教えて!住まいの先生
Q 新築を建てて1ヶ月程ですが野良猫が糞を頻繁にしてうんざりしています。数えただけで10箇所以上。
猫の侵入対策に木酢とワサビの匂いが入った忌避剤を庭に満遍なく散布しましたが、翌朝散布した場所にまた糞をされてしまいました。絶大的な効果がある方法どなたかご教授頂けませんか?宜しくお願いします。
補足
糞をされる場所は砂利の部分になります。
回答
A
回答日時:
2026/1/13 08:23:03
家の周りに猫がフェンスの上で昼寝できない形で建てる
A
回答日時:
2026/1/13 07:51:15
猫の餌となるネズミを駆除して猫の数を減らす方法があります。ターゲットはネズミです。
猫用の餌はネズミも食べるので、猫用の餌にエチレングリコール(以下EG)を混ぜ、自宅敷地内のネズミが出そうな場所に設置する。(EGはネズミには有害な物質)EGはクルマの冷却水用の不凍液にも含まれていますが、純度100%品が良いです。
また猫用の餌はコンビニでも販売されており、ネズミ用の餌より遥に入手性が高いです。
エチレングリコール(研究実験用)
https://www.monotaro.com/p/3141/9307/
【環境省】エチレングリコール
https://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_4.pdf
※致死量に関するデータは8ページ
上記の資料によると、ネズミ(表記は「ラット」)の半数致死量(LD50)は、4700mg(体重1Kgあたり)。
有害ネズミ3種の中で一番体重が重くなるのはクマネズミで340g(0.34Kg)。つまり純度100%品なら、
一匹当たり約1600mgで死に至らしめることができる。但しあくまで半数致死量なので、2000mgぐらいで見込んだ方が良い。
なお、あの『ちゅーる』はネズミも食べるらしい。『ちゅーる』にエチレングリコールを混ぜネズミの通り道に設置すれば、猫の餌となるネズミが食いつきそうだ。
猫用の餌はネズミも食べるので、猫用の餌にエチレングリコール(以下EG)を混ぜ、自宅敷地内のネズミが出そうな場所に設置する。(EGはネズミには有害な物質)EGはクルマの冷却水用の不凍液にも含まれていますが、純度100%品が良いです。
また猫用の餌はコンビニでも販売されており、ネズミ用の餌より遥に入手性が高いです。
エチレングリコール(研究実験用)
https://www.monotaro.com/p/3141/9307/
【環境省】エチレングリコール
https://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_4.pdf
※致死量に関するデータは8ページ
上記の資料によると、ネズミ(表記は「ラット」)の半数致死量(LD50)は、4700mg(体重1Kgあたり)。
有害ネズミ3種の中で一番体重が重くなるのはクマネズミで340g(0.34Kg)。つまり純度100%品なら、
一匹当たり約1600mgで死に至らしめることができる。但しあくまで半数致死量なので、2000mgぐらいで見込んだ方が良い。
なお、あの『ちゅーる』はネズミも食べるらしい。『ちゅーる』にエチレングリコールを混ぜネズミの通り道に設置すれば、猫の餌となるネズミが食いつきそうだ。
A
回答日時:
2026/1/13 07:49:53
忌避剤を撒いて対策すればいいのでは?と思った方もいるかもしれませんが、忌避剤は完璧ではないことが知られています
定期的に撒き続ける必要があるのなら、それは家主が継続的に金銭負担をしなければならないことを意味します。家主自ら飼っているのならともかく、どこかの他人が餌をあげている猫の対策の為にお金をかけ続けるというのは理不尽極まり無いことです。
猫が外に出ればどこかで糞尿をしてその場所で被害が出る」ということは少し考えればわかることで、それすらも理解せずに外飼いをしている人が話が通じる相手かそもそも疑問です
猫の餌やりや外飼いを何度注意されても続ける人は一定数おり、裁判をしても効果がない可能性もあります。これに関して、環境省等で構成される委員会の議事録にこんな言葉が残っています。
https://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。
自宅の敷地内に毒餌を設置して猫を駆除した事件で、有罪判決はおろか逮捕されたケースすらこれまで一つもない」というのは事実です。猫の虐待や殺害で逮捕されるケースとして、公園で猫を叩きつけて殺害したり、猫の殺害の様子を動画で撮影して公開する等の事例はあっても、敷地内に毒餌を設置したケースはこれまで確認されていません。
