教えて!住まいの先生

Q 改製不適合物件を調べるとオンライン申請てきないと説明されていますが、不適合物件と電算化された不動産は書面申請であれば同一の申請書で申請できますか(電算化物件と分ける必要はない?)

申請所副本にあたるものは不適合物件だけ書けばいいのでしょうか
それとも不動産は申請するものすべて書いておく必要がありますか
質問日時: 2026/1/6 18:17:25 解決済み 解決日時: 2026/1/9 16:29:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/9 16:29:25
>不適合物件と電算化された不動産は書面申請であれば同一の申請書で申請できますか(電算化物件と分ける必要はない?)

分けなくても大丈夫だと思います。

>申請所副本にあたるものは不適合物件だけ書けばいいのでしょうか
それとも不動産は申請するものすべて書いておく必要がありますか

「申請書副本」での申請はできません。売買などは、登記原因証明情報で。相続の場合は遺産分割協議書などが登記原因証明情報になりますが、登記したい物件を登記原因証明情報に全部記載していないと登記はできません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/9 16:29:25

ご回答ありがとうございました

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