教えて!住まいの先生
Q 何もないまっさらな土地に新たに土を盛って高さを出す場合会計上は土地と構築物どちらに分類されますか?
質問日時:
2025/12/20 10:25:16
解決済み
解決日時:
2025/12/26 20:03:14
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/26 20:03:14
一般的には土地の取得価額に含まれます。
これについては、確認的に法人税法基本通達7-3-4があります。
この通達の趣旨からいえば、若干の段差のある隣地との境界を明確にするために新たに設置したブロック等による土留めであれば、構築物かと思います。
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
7-3-4 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
これについては、確認的に法人税法基本通達7-3-4があります。
この通達の趣旨からいえば、若干の段差のある隣地との境界を明確にするために新たに設置したブロック等による土留めであれば、構築物かと思います。
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
7-3-4 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
回答
A
回答日時:
2025/12/20 12:31:25
土地の造成費となります。
A
回答日時:
2025/12/20 10:53:09
「土地」ですね。
土地に対して行った埋立て、地ならし、土盛り、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額は、その土地の取得費に算入することになっていますので。
土地に対して行った埋立て、地ならし、土盛り、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額は、その土地の取得費に算入することになっていますので。
A
回答日時:
2025/12/20 10:33:37
盛った後も土地でしかないので、土地。
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