教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除の還付金について質問です。。
2023年12月から基礎を建て始め2024年6月から新築住宅に住み始めたのですが、昨年は定額減税の影響もあったのか、還付金はされず貰えるものと思い問い合せたところ、定額減税の影響で還付されなかったのかもしれないと税務署の方から言われました。
結局今年の9月頃に引ききれなかった税金の9万円?程が振り込まれておりました。
あまり疎いので詳しい方にお聞きしたいのですが今年からは振り込まれる可能性が高いということでいいのでしょうか?。。
会社に提出する年末調整書類などには住宅控除の用紙と銀行からの残高明細書を一緒に提出しました。
ネットで調べたところ今年の4月からは省エネ住宅などの場合ではないと還付されないと書いていました。自分の新築住宅は省エネなどではなく普通住宅に該当するため気になり質問させていただきました。
結局今年の9月頃に引ききれなかった税金の9万円?程が振り込まれておりました。
あまり疎いので詳しい方にお聞きしたいのですが今年からは振り込まれる可能性が高いということでいいのでしょうか?。。
会社に提出する年末調整書類などには住宅控除の用紙と銀行からの残高明細書を一緒に提出しました。
ネットで調べたところ今年の4月からは省エネ住宅などの場合ではないと還付されないと書いていました。自分の新築住宅は省エネなどではなく普通住宅に該当するため気になり質問させていただきました。
質問日時:
2025/12/20 17:57:46
解決済み
解決日時:
2025/12/20 19:42:18
回答数: 3 | 閲覧数: 254 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/20 19:42:18
なるほど。
令和6年の定額減税はややこしいかったですね。
ご存じのように、昨年は6月の給料から定額減税が行われましたので、給料から引かれる源泉徴収税額が例年より少なくなりました。
そのために、せっかく住宅ローン控除を確定申告をしたのに、戻ってくる所得税額が少なかったということですね。
でも、ご存じのように、所得税額の計算では、住宅ローン控除は、定額減税より先に行いますので、結果的には、定額減税が引き切れなかったことになって定額減税調整給付金として差分が振り込まれたのでしょう。
今年は、定額減税がありませんのでそのようなことはなく、年末調整で還付されます。もし、引き切れなかったような場合(源泉徴収票の源泉徴収税額が0円=全額還付となった場合)、残り(引き切れなかった分)は、住民税が安くなります。
なお、
住宅ローン控除の条件は毎年のように変わりますが、申告した年の条件などが最終年まで適用されます。
令和6年の定額減税はややこしいかったですね。
ご存じのように、昨年は6月の給料から定額減税が行われましたので、給料から引かれる源泉徴収税額が例年より少なくなりました。
そのために、せっかく住宅ローン控除を確定申告をしたのに、戻ってくる所得税額が少なかったということですね。
でも、ご存じのように、所得税額の計算では、住宅ローン控除は、定額減税より先に行いますので、結果的には、定額減税が引き切れなかったことになって定額減税調整給付金として差分が振り込まれたのでしょう。
今年は、定額減税がありませんのでそのようなことはなく、年末調整で還付されます。もし、引き切れなかったような場合(源泉徴収票の源泉徴収税額が0円=全額還付となった場合)、残り(引き切れなかった分)は、住民税が安くなります。
なお、
住宅ローン控除の条件は毎年のように変わりますが、申告した年の条件などが最終年まで適用されます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/20 19:42:18
皆様分かりやすく説明して下さりありがとうございました!
どれもよかったのですが1番分かりやすかったよもとし様に決めさせていただきます!ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/12/20 18:16:51
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
はい、今年は年末調整で還付されると思います。
今年以降の制度変更は新たにローン控除を受ける人(2025年以降に居住する人)が対象なので、今回の制度変更があなたに影響することはありません。
はい、今年は年末調整で還付されると思います。
今年以降の制度変更は新たにローン控除を受ける人(2025年以降に居住する人)が対象なので、今回の制度変更があなたに影響することはありません。
A
回答日時:
2025/12/20 18:10:27
>今年からは振り込まれる可能性が高いということでいいのでしょうか?。。
年末調整しているはずなので、給与に合算されて還付されているはずです。12月の給与明細をきちんと確認してみてください。
>今年の4月からは省エネ住宅などの場合ではないと還付されないと書いていました。
住宅購入時点での税制が適用になるので、新たな制度が途中から適用されることはありません。
年末調整しているはずなので、給与に合算されて還付されているはずです。12月の給与明細をきちんと確認してみてください。
>今年の4月からは省エネ住宅などの場合ではないと還付されないと書いていました。
住宅購入時点での税制が適用になるので、新たな制度が途中から適用されることはありません。
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