家に毒餌をおけば成立しそうだな」と考える人も多いと思いますが、裁判でこれが認められるためには証拠が必要です。例えば「ネズミやゴキブリなど別の害獣・害虫を殺すつもりで設置した。猫を殺すつもりは無かった」と設置者が主張すれば、これを覆す証拠が必要となります。例えば「その家にはネズミもゴキブリも設置当時は存在せず、それらから被害を受けているという事実はない」等が考えられますが、そんなことの証明はほとんど不可能です
動管法44条は殺傷全般を禁じておらず、「みだりな殺傷」を禁じているに過ぎません。牛、豚、鶏は家畜として殺して食べていますし、保健所も必要に応じて犬や猫の殺処分をしていますが、それらが違法とならないのは(法律で認められている正当行為であると共に)「みだりな殺傷」に該当しないからです。
確かに私は駆除したが、それは自身の財産を守るために行ったやむを得ない行為であるから、みだりな殺傷ではない」と駆除した人が主張したとすれば、果たして有罪判決が出るかどうかは怪しくなってきます。
猫は市街地では自立して生存するのは難しいです。ほとんどの自治体では害獣対策としてゴミは動物が荒らせないようにしているし、ゴミの他に市街地に猫の餌となる物は無いからです。従って市街地で糞尿に継続的に悩まされている人がいた場合、ほぼ間違いなくその猫に餌をあげている人がいます。
近隣住民への被害が伴う不適切給餌は最終的には犯罪に該当しうる違法行為であり、被害者がいる時点で地域猫活動は成立しません。近隣住民への配慮を伴った、被害が存在しない適切給餌であれば地域猫活動として認められる余地がありますが、「猫の為に人の被害は許容しろ」という精神は明らかに動物愛護管理法の趣旨(1条)に反します。
最近はチュールにホウ酸とオニオンパウダー、スーパラットバスターを混ぜて配食。害獣様たちが絶賛完食中!!それと暑いのでホウ酸の10%液を水鉄砲で浴びせて涼をとらせて
ワルファリンやジフェチアロールが蓄積毒の殺鼠成分なのに対し、リン化亜鉛は急性毒の殺鼠成分です。
詳しくは後述しますが、リン化亜鉛は犬や猫だけでなく人間にも中毒症状を与える「ホスフィンガス」を放出するため、取扱には十分に注意が必要であり、犬や猫を飼っている家庭では絶対に使用をおすすめできません。
リン化亜鉛を配合した商品にはスーパーラット・バスターの他にも「ネオラッテクイックリー」や「ダンクローデンG」という製品も該当します。
定期的に撒き続ける必要があるのなら、それは家主が継続的に金銭負担をしなければならないことを意味します。家主自ら飼っているのならともかく、どこかの他人が餌をあげている猫の対策の為にお金をかけ続けるというのは理不尽極まり無いことです。
猫が外に出ればどこかで糞尿をしてその場所で被害が出る」ということは少し考えればわかることで、それすらも理解せずに外飼いをしている人が話が通じる相手かそもそも疑問です
猫の餌やりや外飼いを何度注意されても続ける人は一定数おり、裁判をしても効果がない可能性もあります。これに関して、環境省等で構成される委員会の議事録にこんな言葉が残っています。
https://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。
自宅の敷地内に毒餌を設置して猫を駆除した事件で、有罪判決はおろか逮捕されたケースすらこれまで一つもない」というのは事実です。猫の虐待や殺害で逮捕されるケースとして、公園で猫を叩きつけて殺害したり、猫の殺害の様子を動画で撮影して公開する等の事例はあっても、敷地内に毒餌を設置したケースはこれまで確認されていません。
家に毒餌をおけば成立しそうだな」と考える人も多いと思いますが、裁判でこれが認められるためには証拠が必要です。例えば「ネズミやゴキブリなど別の害獣・害虫を殺すつもりで設置した。猫を殺すつもりは無かった」と設置者が主張すれば、これを覆す証拠が必要となります。例えば「その家にはネズミもゴキブリも設置当時は存在せず、それらから被害を受けているという事実はない」等が考えられますが、そんなことの証明はほとんど不可能です
動管法44条は殺傷全般を禁じておらず、「みだりな殺傷」を禁じているに過ぎません。牛、豚、鶏は家畜として殺して食べていますし、保健所も必要に応じて犬や猫の殺処分をしていますが、それらが違法とならないのは(法律で認められている正当行為であると共に)「みだりな殺傷」に該当しないからです。
