教えて!住まいの先生
Q 賃貸退去時のフローリング全面張り替え費用は全額借主負担になるのでしょうか。 フローリングに過失による傷が数カ所あり、おそらく全面張り替えになるかと思います。
国土交通省のガイドラインによると「フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である。」と記載されています。
一方、賃貸契約書には「原状回復には経過年数を考慮しない(経年劣化と通常損耗は貸主負担)」との記載があります。
この場合、契約書の内容とガイドラインの考え方どちらが優先されるのでしょうか?
こちらが全額負担になってしまうのでしょうか…。
一方、賃貸契約書には「原状回復には経過年数を考慮しない(経年劣化と通常損耗は貸主負担)」との記載があります。
この場合、契約書の内容とガイドラインの考え方どちらが優先されるのでしょうか?
こちらが全額負担になってしまうのでしょうか…。
質問日時:
2026/1/12 20:13:42
解決済み
解決日時:
2026/1/15 20:30:10
回答数: 3 | 閲覧数: 294 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/15 20:30:10
ガイドラインと契約書はいつもせめぎ合っています。
最終的名結果は裁判してみないとわかりまさん。
ガイドライン、借地借家法、消費者契約法 民法
vs
契約自由の原則
です。現在はやや契約書が優勢です。
フローリングに関しては一部だけの補修が難しいので分が悪いと思います。
最終的名結果は裁判してみないとわかりまさん。
ガイドライン、借地借家法、消費者契約法 民法
vs
契約自由の原則
です。現在はやや契約書が優勢です。
フローリングに関しては一部だけの補修が難しいので分が悪いと思います。
回答
A
回答日時:
2026/1/12 20:29:32
賃貸契約書です。
ガイドラインは適用しません!という文言ですね。
ガイドラインは適用しません!という文言ですね。
A
回答日時:
2026/1/12 20:26:40
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