教えて!住まいの先生
Q 不動産の兄弟間売買について質問です。 3年前に父が逝去して兄弟(2名)で相続した 不動産があります。弟は、その土地が必要なく、 金銭的にも困っていないなので、無償または
低価格で兄に譲りたいと言っています。
土地は約3,000万円程度と思われます。
この場合の税金はどのようになるでしょうか。
土地は約3,000万円程度と思われます。
この場合の税金はどのようになるでしょうか。
回答
A
回答日時:
2026/1/7 10:03:47
(元)不動産会社経営の宅建士です。
親族間での不動産売買は、「贈与税」などの課税が考えられますが、
微妙な点もあるので、本家本元の税務署に直接、相談そお勧めします。
(税務署は、匿名・電話ででもていねいに教えてくれます)
文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、不動産のプロでも「断定」などできるはずがないのです。
なお現在は、税務署が「課税逃れ」や「マネーロンダリング」などを回避する
ため、親族間売買などは非常に注視しています。
親族間での不動産売買は、「贈与税」などの課税が考えられますが、
微妙な点もあるので、本家本元の税務署に直接、相談そお勧めします。
(税務署は、匿名・電話ででもていねいに教えてくれます)
文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、不動産のプロでも「断定」などできるはずがないのです。
なお現在は、税務署が「課税逃れ」や「マネーロンダリング」などを回避する
ため、親族間売買などは非常に注視しています。
A
回答日時:
2026/1/6 15:56:57
土地ということですが、その土地の利用はどのようになっているのでしょうかね?
お父様の所有の土地に対し、長男が家を建て一緒に住み、そのお父様が亡くなった。
家は長男自身の持ち物だから相続に関係がなく、土地のみ相続することとなった。
のように考えますと、長男に土地を貸しているとして当面の地代をもらう契約をするとします。
当然長男所有の持ち分については地代は生じません。
一定期間の貸付行為を行った後に二男の所有持ち分を長男へということとなれば、貸付地の売却または贈与ということとなるのではないでしょうかね。
そうなると、いいかたを変えれば借地権の取引となり、土地そのものの取引より安価で取引ができるのではとも思います。
状況を整理し、建前や環境を変えることで税負担などを変えていくことも可能だったりすると思いますよ。
やはり税理士などに相談することが良いように思います。
お父様の所有の土地に対し、長男が家を建て一緒に住み、そのお父様が亡くなった。
家は長男自身の持ち物だから相続に関係がなく、土地のみ相続することとなった。
のように考えますと、長男に土地を貸しているとして当面の地代をもらう契約をするとします。
当然長男所有の持ち分については地代は生じません。
一定期間の貸付行為を行った後に二男の所有持ち分を長男へということとなれば、貸付地の売却または贈与ということとなるのではないでしょうかね。
そうなると、いいかたを変えれば借地権の取引となり、土地そのものの取引より安価で取引ができるのではとも思います。
状況を整理し、建前や環境を変えることで税負担などを変えていくことも可能だったりすると思いますよ。
やはり税理士などに相談することが良いように思います。
A
回答日時:
2026/1/6 15:12:33
相続鑑定士の増子です。
遺産分割協議のやり直しによる再分割は、新たな財産の移転とみなされるため、贈与税や譲渡所得税が課税されます。
あとは近隣相場を参考に普通の売買で弟さんから買う方法があります。
その際、通常の売買価格より低い価格で売買するとみなし贈与となり贈与税が課税されます。
いずれにせよ税金が新たに発生する税金があるので税理士さんに相談することをオススメします。
以上、参考になれば幸いです。
遺産分割協議のやり直しによる再分割は、新たな財産の移転とみなされるため、贈与税や譲渡所得税が課税されます。
あとは近隣相場を参考に普通の売買で弟さんから買う方法があります。
その際、通常の売買価格より低い価格で売買するとみなし贈与となり贈与税が課税されます。
いずれにせよ税金が新たに発生する税金があるので税理士さんに相談することをオススメします。
以上、参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2026/1/6 14:06:12
1500万で売ればいいよ。
その場合、質問者さん側に譲渡所得税が発生するから、その額くらいは受け取っておいて。で、残りが例えば1200万になったら、毎年100万を振り込んでもらい、おろして手渡しで贈与すればいいよ。12年繰り返せば「暦年贈与で兄にあげる」が完遂できる。
その場合、質問者さん側に譲渡所得税が発生するから、その額くらいは受け取っておいて。で、残りが例えば1200万になったら、毎年100万を振り込んでもらい、おろして手渡しで贈与すればいいよ。12年繰り返せば「暦年贈与で兄にあげる」が完遂できる。
A
回答日時:
2026/1/6 13:59:42
現状ですと無償で渡すと贈与税がかかってしまう可能性が高いです。
3000万が時価なのか、相続税評価額かはわかりませんが、贈与税は後者を基準に課税されます。一般的には時価の6割程度が相続税評価額です。3000万が時価の場合には1800万に対して贈与税がかかり、595万の贈与税がかかります。
1800万以上の価格で売買すれば通常の売買となり問題ありませんが、1800万以下で売買すれば「みなし贈与」と認定され1800万に満たない差額分に課税される可能性もあります。これは税務署の判断なので何とも言えません。親族間の相場価格より低廉な売買は非常にリスクが高いです。
親が3年前に死亡したとの事ですので、遺産分割協議をやり直し、兄が土地を親から相続した事にすれば税金(贈与税)はかかりません。父親の死亡時に相続税は払いましたか?もし基礎控除内で払わなくて済んだ場合にはそのままですし、仮に相続税を払っていても既に支払い済みですから再度課税される事はありません。
3000万が時価なのか、相続税評価額かはわかりませんが、贈与税は後者を基準に課税されます。一般的には時価の6割程度が相続税評価額です。3000万が時価の場合には1800万に対して贈与税がかかり、595万の贈与税がかかります。
1800万以上の価格で売買すれば通常の売買となり問題ありませんが、1800万以下で売買すれば「みなし贈与」と認定され1800万に満たない差額分に課税される可能性もあります。これは税務署の判断なので何とも言えません。親族間の相場価格より低廉な売買は非常にリスクが高いです。
親が3年前に死亡したとの事ですので、遺産分割協議をやり直し、兄が土地を親から相続した事にすれば税金(贈与税)はかかりません。父親の死亡時に相続税は払いましたか?もし基礎控除内で払わなくて済んだ場合にはそのままですし、仮に相続税を払っていても既に支払い済みですから再度課税される事はありません。
A
回答日時:
2026/1/6 13:03:12
>無償または低価格で兄に譲りたいと…
無償はもちろん、世間の相場より著しく安く売買すれば、安い分が売り手から買い手への贈与であり、買い手に贈与税の申告と納付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
無償はもちろん、世間の相場より著しく安く売買すれば、安い分が売り手から買い手への贈与であり、買い手に贈与税の申告と納付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
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