教えて!住まいの先生
Q (急募)マンション、別荘相続について
義母が亡くなりました。生前、都市の持ちマンションと田舎の別荘(資産価値無さそう……)を2人の娘が次ぐことになりました。ただ、そこに住む可能性は無いので、売却したいのです。
先にマンション、別荘を売却して相続するのが良いのか、どちらかが一度相続して分けるのが良いのか全く分かりません。
節税等含め、どちらがいいか、いい点悪い点をご教授頂けると有難いです。
よろしくお願いします。
先にマンション、別荘を売却して相続するのが良いのか、どちらかが一度相続して分けるのが良いのか全く分かりません。
節税等含め、どちらがいいか、いい点悪い点をご教授頂けると有難いです。
よろしくお願いします。
質問日時:
2025/9/26 12:46:32
解決済み
解決日時:
2025/9/28 07:00:04
回答数: 2 | 閲覧数: 57 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/28 07:00:04
1. 相続前に売却できるのか?
残念ながら 被相続人(義母)の名義のままでは売却はできません。
まず相続登記(誰が所有権を持つか)を済ませないと売買契約ができません。
2. 相続方法の選択肢
大きく2つ考えられます。
A. 共有名義で相続 → 売却
流れ
① 姉妹2人で法定相続分(例:1/2ずつ)で相続登記
② 共有名義のまま売却
③ 売却代金を分配
メリット
手続きが公平でシンプル(姉妹2人で同じ割合で登記するだけ)
そのまま売却できれば平等に現金化できる
デメリット
売却時に 共有者全員の同意が必須 → どちらかが反対すると売れない
売却の流れで意見が食い違うと揉めやすい
B. どちらかが単独相続 → 売却後に現金で分ける
流れ
① 姉妹で話し合い、マンションや別荘を誰か一人が相続する形で登記
② 相続人本人が単独で売却
③ 売却益を姉妹間で分ける(贈与や遺産分割協議書で調整)
メリット
売却の意思決定がスムーズ(共有者の同意を都度取らなくてよい)
不動産業者にとっても手続きが単純で買い手が付きやすい
デメリット
売却後に分ける際、形式上「贈与」とみなされるリスクがある(ただし、遺産分割協議書をしっかり残せば回避可能)
一時的に不公平感が出る(片方が不動産を相続 → 現金をもらう側が待たされる)
3. 税金(相続税・譲渡所得税)
相続税
相続税は「相続開始時の時価(評価額)」で計算します。
→ マンションは路線価や固定資産評価額、別荘は固定資産税評価額や時価で算出されます。
譲渡所得税(売却時)
相続した人が不動産を売却すると、相続時の評価額と売却額の差に対して課税されます。
→ 例えば「評価額3,000万円、売却額3,200万円」なら、200万円が課税対象。
節税ポイント
居住用であれば特例(3,000万円控除など)が使えるが、今回は「誰も住んでいない」ので基本的に使えない可能性大。
共有で相続して売却しても、単独で相続して売却しても、課税関係は大きく変わらない。
遺産分割協議書を正しく作成すれば、片方が相続 → 売却 → 分配としても「贈与税」は原則かからない。
4. まとめ(おすすめ)
スムーズさ重視 → B案(どちらかが相続して売却)
共有より単独名義の方が売却は早く進みます。
→ ただし、姉妹間での信頼関係と「分け方の合意」を書面(遺産分割協議書)に残すことが大事。
公平感・手続きの簡単さ重視 → A案(共有で相続して売却)
公平に持分を登記してそのまま売る方法。ただし売却時に足並みを揃える必要がある。
✅ ポイントとしては
「相続登記 → 売却」しかできない
税金はどちらの方法でも大差なし
手続きのスムーズさは単独相続 → 売却の方が上
残念ながら 被相続人(義母)の名義のままでは売却はできません。
まず相続登記(誰が所有権を持つか)を済ませないと売買契約ができません。
2. 相続方法の選択肢
大きく2つ考えられます。
A. 共有名義で相続 → 売却
流れ
① 姉妹2人で法定相続分(例:1/2ずつ)で相続登記
② 共有名義のまま売却
③ 売却代金を分配
メリット
手続きが公平でシンプル(姉妹2人で同じ割合で登記するだけ)
そのまま売却できれば平等に現金化できる
デメリット
売却時に 共有者全員の同意が必須 → どちらかが反対すると売れない
売却の流れで意見が食い違うと揉めやすい
B. どちらかが単独相続 → 売却後に現金で分ける
流れ
① 姉妹で話し合い、マンションや別荘を誰か一人が相続する形で登記
② 相続人本人が単独で売却
③ 売却益を姉妹間で分ける(贈与や遺産分割協議書で調整)
メリット
売却の意思決定がスムーズ(共有者の同意を都度取らなくてよい)
不動産業者にとっても手続きが単純で買い手が付きやすい
デメリット
売却後に分ける際、形式上「贈与」とみなされるリスクがある(ただし、遺産分割協議書をしっかり残せば回避可能)
一時的に不公平感が出る(片方が不動産を相続 → 現金をもらう側が待たされる)
3. 税金(相続税・譲渡所得税)
相続税
相続税は「相続開始時の時価(評価額)」で計算します。
→ マンションは路線価や固定資産評価額、別荘は固定資産税評価額や時価で算出されます。
譲渡所得税(売却時)
相続した人が不動産を売却すると、相続時の評価額と売却額の差に対して課税されます。
→ 例えば「評価額3,000万円、売却額3,200万円」なら、200万円が課税対象。
節税ポイント
居住用であれば特例(3,000万円控除など)が使えるが、今回は「誰も住んでいない」ので基本的に使えない可能性大。
共有で相続して売却しても、単独で相続して売却しても、課税関係は大きく変わらない。
遺産分割協議書を正しく作成すれば、片方が相続 → 売却 → 分配としても「贈与税」は原則かからない。
4. まとめ(おすすめ)
スムーズさ重視 → B案(どちらかが相続して売却)
共有より単独名義の方が売却は早く進みます。
→ ただし、姉妹間での信頼関係と「分け方の合意」を書面(遺産分割協議書)に残すことが大事。
公平感・手続きの簡単さ重視 → A案(共有で相続して売却)
公平に持分を登記してそのまま売る方法。ただし売却時に足並みを揃える必要がある。
✅ ポイントとしては
「相続登記 → 売却」しかできない
税金はどちらの方法でも大差なし
手続きのスムーズさは単独相続 → 売却の方が上
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/28 07:00:04
丁寧にありがとうござました。とても分かりやすかったです。
m(_ _)m
回答
A
回答日時:
2025/9/26 12:58:06
すでに持ち主の義母様(被相続人)が亡くなられているので
一度相続して名義(登記)変更しないと売却できません。
一度相続して名義(登記)変更しないと売却できません。
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