確かに私は駆除したが、それは自身の財産を守るために行ったやむを得ない行為であるから、みだりな殺傷ではない」と駆除した人が主張したとすれば、果たして有罪判決が出るかどうかは怪しくなってきます。
猫は市街地では自立して生存するのは難しいです。ほとんどの自治体では害獣対策としてゴミは動物が荒らせないようにしているし、ゴミの他に市街地に猫の餌となる物は無いからです。従って市街地で糞尿に継続的に悩まされている人がいた場合、ほぼ間違いなくその猫に餌をあげている人がいます。
近隣住民への被害が伴う不適切給餌は最終的には犯罪に該当しうる違法行為であり、被害者がいる時点で地域猫活動は成立しません。近隣住民への配慮を伴った、被害が存在しない適切給餌であれば地域猫活動として認められる余地がありますが、「猫の為に人の被害は許容しろ」という精神は明らかに動物愛護管理法の趣旨(1条)に反します。
最近はチュールにホウ酸とオニオンパウダー、スーパラットバスターを混ぜて配食。害獣様たちが絶賛完食中!!それと暑いのでホウ酸の10%液を水鉄砲で浴びせて涼をとらせて
ワルファリンやジフェチアロールが蓄積毒の殺鼠成分なのに対し、リン化亜鉛は急性毒の殺鼠成分です。
詳しくは後述しますが、リン化亜鉛は犬や猫だけでなく人間にも中毒症状を与える「ホスフィンガス」を放出するため、取扱には十分に注意が必要であり、犬や猫を飼っている家庭では絶対に使用をおすすめできません。
リン化亜鉛を配合した商品にはスーパーラット・バスターの他にも「ネオラッテクイックリー」や「ダンクローデンG」という製品も該当します。
A
回答日時:
2026/1/13 07:46:25
ここで猫駆除の必要性について語っておきましょう(^o^)
そもそも猫飼いは当たり前のように放し飼いや無責任な餌やり行為を行っています。
彼らは猫害を訴える人間がいても人より猫を尊重し横暴な行動を続けます(`´)
そうした猫至上主義者が私は憎くて仕方ありません!!
そういう連中に制裁を加える為にも駆除は必要なのですo(^o^)o
連中にとって一番嫌なことは猫が殺されることですからね(笑)
ですから私は汚らわしい害獣である外猫が消えるその日までヒールとなり
アンチ猫愛護を行う使命があると考えます(^_^)
駆除されて死んでいく猫達は大義を達成していく為の言わば犠牲ですね。
そもそも猫飼いは当たり前のように放し飼いや無責任な餌やり行為を行っています。
彼らは猫害を訴える人間がいても人より猫を尊重し横暴な行動を続けます(`´)
そうした猫至上主義者が私は憎くて仕方ありません!!
そういう連中に制裁を加える為にも駆除は必要なのですo(^o^)o
連中にとって一番嫌なことは猫が殺されることですからね(笑)
ですから私は汚らわしい害獣である外猫が消えるその日までヒールとなり
アンチ猫愛護を行う使命があると考えます(^_^)
駆除されて死んでいく猫達は大義を達成していく為の言わば犠牲ですね。
A
回答日時:
2026/1/13 05:03:15
知恵袋の猫カテゴリーなどによく寄せられる質問に「庭に出入りする野良猫による糞尿害に苦しめられています。解決法を教えてください」というような主旨の質問があります。
これに対する正しい回答は、「猫が入って来れなくなる以外、解決しない」です。
そのためには、
・その猫を駆除する、
・猫が侵入不能な要塞のような家にする、
・その猫がなんらかの理由で死亡するなどして来れなくなる以外にはないのが実情です。
あらゆる猫避けと呼ばれる対策は一時しのぎですぐに元の木阿弥です。
しかし、ネコカテゴリーには、このような質問に対し、
効きもしない適当な対策を教えたり、ウソの情報をわざと書き込む悪質な回答者が後を絶ちません。
それらが無知によるものならまだ許せるのでしょうが、奴らの大半は悪意に基づく嘘情報なだけに悪質極まりない詐欺といわざるを得ません。
奴らの言う対策をしたところで、糞尿害からは解放されず、猫の糞拾い係を延々と続けさせられるだけです。
特に「野良猫の駆除は違法だ」という嘘を垂れ流す悪質回答者は多く、その違法とする法的根拠を求められても、一度たりとも答えられたことはありません。
もちろん答えられるはずがないのです。動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、野良猫から被害を受けている等の正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
ではなぜ、彼らはそのような嘘をつくのでしょう?
