教えて!住まいの先生
Q 不動産仲介について。 取引形態売主(指定仲介あり)の販売資料を提示して、仲介業者を挟ませるのは法律的に問題ないのですか。
もう契約した後なのでどうしようもないし、揉め事を起こすつもりもないのですが...
A不動産会社が開発した土地を自宅建築用として購入することになりました。
A不動産会社に直接訪問し、取引形態は売主となっている販売資料で土地の紹介を受けました。
確かに「※仲介業者の指定あり」と記載されてはいました。
契約書上は媒介業者にB不動産会社(会社名的に明らかに関連会社)の記載がありましたが、B不動産会社の者と名乗る人はいませんでした。契約書の内容を説明したのはA不動産会社の名刺を出した代表者で、A不動産会社の担当者が同席。
仲介手数料が発生するのは承知の上で契約しているので良いのですが、浅い知識の自分の疑問は販売用資料で取引形態売主で提示して、B不動産会社の者が説明することなく、仲介手数料が発生するのって問題ないのかという点。A不動産会社代表者がB不動産会社従業員を兼任しているのもしれませんが代表者は違う人。了承しているとはいえ、少しモヤっとしているので、解消させてください。
質問日時:
2025/12/24 23:33:15
解決済み
解決日時:
2025/12/29 09:07:43
回答数: 6 | 閲覧数: 77 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 6 | 閲覧数: 77 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/29 09:07:43
これは現状のケースによります。
例えば、現在何かトラブルが生じている場合として、それが業法35条の重要事項説明の不足等が生じている場合には、A社とB社が連帯して責任を負います。
不動産会社が売主(A社)の場合、売主にも説明義務があります。また、その取引に仲介業者(B社)が入る場合には、B社にも説明義務が発生します。
実務的には代表としてA社が説明をしたのでしょうが、本来はB社の取引士も同席して説明に加わるべきでした(加わらなくても違法ではない)。
何にモヤっとしているかは分かりませんが、実態として損害が無いのであれば、余り考えないことをお勧めします。
A社が売主でも、元々はB社の斡旋でA社が取得をし、その結果今回の分譲、あなたの購入という流れだとしたら、売却の際にもB社が仲介として入ることは、業界では珍しくありません。
損害なくして賠償も無いですし、せっかくこれからマイホームを建てるという楽しいイベントが待っておりますので、そっちに注力された方が宜しいかと
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/29 09:07:43
みなさ?ありがとうございます。 様々な意見、参考にさせていただきます。 あまり気にせず、これから新築の準備に良いものにしていこうと思います
回答
A
回答日時:
2025/12/25 08:59:45
法律的にはその仲介会社の「不当利得」になるでしょう。
仲介会社としてなんの仕事もしてませんからね。
また、販売資料で「売主」となっているのに、仲介会社が入ることをきちんと説明しないでシレッと売買契約書に「仲介」を入れて、仲介手数料を支払わせるというのは、刑事上の「詐欺罪」(第三者のための詐欺)に該当する可能性もありそうです。
「仲介」って書いてあれば、支払わなくてはならないかなと誤信してしまいますし、その仲介会社はなんの仕事もしていませんので、単にカモにしただけですからね。
A
回答日時:
2025/12/25 08:02:38
法的には問題ないです。
よくあるというか、ほどんどの場合はそういう取引になります。
個人的には道義的にはどうかとも思いますけどね。
私の勤めていた会社も○○地所。○○宅建。と2社ありました。同じ社屋、同じ社長で一方は私が専任の取引主任者でした。
40年前からそういうもんです。
ネット上では売主から買えば手数料がかからないという情報であふれていますが、海千山千の不動産屋がそんな抜け道を放置するわけがないです。
はるか昔からそんな穴は潰されています。
なお、説明義務は宅建士に課されているだけなので資格さえ持っていればどっちの会社に所属していても構わないことになっています。
A
回答日時:
2025/12/25 04:10:37
少し話を整理します。
まず、A不動産は(恐らく複数の)宅地を開発、分譲しているので宅建業者でないといけません。
次に、重要事項説明書と契約書は、宅建業者であるA不動産、B不動産の両方とも説明する義務がありますが、同じことを繰り返すことになるので、「同席のうえで」どちらかが代表して説明すれば足ります。
問題点は、2点に絞られます。
媒介(仲介)契約書が結ばれていない?
形式的になりますが、仲介のB不動産を名乗る宅建士が同席していない?
A
回答日時:
2025/12/25 01:10:43
結局そのB不動産会社の者と名乗る人物は一切出てこなかったんですかね?
他の方が言ってるように「契約時の重説」等で・・・だとすれば
質問を読んでるこっちが「モヤッと」する話ですねw
なんでB不動産は一切あなたとの取引に出てこないのに
あなたは仲介手数料を一体誰に支払ったのでしょう?
私が一番モヤッとする部分はここです
「知識不足云々は何も責めようと思いませんが、さすがに
その場に一切いない会社に対して、なんで黙ってお金払っちゃうの?」と
言う部分です
そこに存在しない幽霊にあなたはお金を払ったようなもんですからね
私だったら、知識不足云々よりも、そこにいない人間から金を請求
されたら「うわぁー詐欺かぁ!!!!?」ってその時点で大騒ぎしますが
一切あなたとAの取引き手続きの時に出てこなかったのであれば
それは業法違反もそうですが、もう「詐欺」の部類ですよw
【仲介手数料】と言う名目でお金を頂くには基本的にあなたと
B社は「媒介契約書」も交わさないといけません。
B社の人間が一切出てこなかった場合は、物理的に交わしたくても
交わせていないですし
仮にA社の人間と言うのがB社とあなたの媒介契約を交わしたとすれば
A社のその者が「B社代理人」としてキチンとその旨を
あなたに提示する義務が有ります
※この辺も微妙に内容によっては業法違反に問われる可能性も
高いですけどね
まぁでも結果的にあなたがお察しの通りです
そもそもその売主A社が指定業者アリと言うのは、
それは売主サイドの問題であり
売主A社が仲介手数料をB社に支払えば良いだけの話で、
あなたが直接、A社と交渉の上購入したのであればあなたがB社に
仲介手数料を支払う義務なんてありません
A社B社の関係性上で、最低限どうしても買主側にもB社を絡めるという場合は、売主A社はあなたから直接話が有った瞬間に、B社に振って
B社の人間とあなたで売買手続きを踏むのが筋です。
まぁでもいるんですよ、そういう業者・・・A社B社はもうほぼ同一会社
みたいなもんで、土地価格の表面上を少しでも安く見せたくて、そういう経費で少しでもボッタくってやっていく・・みたいな業者
で、流れ的には一般素人だから、まぁ手続き多少端折っても文句
言って来ないだろうから適当にやっとけ・・みたいな
但しあなたが、最初から金額の事は納得していてもう揉め事は今更
起こしたくないというのであれば、ここからどう考えるかは
あなた次第ですね
A
回答日時:
2025/12/25 00:30:26
契約に先だって重要事項説明書の説明がありましたか?
重要事項説明書に説明した宅建取引士の名前が記載されていますが、B社の社員となっていますか?説明した本人ですか?
すべてyesなら何も問題はないです。
考えられるのは、A社が宅地建物取引業免許を持っておらず、土建等しかやっていない場合。免許が必要な業務はB社に回している。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地