教えて!住まいの先生

Q 隣地との境界線トラブル

14年前に小さなビルを購入しました。隣家は旗地と言われる土地の形状です。登記簿には間口が2mと記されており昔の所有者を介さずお友達の不動産屋と勝手にいいようにやってしまったようです。他方の隣地の方は元々12けんの接道面を6けん、我が家が5けん、隣地の間口1けんと分けたそうで本来なら1.8mで 2mはありません。問題は差の20cm内にブロック塀とフェンスがあり、それを支えているのが私の敷地内です。しかし、塀も半分は自分の物と言わんばかりにインターフォンの配線をしたり他でも使用しています。これまで入居してから数々の意地の悪いことを言われても我慢してきましたが、ここでは記載しませんがそこまで言うかということがあり、けじめをつけたいと思っています。土地、家屋調査士は間口2mと登記されているので動かしようがないということですが塀は所有権は私にあると言うことを前提に経過処置としてブロック塀分の土地を取り返す方法を知りたいと思っています。ご専門の方、ぜひ教えて下さい。
質問日時: 2025/10/28 12:25:27 解決済み 解決日時: 2025/11/2 10:04:41
回答数: 5 | 閲覧数: 495 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/2 10:04:41
「隣地の間口1けんと分けたそうで本来なら1.8mで2mはありません。」ここがポイントですね。確かにそれは事実なのでしよう。でもそれって「誰かがそう言っている」だけの話ですよね。 真実を全く知らない裁判官は、魔法使いや神様ではないので真実を確認することができません。その場合は確固たる「証拠」がある場合はそれを真実と仮定して判示することになります。判決が出たなら、それが社会的には「真実」と呼ばれます。 土地の境界争いで、最も信頼される「証拠」は登記簿です。そこに2mとあれば、普通はそれが真実と認められます。 もしあなたが裁判を起こして、1.8mの場所が真実の境界と主張するなら、その主張を覆すだけの別の証拠が必要です。「実体が1.8mだから」という「状況証拠」には登記簿の証拠を覆すほどの力はありません。 唯一あるとしたなら、登記簿には確かに2mとあるので、その境界線は正しい境界線と認めるが、10年以上自分の土地と信じて塀を作るなどして平穏に占有していた部分については、時効を援用する。と主張する展開です。(本当は20年以上あったほうが戦いやすいですが) つまり「取り返す」のではなく「奪う」わけです。うまくいくとは限りませんけれどね。そんな主張をしても、お隣からあなた(または購入前の地主など)の署名が入った隣地境界確定書などというものが出てくれば主張はみとめられなくなります。 そして結果にかかわらず、お隣と裁判で争うようなことをすれば、まご子の代まで口をきかない関係になりますから、その覚悟も必要です。 でも知恵袋で得た知識だけで裁判もせずに主張すれば逆効果になりますよ。まずは弁護士のことろに登記簿を携えて相談に行かれることを強くお勧めします。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/11/2 10:04:41

色々ありがとうございました。写真の通り塀とフェンスは当方で支え維持管理している状態で使用は隣人は道理が通りません。しかも昔の12間は隣家、我が家が5間、問題の隣家間口1間はすべてのブロック塀の切れ目とフェンスの向きが現状ではそうなっています。正直に生きる者が馬鹿を見る典型的な例ですね。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件
A 回答日時: 2025/10/29 18:59:55
それ 法務局で相談しなよ。 「境界確定申告訴訟」だと思うけど自分でやれば? 境界争いでその申請すれば法務局が決める事になるんだけど……「登記されてるけど間違ってると思うので確認してほしい」と話してみたら? 奇跡的にあなたの希望が叶うかもよ。 調停からはじめて和解できなきゃ裁判移行して法務局に申請するんだけど…… とにかく法務局だよ。 裁判したら測量してと催促されるかもだけどそしたら裁判に慣れた測量士に頼まなきゃだめなんだ。 それも含めて法務局に相談しなさい。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/10/29 00:24:59
まあ、登記された不動産は真実を推定する、とありますね。 とりあえず、法務局の地図を参照なさってください。 相手が自分の土地と思って、占有していたとしたら、20年の悪意時効で時効が成立してしまいますね(登記されているのですから、登記は悪意の推定が働きますね)。 さて、相手側の協力を得られる見込みが無い事。大変ですね。日本の民事は自力救済禁止の原則があるので、相手が協力しなければ、訴訟にするしか無いです。 ざっくり訴状を考えれば 訴状 原告 質問者様 住所氏名 被告 隣の人 住所氏名 原告と被告の間の境界を○○と確認を求める。 塀の所有権を原告の所有とする 裁判費用は 被告の負担にする 要旨 とか書いて行くのでしょうか? 残念ながら訴訟にせざろう得ないですね。 今回の事象を詳しく整理して、紙にかきだしてから、30分5500円の弁護士法律相談にゆくのが良いと思います 各都道府県には弁護士会が有って、所属している弁護士の事務所の住所、氏名が公開されています。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/10/28 20:09:45
地積測量図は備えた土地でしょうか。またいつもものでしょう、座標はありますか。それによって争ったときの境界の確定に違いが出ます。座標がない、14条地図もないとすると難しいですね
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/10/28 16:39:53
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 ・隣地との筆界確認書はあるのか ・地積測量図の登記年月日はいつか ・地積測量図に座標記載はあるのか ・現地に境界標はあるのか これが分からないと回答難しいです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information