教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について質問です。 今年、中古物件を購入し、銀行から年末残高証明書が届きました。 初年度は年末調整の対象にならないのは知っているのですが、
どのタイミングで税務署に申請しに行ったらいいのでしょうか。
確定申告の時期はすごく込み合ってるので、事前に行けるなら手続きしたいのですができないのでしょうか。
また、必要書類等を調べましたが、国税庁のHPを見てもよくわかりません。
詳しい方、教えてください。
確定申告の時期はすごく込み合ってるので、事前に行けるなら手続きしたいのですができないのでしょうか。
また、必要書類等を調べましたが、国税庁のHPを見てもよくわかりません。
詳しい方、教えてください。
質問日時:
2025/11/7 13:58:24
解決済み
解決日時:
2025/11/12 07:53:17
回答数: 7 | 閲覧数: 383 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/12 07:53:17
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和7年(2025年)分の「還付になる確定申告」は
2026年1月5日(月)から2030年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和8年1月4日は日曜日だから
2026年1月5日(月)が実質的な初日になります。
ネットで確定申告できる確定申告書等作成コーナーも
2026年1月5日(月)8時30分にならないと
令和7年分に対応しません。
紙の確定申告書、確定申告の手引きは
12月最終週になると税務署の窓口に置いてあります。
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和7年(2025年)分の「還付になる確定申告」は
2026年1月5日(月)から2030年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和8年1月4日は日曜日だから
2026年1月5日(月)が実質的な初日になります。
ネットで確定申告できる確定申告書等作成コーナーも
2026年1月5日(月)8時30分にならないと
令和7年分に対応しません。
紙の確定申告書、確定申告の手引きは
12月最終週になると税務署の窓口に置いてあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/12 07:53:17
回答ありがとうございました!
12月に相談に行って、年明け終わらせたいと思います。
回答
A
回答日時:
2025/11/8 06:10:56
還付の申告なら年明けから出来ますし、相談も予約をすれば受けてくれると思われます
A
回答日時:
2025/11/8 01:51:27
今年はいつも通り普通に年末調整です。
来年(2026年)の2/16〜3/15の間に確定申告をします。但し、住宅ローン控除に関しては1/1〜受け付けてくれます。
確定申告は税務署もしくはe-tax(ネット申告)で申告出来ます。税務署で行う場合には事前に税務署に出向き必要書類をもらっておくと良いでしょう。
確定申告後、およそ3、4週間で指定した口座に還付金が入金されるはずです。
また、2026年の年末調整は住宅ローン控除申請もする形になります。
10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除」の書類が封書で届きます。毎年届く訳では無く、中古住宅なので10年分の申請書が入った封書が届く訳です。毎年1枚年末調整で使用して下さい。
また、借入れ先の銀行から残高証明書のハガキが同時期に届きます。無くさないように大切に保管し、控除申請書と併せて勤務先に提出します。
以上が流れになります。
来年(2026年)の2/16〜3/15の間に確定申告をします。但し、住宅ローン控除に関しては1/1〜受け付けてくれます。
確定申告は税務署もしくはe-tax(ネット申告)で申告出来ます。税務署で行う場合には事前に税務署に出向き必要書類をもらっておくと良いでしょう。
確定申告後、およそ3、4週間で指定した口座に還付金が入金されるはずです。
また、2026年の年末調整は住宅ローン控除申請もする形になります。
10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除」の書類が封書で届きます。毎年届く訳では無く、中古住宅なので10年分の申請書が入った封書が届く訳です。毎年1枚年末調整で使用して下さい。
また、借入れ先の銀行から残高証明書のハガキが同時期に届きます。無くさないように大切に保管し、控除申請書と併せて勤務先に提出します。
以上が流れになります。
A
回答日時:
2025/11/7 17:23:11
事前に税務署へ行けば教えてくれます。
ネット申告して、必要書類は郵送する手もあります。
ネット申告して、必要書類は郵送する手もあります。
A
回答日時:
2025/11/7 14:05:13
普通の会社員で住宅ローン控除のためだけの申告なら、還付申告となるので、翌年1月1日から可能です
A
回答日時:
2025/11/7 14:04:42
まずは通常の年末調整を終えてからです。
確定申告時期が混んでいると言いますがもう何年も前からネットで申請できます。そんなに手間ではないので家で済みます。それに申請も2/16~3/15とひと月ありますのでそのどこかでやればいいだけです。
確定申告時期が混んでいると言いますがもう何年も前からネットで申請できます。そんなに手間ではないので家で済みます。それに申請も2/16~3/15とひと月ありますのでそのどこかでやればいいだけです。
A
回答日時:
2025/11/7 13:59:58
申請は同じ時期しかできないです。
相談や準備はいつでもできますよ
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