教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について教えてください。 知り合いのお父さんが亡くなられ、土地の名義変更をした際に家の土地が宅地ではなく田んぼとして登録されていた事、家が登記されてない事もわかったそうです。

築年数は50年くらいだそうです。
こう言った場合、過去に遡って、固定資産税を差額分宅地として支払わなくてはならないのでしょうか?
詳しい方、御教示お願いいたしま。
質問日時: 2025/11/14 20:15:46 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/11/21 01:37:13
未登記の建築物があっても市役所の建築課が見に来て調べて課税されてるので心配ありません。新たに六畳以上の建築物があればすぐに衛星写真でバレますしこっそり増築してもバレて課税されます。市役所の建築課の調査能力は物凄いです。知人が自分の敷地の竹藪の中に外から見えないようにこっそり物置を作りましたがそれでも建築課にバレて課税されました(^^)
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A 回答日時: 2025/11/16 01:13:34
市町村は建物検査をしているので、建物が登記されていなくても課税してきます。

また登記簿上の地目が田であっても、実態が宅地であれば、宅地で課税してきます。

仮に、その課税が安すぎるとかの状態でしたら、5年間さかのぼって課税される事はあり得ます。
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A 回答日時: 2025/11/15 08:56:33
既に宅地課税されていると思います。稀に住宅などではなく倉庫や付属建物などで抜け落ちてる(未登記、未申告)建物があったとすると5年前までは遡られることもありますね。それ以上はないです。
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A 回答日時: 2025/11/15 03:55:05
まずは家屋が課税されているかを否かを、送付された納税通知書(兼課税明細書)で確認をしなよという案件
賦課されていたら問題ないし、遡及があっても5年です
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A 回答日時: 2025/11/14 20:22:54
まずは、今年度の納税通知書を確認し、本当に田んぼ課税になっていたか確認してください。法務局が管理する登記と、自治体が管理する課税台帳上の登録は必ずしも一致しておらず、現況を優先して宅地で課税されている場合がほとんどです。家も登記されていなくても、自治体の課税台帳には家屋として登録されしっかり課税されているケースがほとんどです。
>過去に遡って、固定資産税を差額分宅地として支払わなくてはならないのでしょうか?
遡っても7年までです。それ以前の分は時効で自治体側は請求できません。
が、おそらくすでに現況でしっかり課税されていると思います。
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