猫愛「誤」の目的は、ひたすら野良猫の快適なトイレを守りたいに尽きます。
そのためには、被害者の家の庭がどうなろうが、被害者がどれほど苦痛を受けようが知ったことではないというのが本音です。
猫の糞害から解放されたいという相談によくある猫愛「誤」者の代表的回答例として「近所の動物愛護団体を探して相談しろ」というのがありますが、これも巧妙かつ非常に悪質な回答です。
というのも動物愛護団体、特に猫メインの愛護団体の大半の実態こそが、餌やり婆の集団=動物愛「誤」団体に他ならないからです。
それこそ相談したが最後、あなたの家の周りは奴らによって地域猫の名のもと野良猫養殖場にされる地獄が待っています。
動物愛誤団体に野良猫問題を相談するのは、泥棒に家の鍵を預けて留守番を頼むようなものです。
またさらに悪質な回答例としてよくある「地域猫をして避妊去勢すれば猫がそのうちいなくなるので糞尿害から解放される」というのがありますが、これは話をすり替えた上に嘘を重ねて、相談者をだまそうという悪魔のような回答例です。
まず地域猫をしたところで、猫がいなくなるわけではないので糞尿被害からは解放されません。
そして地域猫自体がまるで効果がなく、地域猫で猫がいなくなることはありません。まるで詐欺のような制度だというのが今や世界常識です。
つまり猫愛「誤」の言う猫害対策は言い換えれば
「猫被害者は泣き寝入りしろ」
「諦めて猫の糞拾いになれ」
ということなのです。
これに対する正しい回答は、「猫が入って来れなくなる以外、解決しない」です。
そのためには、
・その猫を駆除する、
・猫が侵入不能な要塞のような家にする、
・その猫がなんらかの理由で死亡するなどして来れなくなる以外にはないのが実情です。
あらゆる猫避けと呼ばれる対策は一時しのぎですぐに元の木阿弥です。
しかし、ネコカテゴリーには、このような質問に対し、
効きもしない適当な対策を教えたり、ウソの情報をわざと書き込む悪質な回答者が後を絶ちません。
それらが無知によるものならまだ許せるのでしょうが、奴らの大半は悪意に基づく嘘情報なだけに悪質極まりない詐欺といわざるを得ません。
奴らの言う対策をしたところで、糞尿害からは解放されず、猫の糞拾い係を延々と続けさせられるだけです。
特に「野良猫の駆除は違法だ」という嘘を垂れ流す悪質回答者は多く、その違法とする法的根拠を求められても、一度たりとも答えられたことはありません。
もちろん答えられるはずがないのです。動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、野良猫から被害を受けている等の正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
ではなぜ、彼らはそのような嘘をつくのでしょう?
猫愛「誤」の目的は、ひたすら野良猫の快適なトイレを守りたいに尽きます。
そのためには、被害者の家の庭がどうなろうが、被害者がどれほど苦痛を受けようが知ったことではないというのが本音です。
猫の糞害から解放されたいという相談によくある猫愛「誤」者の代表的回答例として「近所の動物愛護団体を探して相談しろ」というのがありますが、これも巧妙かつ非常に悪質な回答です。
というのも動物愛護団体、特に猫メインの愛護団体の大半の実態こそが、餌やり婆の集団=動物愛「誤」団体に他ならないからです。
それこそ相談したが最後、あなたの家の周りは奴らによって地域猫の名のもと野良猫養殖場にされる地獄が待っています。
動物愛誤団体に野良猫問題を相談するのは、泥棒に家の鍵を預けて留守番を頼むようなものです。
またさらに悪質な回答例としてよくある「地域猫をして避妊去勢すれば猫がそのうちいなくなるので糞尿害から解放される」というのがありますが、これは話をすり替えた上に嘘を重ねて、相談者をだまそうという悪魔のような回答例です。
まず地域猫をしたところで、猫がいなくなるわけではないので糞尿被害からは解放されません。
そして地域猫自体がまるで効果がなく、地域猫で猫がいなくなることはありません。まるで詐欺のような制度だというのが今や世界常識です。
つまり猫愛「誤」の言う猫害対策は言い換えれば
「猫被害者は泣き寝入りしろ」
「諦めて猫の糞拾いになれ」
ということなのです。
A
回答日時:
2026/1/12 11:44:30
本当に野良猫です?
