教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の質問です。 令和7年に建売住宅を購入し、確定申告書の準備をしています
住宅購入の為に、妻が妻の親(直系尊属)から贈与を頂き、その贈与分を頭金に全額使用しました
妻は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税として確定申告を
申告します
ですが
住宅と土地の所有者名義は夫と妻の2人で、住宅ローンを銀行で組んだのは夫のみです(ペアローンではありません)
ここで質問です
住宅ローン控除の確定申告書(e-Tax)を夫が準備していますが、国税庁の書類作成コーナーで贈与を受けましたか?と問われます
※この選択肢迷ってます
この場合
夫も贈与を受けた事になるのでしょうか?
妻は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税として確定申告を
申告します
ですが
住宅と土地の所有者名義は夫と妻の2人で、住宅ローンを銀行で組んだのは夫のみです(ペアローンではありません)
ここで質問です
住宅ローン控除の確定申告書(e-Tax)を夫が準備していますが、国税庁の書類作成コーナーで贈与を受けましたか?と問われます
※この選択肢迷ってます
この場合
夫も贈与を受けた事になるのでしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/1/13 22:15:11
単に贈与を行った事があるというだけの素人の経験談として一言。
共有名義の持分はお二人が出資した分できちんと分けてあるのですよね?
ならば贈与は奥さまが申告した時点で完了。奥さまの受けた贈与や奥さまの持分(出資した分)はご主人さんのローン控除には関係しません。
ご主人さんは贈与を受けていないのだから、単に自分がローンを組んだ分を申告するだけです。
共有名義の持分はお二人が出資した分できちんと分けてあるのですよね?
ならば贈与は奥さまが申告した時点で完了。奥さまの受けた贈与や奥さまの持分(出資した分)はご主人さんのローン控除には関係しません。
ご主人さんは贈与を受けていないのだから、単に自分がローンを組んだ分を申告するだけです。
A
回答日時:
2026/1/13 09:37:35
実態による
A
回答日時:
2026/1/13 08:12:02
妻がこの申告をするということであれば、夫は受けていないです。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
5 非課税の特例の適用を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/01.htm
令和7年分贈与税の申告のしかた
【事例6】住宅取得等資金の非課税を適用する場合
------------------------
夫は、自身の住宅ローンについて申告すればよいです。
住宅契約価格のうち、持ち分比率で価格を算出して、
住宅ローン減税を申告するということです。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
令和7年分確定申告特集:住宅ローン控除を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/09221117/index.htm
令和7年分用 住宅借入金等特別控除等の適用要件チェック表等について
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
5 非課税の特例の適用を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/01.htm
令和7年分贈与税の申告のしかた
【事例6】住宅取得等資金の非課税を適用する場合
------------------------
夫は、自身の住宅ローンについて申告すればよいです。
住宅契約価格のうち、持ち分比率で価格を算出して、
住宅ローン減税を申告するということです。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
令和7年分確定申告特集:住宅ローン控除を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/09221117/index.htm
令和7年分用 住宅借入金等特別控除等の適用要件チェック表等について
A
回答日時:
2026/1/13 01:47:41
次例を参考に、検討してみてください。
(説例)【住宅取得代金】3千万円、【取得代金の実際負担額】妻5百万円(贈与による受贈資金)、夫2千5百万円(住宅ローン)、【住宅の所有権割合】夫90%、妻10%
( 項 目 ) (合 計) (夫) (妻)
① 住宅取得代金 3000万円 - -
② 所有権割合 100% 90% 10%
③ 負担すべき代金 3000万円 2700万円 300万円(=①×②)
④ 実際負担額 3000万円 2500万円 500万円
⑤ 差引贈与金額 - 200万円 △200万円(=③-④)
注)「土地の共有割合」と「建物の共有割合」が異なるときは、①~③を「土地分と建物分」に区別して計算し「③の合計額」を算出して下さい。
○この設例の場合には、「夫」は「妻」から「2百万円の資金」の贈与を受けたこととなります。
また 「妻」は、「自分の住宅取得資金③として使用していない⑤2百万円」について「住宅取得等資金の贈与の特例」の適用は受けられません。
ただし 各自の「課税対象となる贈与金額」が「非課税 110万円以内」であれば、いずれも「実質的な贈与税の納税負担」はないこととなります。
なお 「登記済み共有割合」が原因で「課税対象となる贈与金額が多額に生ずる」と見込まれる場合は、「錯誤による登記訂正の要否」につき税理士に相談されるのが適切と思います。(この場合の「錯誤による登記訂正」は、「贈与税の申告期限」までに完了する必要があります。)
(説例)【住宅取得代金】3千万円、【取得代金の実際負担額】妻5百万円(贈与による受贈資金)、夫2千5百万円(住宅ローン)、【住宅の所有権割合】夫90%、妻10%
( 項 目 ) (合 計) (夫) (妻)
① 住宅取得代金 3000万円 - -
② 所有権割合 100% 90% 10%
③ 負担すべき代金 3000万円 2700万円 300万円(=①×②)
④ 実際負担額 3000万円 2500万円 500万円
⑤ 差引贈与金額 - 200万円 △200万円(=③-④)
注)「土地の共有割合」と「建物の共有割合」が異なるときは、①~③を「土地分と建物分」に区別して計算し「③の合計額」を算出して下さい。
○この設例の場合には、「夫」は「妻」から「2百万円の資金」の贈与を受けたこととなります。
また 「妻」は、「自分の住宅取得資金③として使用していない⑤2百万円」について「住宅取得等資金の贈与の特例」の適用は受けられません。
ただし 各自の「課税対象となる贈与金額」が「非課税 110万円以内」であれば、いずれも「実質的な贈与税の納税負担」はないこととなります。
なお 「登記済み共有割合」が原因で「課税対象となる贈与金額が多額に生ずる」と見込まれる場合は、「錯誤による登記訂正の要否」につき税理士に相談されるのが適切と思います。(この場合の「錯誤による登記訂正」は、「贈与税の申告期限」までに完了する必要があります。)
A
回答日時:
2026/1/13 00:24:50
申告者は夫ってことだよね?
妻は妻で申告するんだよね?
たぶん、贈与を受けているならその分の申告は済んでいますか?
みたいなことを聞きたいんじゃないかと思うから
この場合、夫は贈与を「受けていない」になると思う。
イータックスの本番じゃなくて、シミュレーションができる
サイトが国税庁のホームページかどこかにないかな?
もしそこでシミュレーションできるなら、受けていないと受けた両方
入れてみて、それぞれの次の質問を見てみるのもいいかも?
妻は妻で申告するんだよね?
たぶん、贈与を受けているならその分の申告は済んでいますか?
みたいなことを聞きたいんじゃないかと思うから
この場合、夫は贈与を「受けていない」になると思う。
イータックスの本番じゃなくて、シミュレーションができる
サイトが国税庁のホームページかどこかにないかな?
もしそこでシミュレーションできるなら、受けていないと受けた両方
入れてみて、それぞれの次の質問を見てみるのもいいかも?
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