教えて!住まいの先生

Q 実家の全ての土地の名義は高齢の親なのですが亡くなってから私の名前に名義変更するのも書類や手続き等面倒ですし遠方在住という事もあり親も私も余力のあるうちに名義変更できればと思っていますが

デメリットはありますか?固定資産税は親から出してもらいます。名義変更の手続きは面倒と聞きますが無知な私でも普通に手続きできるものなのでしょうか?
質問日時: 2025/12/10 02:46:13 解決済み 解決日時: 2025/12/19 11:26:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/19 11:26:01
贈与税が相続税より高くなります。
登録免許税も贈与なら1000分の20、相続なら1000分の4
と変わってきます。ただ遺産分割協議などは不要になりますね、別件で必要になるかもしれませんが。
また、相続登記でしたら権利書は不要です。贈与でも権利書が無ければ事前通知制度の利用でなんとかなります。


贈与などで所有権移転の場合、

登記申請書
原因証書、贈与の場合贈与契約書
権利書
渡す側の印鑑証明書
渡す側の印鑑証明印
固定資産税の評価証明書
登録免許税
貰う側の資格証明、日本人の場合、住民票

これで大丈夫です。登録免許税は印紙納付も可能なので、金券ショップで購入してきた印紙でも大丈夫です。上限が無いので、知人は20万円の登録免許税に関して、200円の印紙を1000枚貼りました。


また、贈与税がかかるのでしたら、贈与契約を売買契約にして、その売買契約の代金を借金にして、その借金を暦年で111万円減額の更改をして「その時、申告と1000円の納税」、これを仮に10年行えば、1110万円の贈与でも1万円の贈与税で済みますね。登記も1回でできます。

うまくゆくといいですね。
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A 回答日時: 2025/12/10 11:35:16
一般的には親の生前中に贈与や売買で所有権を移転するより、死亡してから相続で移転した方が税制面ではメリットがあります。ただし相続人が複数いるような場合には相続人全員で遺産分割協議が必要になり、手続きに時間がかかる事も考えられますので、そのような場合には生前に移転してしまうのもひとつの方法です。

まず土地については路線価、建物については固定資産税評価額を確認しましょう。税務署に問い合わせれば教えてくれます。納税証明書でも確認できます。
この金額が贈与税(あるいは相続税)を算定する際の根拠となります。

ちなみに相続人が一人の場合は3600万まで、二人の場合は4200万まで非課税で相続税はかかりません。一方で生前中に3600万を贈与するなら約1300万もの贈与税がかかります。
相続で移転した方が経済的には得になります。

しかしながらその不動産がほとんど無価値の場合には贈与税もほとんどかからない可能性もあります。まずは上記の路線価と固定資産税評価額を把握し、その上で税額を考慮して手続きすればよろしいかと思います。
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A 回答日時: 2025/12/10 09:02:11
時間をかけれるのなら自分でもできます。原因を贈与で所有権移転です。税金とか相続関係とかは事前に調べたほうが良いです。
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A 回答日時: 2025/12/10 05:12:50
贈与などの登記原因に沿った税金、質問者に妻子がいて先に逝ったら丸裸状態になる
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A 回答日時: 2025/12/10 02:46:26
実家の土地の名義変更にはいくつかのデメリットがあります。まず、名義変更を行うと、固定資産税の支払い義務があなたに移りますが、親が支払うことも可能です。手続きは確かに面倒ですが、専門家の助けを借りれば無知でも可能です。デメリットとしては、名義変更後に土地の管理責任が生じ、将来的に空き家になった場合の管理や税金の負担が増える可能性があります。また、贈与税が発生する可能性もあるため、税務面での確認が必要です。名義変更の必要性やメリットをよく考慮し、専門家に相談することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11204997126
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11253212261
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12252291407
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12290221192
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12300643097

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/12/10 02:46:25
親御さんが存命中に土地の名義変更(生前贈与)を行う場合のデメリットと手続きについてお答えします。

【デメリット】
・贈与税が発生する可能性があります(基礎控除110万円/年を超える部分に課税)
・親御さんの意思で自由に土地を処分できなくなります
・将来相続時に「相続時精算課税制度」を選択していない場合、相続税の計算で生前贈与加算の対象となります
・固定資産税を親が支払う場合、実質的な所有者と名義人が異なることで税務上の問題が生じる可能性があります

【手続きについて】
・基本的な流れは「贈与契約書の作成」→「不動産登記申請」です
・必要書類:登記申請書、贈与契約書、固定資産評価証明書、親の印鑑証明書など
・法務局に申請する必要があります
・専門知識がない方の場合、司法書士への依頼をお勧めします(費用目安:5〜15万円程度)

遠方にお住まいの場合は特に、手続きの煩雑さを考慮すると専門家への依頼が安心です。また、贈与税の観点から税理士に相談されることも検討されるとよいでしょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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