ハクビシンとかイタチとかタヌキだったりしません?
うち、そういうことあって、野良猫対策効かなくて。
効果あったのは、忌避一番っていうくっさい臭いのやつと、イルミネーションライトの点滅するやつです。
イルミネーションライトはダイソーの電池式買ってガラスビンに入れて置いてみたら、めっちゃ効果あって、からす避けにもなって、今も続けてます。
ハクビシンとかイタチとかタヌキだったりしません?
うち、そういうことあって、野良猫対策効かなくて。
効果あったのは、忌避一番っていうくっさい臭いのやつと、イルミネーションライトの点滅するやつです。
イルミネーションライトはダイソーの電池式買ってガラスビンに入れて置いてみたら、めっちゃ効果あって、からす避けにもなって、今も続けてます。
A
回答日時:
2026/1/12 11:01:17
多分ですが、建築中に狙われたと言うか、安全な場所と認識をされたと思います。
ここまで来たら、トゲトゲや超音波や臭い系では、厳しいと思います。
新築なので、外観も必要だと思います。肉体的に不快が無いと
侵入経路が分かれば良いのですが、分からなければ電池で動く
野生動物などを観察するトレイルカメラの中古などを買って動画を
撮ってみましょう。ポイントは、足が濡れる。毛が引っ掛かる。
と言うのが嫌がります。100円の防鳥ネットを敷いてみる。
ワイヤーネットでも良いです。後は、洋蘭用の支柱を色んな所に差して
釣り糸などを繋げてみる。最終的には、小さな砂利とか柔らかい砂は
糞を隠すのが便利なので狙われます。最終的には砂は固める方向で
砂利は人間が歩きにくい大きさの砂利を撒いてみる。
音が出るので改造は必要ですが、フマキラーの猫回れ右のスプレーが
効くと思いますが、近所迷惑な感じも、アマゾンにネバネバスプレーと
言うのも売っています。これも侵入路に撒けば効きます。
ただ、猫だけに効くのは基本的に難しいです。近所の犬やお子様にも
クレゾール石鹸液は影響がありそうですし、余っているなら
正露丸とか100円の虫取り用の粘着シートとか工夫をすれば
ここまで来たら、トゲトゲや超音波や臭い系では、厳しいと思います。
新築なので、外観も必要だと思います。肉体的に不快が無いと
侵入経路が分かれば良いのですが、分からなければ電池で動く
野生動物などを観察するトレイルカメラの中古などを買って動画を
撮ってみましょう。ポイントは、足が濡れる。毛が引っ掛かる。
と言うのが嫌がります。100円の防鳥ネットを敷いてみる。
ワイヤーネットでも良いです。後は、洋蘭用の支柱を色んな所に差して
釣り糸などを繋げてみる。最終的には、小さな砂利とか柔らかい砂は
糞を隠すのが便利なので狙われます。最終的には砂は固める方向で
砂利は人間が歩きにくい大きさの砂利を撒いてみる。
音が出るので改造は必要ですが、フマキラーの猫回れ右のスプレーが
効くと思いますが、近所迷惑な感じも、アマゾンにネバネバスプレーと
言うのも売っています。これも侵入路に撒けば効きます。
ただ、猫だけに効くのは基本的に難しいです。近所の犬やお子様にも
クレゾール石鹸液は影響がありそうですし、余っているなら
正露丸とか100円の虫取り用の粘着シートとか工夫をすれば
A
回答日時:
2026/1/12 04:38:13
犬の毛をまくと猫がよってこなくなるという話をネットで見たことがあります。また、広告で野良猫が近づくと、猫に水が放水されるという猫よけグッズをみたことがあります。
A
回答日時:
2026/1/12 04:33:44
現在、法の不備により、猫害の被害者が頼れるのは己のみという状況です。
愛誤に丸め込まれて泣き寝入りをしていても、当然ながら事態は悪化するだけです。
糞尿臭の中で生活し続けますか? 車が傷だらけでも平気? 不眠症続きでノイローゼになっても諦める?
