教えて!住まいの先生

Q マンションの工事中、注意喚起などなく いつも通り行動したら扉が半分しか開かず目をぶつけて怪我をしました。 マンションの管理人に 病院代はおりませんか と聞くと

貼り紙、注意喚起喚起もなかったのに
病院代は自己負担になります。
早急に注意喚起の張り紙させていただきます。
とだけ伝えられました。

工事内容も知らされず
半分しか開かないドアとも知らないまま
いつも通り行動したときの事故で
病院代おりないのは納得できないです。
ただ、あまり抗議して追い出されても困るのですが
この場合どうすればいいのでしょうか?
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
質問日時: 2025/12/6 09:56:52 解決済み 解決日時: 2025/12/7 10:02:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/7 10:02:20
20年前に京都のマンションで、4歳の女児がマンション敷地内のマンホールに落ちて死亡する事故がありました。排水ポンプが故障し、管理員が仕方なく、マンホールの蓋を開けて、移動式のポンプで敷地内にたまった雨水を流していたところ、この事故が起きました。

マンホールの周りには囲いも注意喚起の表示もなく、刑事裁判では管理員と管理会社の担当者が業務上過失致死罪に問われ、有罪判決を受けました。民事裁判では管理会社が遺族に4000万円を支払って和解しました。(以下のURL参照)

http://mannsyonn45.blog104.fc2.com/blog-entry-1282.html

この裁判の結果から推測すると、あなたの件では充分に管理会社に賠償責任が発生する可能性があると思います。ただし、けがの程度にもよりますが、警察に被害届を出しても、起訴されるかどうかは分かりません。

また、民事でも、ただあなたが請求しただけでは、管理会社はすんなりと賠償に応じるとも思えませんので、裁判に訴えなければならないと思います。

もしそうなれば、あなたが賠償金を取れたとしても、弁護士費用とか裁判費用のほうが高くつくでしょうから、結局、泣き寝入りするほうが得だということになりかねません。

ですから、まずは上記の裁判例を管理会社と管理員に示して、「賠償しなければ、警察に被害届を出し、また、民事訴訟も辞さない」くらいのことは言ってもよいかもしれません。ただ、請求するのは治療費くらいにとどめておいた方がよいと思います。下手に脅すようなことを言うと、あなたのほうが恐喝罪に問われることもありうるからです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/12/7 10:02:20

ご丁寧にありがとうございます。

目の下が内出血起きてたので
一応病院に、行きました。
何も異常はなく、時間とともになくなっていくとのことでした。

もし訴訟すると管理人に言って
追い出されても困るため
泣き寝入りすることにしました。

回答

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A 回答日時: 2025/12/6 12:34:49
保険入ってるけどね普通
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