出来ない」と強く拒否すれば翌年からは請求は来ません。
これは耕作してもいないのに一度支払ったら毎年、請求が来ます。強く拒否して下さい。
これは凄く難しい事案です。まあ無理ですね。出来ないです。
水利組合について「耕作していないから支払いは出来ない」と強く拒否すれば翌年からは請求は来ません。
これは耕作してもいないのに一度支払ったら毎年、請求が来ます。強く拒否して下さい。
A
回答日時:
2025/8/16 14:28:15
登記と正しい田んぼはどこなのか、そして今売ろうとして引っ掛かっている田んぼは誰の田んぼなのか。まずはこれを調べる必要があります。法務局で職員に相談しながら出来ると思います。
昔は農家同士、申請同士で農地の交換とかして名義は後から変えると言いつつ当人同士が亡くなり代替わりでそのままなんて事もありました。
うちもそれで苦労したことがありました。
昔は農家同士、申請同士で農地の交換とかして名義は後から変えると言いつつ当人同士が亡くなり代替わりでそのままなんて事もありました。
うちもそれで苦労したことがありました。
A
回答日時:
2025/8/15 16:59:51
>1部の田んぼが法務局に届けられている場所と実際の田んぼの場所が合っていないから売買ができないと言われてしまい
これ↑を、解決するしか無さそう
これ↑を、解決するしか無さそう
A
回答日時:
2025/8/15 14:20:28
☆,質問の件では、土地の所有権とする現在の法務局の登記課の土地
の地図と全事項登記簿謄本を請求をすることです。その土地登記簿
謄本の乙欄を診れば、過去のその土地の権利経緯の記載があります。
それと貴方様がお持ちの登記済み証をもって、市役所の農業委員会
事務所や地域の土地改良区組合事務所とで、その関係資料を基にし
他その相違点と役所ごとの解釈を精査することです。
次に、それらの手続きが面倒であれば、有料で土地家屋調査士や司法
書士事務所へ依頼をして確定する以外は、誰にも文句は言えない状態
です。また、異なる土地の地権者の登記簿謄本も同時に申請請求する。
の地図と全事項登記簿謄本を請求をすることです。その土地登記簿
謄本の乙欄を診れば、過去のその土地の権利経緯の記載があります。
それと貴方様がお持ちの登記済み証をもって、市役所の農業委員会
事務所や地域の土地改良区組合事務所とで、その関係資料を基にし
他その相違点と役所ごとの解釈を精査することです。
次に、それらの手続きが面倒であれば、有料で土地家屋調査士や司法
書士事務所へ依頼をして確定する以外は、誰にも文句は言えない状態
です。また、異なる土地の地権者の登記簿謄本も同時に申請請求する。
A
回答日時:
2025/8/15 08:32:18
まず登記と現状が合わない理由を確認することです。その上で可能なら更生登記をします。その上で売却してください。面倒ですが法務局がそう言うのではやるしかないです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地