念願のマイホームを捨てて引っ越した、うつ病になり自殺すら考えた・・
■■ 深 刻 な 人 権 侵 害 の 事 例 が 報 告 さ れ て い ま す ■■
そんな状態になり、生活が破壊されようとも、餌やりババァや愛誤は何とも思いません。
自分の家と家族は、自力で守りましょう。レジスタンス活動です。
法律的な整理
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!
猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法になりません。
ただし、捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱させる等をすると、動物愛護管理法に違反しますので 注意しましょう。
動物愛護管理法7条では、動物の所有者は首輪等で所有者を明らかにすることが義務付けられています。
法の前では、外れてしまった等の言い訳は通用しません。
近隣住民に迷惑を掛ける飼い方をしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反しています。
飼い主が所有権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使する事はできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害を及ぼせば、民法718条により飼い主が賠償する義務があります。
法令上の「みだりに」の解釈は「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
野良猫被害者が行う駆除に関しては正当性があると考えるのが妥当でしょう。
最大の問題は、動物愛護管理法第7条の違反者に対して、処罰する規定がないことです。
このため、猫公害の加害者が、民法で訴えられない限り、公害をまき散らし続けているのが現状です。
これは極めて理不尽であり、動物愛護管理法の最大の欠陥といえます。
このような現状を考えると、外飼い猫や野良猫の被害を無くすには、猫を駆除するしかありません。
虐待は法に触れますのでいけませんが、合法的に害獣駆除をしましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒エサを置くのも効果的です。
とにかく猫は容赦なく駆除するに限ります。
愛誤(猫狂人)対策
■実生活編■
庭に猫除け対策をしたりすると、たまに愛誤が因縁を付けて来ることがありますが、無視しましょう。
議論に乗らない、決して相手に触れず1mくらい距離をあけましょう。
相手が興奮してこちらへ指一本でも触れたら、即110番してください。傷害罪で被害届けを出しましょう。
野良猫活動家が数人で来た場合は、脅迫罪が成立しますのでこちらも110番を。
生活を監視されたり、尾行されたり、ストーカーされていると感じた時も、迷わず110番です。
被害が初めてでない場合は、被害の日時、様子をメモに記録し、できれば録音・録画すると完璧です。
自分で何とかしようとせず、警察に任せるのが一番です。
愛誤はヤクザと同じです。甘い顔したらつけこまれます。
■ネット編■
猫公害で救いを求める人に対して、愛誤はしつこく泣き寝入りを迫り、罵倒・中傷を繰り返します。
一切無視しましょう。相手をしても腹が立つだけです。
また、被害を相談する時は、自分の特定につながるかも知れないような地名、企業名、商品名などの、
具体的な名前を書いてはダメです。
ストーカー愛誤があなたを探し出す手がかりになり、無言電話や嘘の通報など、実生活でのストーカー
被害を招く恐れがあります。
とにかく、愛誤と係わるとろくなことになりません。隣人の餌付け猫を捕まえて違う場所に放しただけで、
猫婆に怒鳴り込まれた挙げ句、ネット上で「逮捕されろ!」と大キャンペーンを張られた例もあります。
つまり、苦情言う事など考えず、ひっそり駆除すべき。苦情を言ってから駆除すると、命の危険すらあります。
もともと、苦情を言われて他人の迷惑を理解できる相手なら、迷惑をかけるような飼い方はしないでしょう。
放し飼いや無責任な餌やりをしてる時点で、人の迷惑を考える能力というのが欠如してる証拠。
引越しおばさんや、ゴミ屋敷で周りに迷惑をかける連中と同類の人間と、話し合いができるはずがない。
話が通じない相手とは、最初から話し合いをしないこと。
相手がやりたい放題を止めないなら、こっちもそういう形で対応するしかない。
■■ つ ま り 、 問 答 無 用 で 駆 除 す る ■■
これ以外にありません。
愛誤に丸め込まれて泣き寝入りをしていても、当然ながら事態は悪化するだけです。
糞尿臭の中で生活し続けますか? 車が傷だらけでも平気? 不眠症続きでノイローゼになっても諦める?
