教えて!住まいの先生

Q 離婚して共有財産である土地家屋を妻が貰う替わりにその不動産金額の半分を夫に支払うとします。

市役所に登録された不動産価値は500万円ですが売りに出せば1000万円の市場価値がある場合は妻は夫にいくら払うことになるのですか?
仮に不動産を売却したお金を半分づつ分ければ500万円づつになりますよね。
質問日時: 2025/12/8 23:18:45 解決済み 解決日時: 2025/12/12 08:37:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/12 08:37:59
不動産屋とのやりとりについて質問です。 - 土地購入を検討中で不動産屋へ話を聞... - Yahoo!知恵袋

(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、返済中の不動産所有で離婚する場合は、家庭裁判す世の調停申請を
お勧めします。

その際に、「財産分与」として、どちらか一方の名義に変更委することはありますが、「半分払う?」など、未来予測での計画ではムリです。
●通常は、どちらか一方の「単独所有」にするのです。

そして単独所有になった名義人が、その物件を売ろうと貸そうと自由で良いのです。(売却成功はあくまで「神のみぞ知る」の世界だからです)

●また、銀行も、返済中の名義変更は不可です。もし実行後知ったら銀恋右派、契約違反として「一括返済」を求められます。
(家裁の調停離婚での結審なら銀行は、OKするのです)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/12/12 08:37:59

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/12/9 07:53:03
住むなら500万、売るなら1000万。
をベースに話し合う。

売れないのに売る前提はおかしいと個人的には思う。
いつでも売って出ていけるのに売らない前提もどうかと思う。

まあそのあたりは話し合いで決める内容なので、「これだけ払うことになる」とは言えないかな。ケースバイケース。
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A 回答日時: 2025/12/9 07:23:52
話し合って決めますね

言ってもお互い睨み合いなら不動産は運営も売却もできない
遺産分割調停をどうぞ
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A 回答日時: 2025/12/9 04:53:02
仰るとおりですが、経費を引いた方が良い
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A 回答日時: 2025/12/8 23:55:58
500万円ですね。
そうでないと夫が持ち分譲渡を承諾しません。
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