教えて!住まいの先生

Q 相続について質問です。遺産分割協議で不動産を代償分割する予定なのですが不動産をもらう相続人は小規模宅地特例を使ったら金額から代償分割するのか?

それとも小規模宅地特例を使う前の金額で代償分割するのかがわかりません。詳しい方よろしくお願いします
質問日時: 2025/10/17 17:28:51 解決済み 解決日時: 2025/10/17 18:53:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/10/17 18:53:55
代償分割の金額は、通常特例を適用する前の不動産の評価額を基準に算定するのが一般的です。
小規模宅地等の特例による評価減後の金額ではなく、特例適用前の評価額を基に、代償金を計算します。

理由は、代償分割は相続人間の公平を保つために不動産の実勢評価に近い額で精算することが多く、税務上の特例は相続税計算上の減額であり、相続人間の取り決めには直接影響しないと考えられているからです。

ただし、実務上は相続人間で話し合い、特例を想定した金額で代償金を決めることも可能です。
その場合は協議書に明確に記載しておく必要があります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/10/17 18:53:55

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A 回答日時: 2025/10/17 17:53:37
相続人での合意次第です。法律的にこのようにしなければならないという決まりはありません。ただし基本的には実勢価格を根拠に代償金を計算した方が公平な分割になります。

小規模宅地の特例は相続税納税のための税務上の問題であり、実際の遺産分割とは関係ありません。一般的に時価よりも税務上の評価額(課税評価)の方が大幅に安くなりますので、不動産を受ける者(代償金を払う側)からすれば税務上の評価額を根拠に遺産分割した方が有利になりますし、代償金を受け取る側からすれば不利になります。代償金を受け取る側からすれば時価を根拠に遺産分割した方が有利になります。

決まりはありませんので、まずどの基準を根拠にするのかの話し合いと合意が必要です。
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