念願のマイホームを捨てて引っ越した、うつ病になり自殺すら考えた・・
■■ 深 刻 な 人 権 侵 害 の 事 例 が 報 告 さ れ て い ま す ■■
そんな状態になり、生活が破壊されようとも、餌やりババァや愛誤は何とも思いません。
自分の家と家族は、自力で守りましょう。レジスタンス活動です。
法律的な整理
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!
猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法になりません。
ただし、捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱させる等をすると、動物愛護管理法に違反しますので 注意しましょう。
動物愛護管理法7条では、動物の所有者は首輪等で所有者を明らかにすることが義務付けられています。
法の前では、外れてしまった等の言い訳は通用しません。
近隣住民に迷惑を掛ける飼い方をしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反しています。
飼い主が所有権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使する事はできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害を及ぼせば、民法718条により飼い主が賠償する義務があります。
法令上の「みだりに」の解釈は「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
野良猫被害者が行う駆除に関しては正当性があると考えるのが妥当でしょう。
最大の問題は、動物愛護管理法第7条の違反者に対して、処罰する規定がないことです。
このため、猫公害の加害者が、民法で訴えられない限り、公害をまき散らし続けているのが現状です。
これは極めて理不尽であり、動物愛護管理法の最大の欠陥といえます。
このような現状を考えると、外飼い猫や野良猫の被害を無くすには、猫を駆除するしかありません。
虐待は法に触れますのでいけませんが、合法的に害獣駆除をしましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒エサを置くのも効果的です。
とにかく猫は容赦なく駆除するに限ります。
愛誤(猫狂人)対策
■実生活編■
庭に猫除け対策をしたりすると、たまに愛誤が因縁を付けて来ることがありますが、無視しましょう。
議論に乗らない、決して相手に触れず1mくらい距離をあけましょう。
相手が興奮してこちらへ指一本でも触れたら、即110番してください。傷害罪で被害届けを出しましょう。
野良猫活動家が数人で来た場合は、脅迫罪が成立しますのでこちらも110番を。
生活を監視されたり、尾行されたり、ストーカーされていると感じた時も、迷わず110番です。
被害が初めてでない場合は、被害の日時、様子をメモに記録し、できれば録音・録画すると完璧です。
自分で何とかしようとせず、警察に任せるのが一番です。
愛誤はヤクザと同じです。甘い顔したらつけこまれます。
■ネット編■
猫公害で救いを求める人に対して、愛誤はしつこく泣き寝入りを迫り、罵倒・中傷を繰り返します。
一切無視しましょう。相手をしても腹が立つだけです。
また、被害を相談する時は、自分の特定につながるかも知れないような地名、企業名、商品名などの、
具体的な名前を書いてはダメです。
ストーカー愛誤があなたを探し出す手がかりになり、無言電話や嘘の通報など、実生活でのストーカー
被害を招く恐れがあります。
とにかく、愛誤と係わるとろくなことになりません。隣人の餌付け猫を捕まえて違う場所に放しただけで、
猫婆に怒鳴り込まれた挙げ句、ネット上で「逮捕されろ!」と大キャンペーンを張られた例もあります。
つまり、苦情言う事など考えず、ひっそり駆除すべき。苦情を言ってから駆除すると、命の危険すらあります。
もともと、苦情を言われて他人の迷惑を理解できる相手なら、迷惑をかけるような飼い方はしないでしょう。
放し飼いや無責任な餌やりをしてる時点で、人の迷惑を考える能力というのが欠如してる証拠。
引越しおばさんや、ゴミ屋敷で周りに迷惑をかける連中と同類の人間と、話し合いができるはずがない。
話が通じない相手とは、最初から話し合いをしないこと。
相手がやりたい放題を止めないなら、こっちもそういう形で対応するしかない。
■■ つ ま り 、 問 答 無 用 で 駆 除 す る ■■
これ以外にありません。
A
回答日時:
2026/1/12 00:32:35
うちは糞をされるところだけ水でビシャビシャにしていたら来なくなりました。
忌避剤より効果ありました。
忌避剤より効果ありました。
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