教えて!住まいの先生
Q 実家の土地の名義変更をしたいです。 ただ名義が私の祖父の名義で私の叔父のはんこが必要です。 その叔父は15年音信不通で連絡ができません。 その場合はどうすれば良いですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/9 21:30:39
叔父様を探すことになりますね。
叔父様のご家族ご親族は他にいらっしゃらないですか?
情報が得られないのであれば、叔父様の戸籍の附票を取って辿っていくことになると思います。
※お祖父様名義の不動産を名義変更するという正当な理由があるので、甥姪の立場であっても叔父様の戸籍の附票は取れるはずです
費用がかかってもいいなら司法書士に依頼するという方法もあります。
1度、自治体や司法書士会等の無料相談を利用されてみては?
叔父様のご家族ご親族は他にいらっしゃらないですか?
情報が得られないのであれば、叔父様の戸籍の附票を取って辿っていくことになると思います。
※お祖父様名義の不動産を名義変更するという正当な理由があるので、甥姪の立場であっても叔父様の戸籍の附票は取れるはずです
費用がかかってもいいなら司法書士に依頼するという方法もあります。
1度、自治体や司法書士会等の無料相談を利用されてみては?
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/9 21:30:39
ありがとうございました
回答
A
回答日時:
2025/12/9 20:30:27
大変ですね。
まずは、叔父さんを探して下さい。
質問者様が利害関係人に該当するのでしたら、叔父さんの戸籍や戸籍の附票が取れるので、それで追いかけてみて下さい。
探しても、どうしても見つからないのでしたら、家庭裁判所に失踪宣告の申立をなさって下さい。
申し立てれば、家庭裁判所が審査の上、状況次第で、失踪宣告を出します。
失踪宣告されれば、「その土地で」相続が開始しますので、相続人の判子で大丈夫になります(危難失踪で1年、単純な失踪でしたら7年です)。
まずは、叔父さんを探して下さい。
質問者様が利害関係人に該当するのでしたら、叔父さんの戸籍や戸籍の附票が取れるので、それで追いかけてみて下さい。
探しても、どうしても見つからないのでしたら、家庭裁判所に失踪宣告の申立をなさって下さい。
申し立てれば、家庭裁判所が審査の上、状況次第で、失踪宣告を出します。
失踪宣告されれば、「その土地で」相続が開始しますので、相続人の判子で大丈夫になります(危難失踪で1年、単純な失踪でしたら7年です)。
A
回答日時:
2025/12/9 16:50:14
相続の場合、戸籍関係証明書の取得は認められています
A
回答日時:
2025/12/9 13:15:39
A
回答日時:
2025/12/9 12:50:08
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