教えて!住まいの先生
Q 土地の名義変更は簡単に出来るものなのでしょうか? 春に叔父が亡くなり嫁とは離婚 娘(私からしたら従妹)が一人居るのですが 療育手帳Aを持っている知的障害者
土地の名義変更となると娘となります
付き添いで私が行くようになりますが
何しろ初めての事で本職の人に任せようか?と思ってますが
簡単に出来るのであれば此方でと思ってます
用意する物はどういう物でしょうか
付き添いで私が行くようになりますが
何しろ初めての事で本職の人に任せようか?と思ってますが
簡単に出来るのであれば此方でと思ってます
用意する物はどういう物でしょうか
質問日時:
2025/12/1 06:30:05
解決済み
解決日時:
2025/12/28 11:22:36
回答数: 8 | 閲覧数: 174 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/28 11:22:36
相続人がお嬢様だけでしたら、そのまま相続出来ますね。
意思表示が出来なければ、遺産分割協議書作成に関しては後見人、もしくは特別代理人の選任が必要ですが、1人だけでの相続でしたら、問題有りません。
ですので、
登記申請書
叔父さんの出生から死亡までの除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本、
これらに基づく、相続関係証明図。
不動産の価格を証する書面(固定資産税評価証明書)
登録免許税
お嬢さんの資格証明(日本人の場合住民票)
これで行けますね。
他の相続人がいなければ、事務仕事だけです。
法務局に予約して、相談しながらでも行けますね。
意思表示が出来なければ、遺産分割協議書作成に関しては後見人、もしくは特別代理人の選任が必要ですが、1人だけでの相続でしたら、問題有りません。
ですので、
登記申請書
叔父さんの出生から死亡までの除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本、
これらに基づく、相続関係証明図。
不動産の価格を証する書面(固定資産税評価証明書)
登録免許税
お嬢さんの資格証明(日本人の場合住民票)
これで行けますね。
他の相続人がいなければ、事務仕事だけです。
法務局に予約して、相談しながらでも行けますね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/28 11:22:36
すいません
お礼が遅くなりました
結局、義姉の方の関係者にお願いする事になりました
この度は詳しく教えて下さりありがとうございました
回答
A
回答日時:
2025/12/2 13:46:59
わたしの場合法務局の相談の方に聞きながら 手続きしました
兄弟3人分の権利書を作成し登記も行いました
法務局へは4度程行きました
権利書を書く場合登記に書かれてる様に書くと良いんです
年賀状や通称使われている様に住所とかの様に書かれている書き方では駄目です
権利証を見て相続書類を書いて行くと良いです
兄弟3人分の権利書を作成し登記も行いました
法務局へは4度程行きました
権利書を書く場合登記に書かれてる様に書くと良いんです
年賀状や通称使われている様に住所とかの様に書かれている書き方では駄目です
権利証を見て相続書類を書いて行くと良いです
A
回答日時:
2025/12/2 05:30:21
「相続登記 自分で」などで検索をして、やれそうか否かの問題です
司法書士などにお願いすることが多いと思いますが、固定資産税の納税通知書兼課税明細書&叔父の戸籍があれば良いでしょう
司法書士などにお願いすることが多いと思いますが、固定資産税の納税通知書兼課税明細書&叔父の戸籍があれば良いでしょう
A
回答日時:
2025/12/1 10:21:30
基本的に知的障碍者の法律行為は、意思表示ができないので後見人をつける必要がある。
例えば施設に入る時の契約などもですね。
名義変更は名義変更の申請書、遺産分割協議書、故人の戸籍謄本等、申請人の住民票印鑑証明等があればできる。
例えば施設に入る時の契約などもですね。
名義変更は名義変更の申請書、遺産分割協議書、故人の戸籍謄本等、申請人の住民票印鑑証明等があればできる。
A
回答日時:
2025/12/1 09:23:13
次から次へと必要な書類を揃える為に平日に、いくつかの場所を訪れる必要があります。
あなた自身が平日に自由に行動できるのなら良いですが・・・・
司法書士に委ねる方が簡単ですよ。
現状を説明し、お任せする意思を伝えれば、何が必要で、何をすべきか判りますしね。
あなた自身が平日に自由に行動できるのなら良いですが・・・・
司法書士に委ねる方が簡単ですよ。
現状を説明し、お任せする意思を伝えれば、何が必要で、何をすべきか判りますしね。
A
回答日時:
2025/12/1 08:20:22
権利関係を証明する書類(質問の例だと相続に関する書類一式等)が必要だったり、本人が重度知的障害だと本人が手続き出来ず委任状も理解して書くことが出来ないため後見人等がいないと手続き出来なかったりで、結構大変ですよ。
A
回答日時:
2025/12/1 08:03:11
質問文の内容から司法書士に依頼した方が良いです。
A
回答日時:
2025/12/1 06:40:59
司法書士に任せましょう。
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