教えて!住まいの先生
Q 名義の違う建物の解体について質問です。 父が所有している土地と建物があります。 平成始め頃に売買で土地建物を購入しました。
現金一括で購入したため、土地は父名義ですが、建物は他人名義のままになっています。
建物名義の方は購入時には消息が分からず、当時そこに住んでいた土地名義の方から建物も自分のものだという主張で、建物込みで購入しました。
建物は昭和1桁に建てられた木造平屋建てで、今はだれも住んでいません。
朽ちてきている為、取壊しを考えているのですが、建物の名義が違うため、何もできません。
購入時は、甥っ子を住まわせており、その人も20年前にその家を出て行っています。
この後、どのようにすれば、解体できるようになるのでしょうか?
建物名義の方は購入時には消息が分からず、当時そこに住んでいた土地名義の方から建物も自分のものだという主張で、建物込みで購入しました。
建物は昭和1桁に建てられた木造平屋建てで、今はだれも住んでいません。
朽ちてきている為、取壊しを考えているのですが、建物の名義が違うため、何もできません。
購入時は、甥っ子を住まわせており、その人も20年前にその家を出て行っています。
この後、どのようにすれば、解体できるようになるのでしょうか?
質問日時:
2025/11/11 14:29:59
解決済み
解決日時:
2025/11/11 15:46:52
回答数: 2 | 閲覧数: 47 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/11 15:46:52
父親が購入した売買契約書は残っていますか?
そこにその建物の記載があれば父親が買った=父親の所有物と言う事が立証できるのではないでしょうか?
名義変更の登記は義務ではないので、建物名義が他人であっても、契約書等でそれが父親のものだと主張できれば問題ありません。
建物の名義が違うから何もできないと言うのは何ができないのでしょうか?
建物を解体するのに名義人と依頼人が違うなんて厳しいことは言われません。
建物を取り壊したのち、土地所有者からの申し出で建物滅失登記を申請すれば片付く話だと思いますが。
建物解体作業は当然貴方の責任で行うことになりますが、そんなボロボロの資産価値のない建物を勝手に壊したところで訴えられることがありますか?
そこにその建物の記載があれば父親が買った=父親の所有物と言う事が立証できるのではないでしょうか?
名義変更の登記は義務ではないので、建物名義が他人であっても、契約書等でそれが父親のものだと主張できれば問題ありません。
建物の名義が違うから何もできないと言うのは何ができないのでしょうか?
建物を解体するのに名義人と依頼人が違うなんて厳しいことは言われません。
建物を取り壊したのち、土地所有者からの申し出で建物滅失登記を申請すれば片付く話だと思いますが。
建物解体作業は当然貴方の責任で行うことになりますが、そんなボロボロの資産価値のない建物を勝手に壊したところで訴えられることがありますか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/11 15:46:52
ありがとうございます。
売買契約書を探してみます。
回答
A
回答日時:
2025/11/11 14:37:39
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