教えて!住まいの先生
Q 離婚による、不動産の財産分与について、 家賃収入を得ているマンションを2部屋もっています。 仮に A物件3000万、ローン2000万 借入名義、夫
B物件2000万、ローン2000万 借入名義、夫
となっている場合、
今までであれば、夫の収入&家賃収入で
ローンを返済したので、妻の負担感は0でしたが、
物件評価額を二等分、負債も二等分の考えだと、
物件A+Bの半分で、2500万分の持分と、
同じく負債2000万背負うと考えてよいのでしょうか。
そして、
B物件2000万もらったとしたら、
持分として不足の500万現金でもらい、
2000万-500万で、1500万のローンを妻名義になる。
との考えで良いのでしょうか。
となっている場合、
今までであれば、夫の収入&家賃収入で
ローンを返済したので、妻の負担感は0でしたが、
物件評価額を二等分、負債も二等分の考えだと、
物件A+Bの半分で、2500万分の持分と、
同じく負債2000万背負うと考えてよいのでしょうか。
そして、
B物件2000万もらったとしたら、
持分として不足の500万現金でもらい、
2000万-500万で、1500万のローンを妻名義になる。
との考えで良いのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/6 22:56:34
まず、ローンの支払い(または現金一括払い)が誰がしているのかがポイントです。
夫が自分の小遣いの範囲で、賃貸営業をしていて確定申告も夫が自己申告していたのならば、夫の財産です。
夫婦ともに影響のある家計費から支払いしていたにならば、共有財産になりますね。 ↓
★AI による概要
はい、結婚後に購入した賃貸用マンションは夫婦の共有財産とみなされ、売却益(3,000万円)は原則として夫婦で折半(2分の1ずつ)できる可能性が高いです。
ただし、購入資金の出所(頭金など)やローン残債、名義、賃貸収入の扱いによって具体的な分け方が変わり、特有財産扱いになる部分や、夫婦の協力(家事・育児など)による貢献分も考慮されるため、専門家への相談が重要です。
財産分与の基本的な考え方
対象: 婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産(共有財産)が対象です。賃貸用マンションも、結婚後に購入していれば共有財産です。
分配割合: 原則として、夫婦で2分の1ずつ分けます(折半)。
3,000万円の売却益(手取り額)の分け方(例)
売却価格3,000万円 - 諸経費(仲介手数料、税金など) = 手取り額
この手取り額から、まだ残っている住宅ローン残債があればそれを差し引きます。
残った金額が財産分与の対象となるプラスの財産(またはマイナス)です。
このプラスの金額(例:手取り3,000万、ローン残債500万なら2,500万)を夫婦で折半(1,250万円ずつ)するのが基本です。
注意点と考慮すべき要素
ローン残債: ローンが残っている場合、残債も考慮して清算されます。
頭金・贈与・相続: どちらかの親からの頭金援助分は特有財産となり、妻の取り分が増える可能性があります。
賃貸収入: 婚姻中に得た賃貸収入は共有財産の一部とみなされることがあります。
専業主婦(主夫)の貢献: 収入がなくても、家事・育児で家庭に貢献したことは財産分与の対象です。
名義: どちらの名義で購入しても、実質的に共有財産であれば分与対象です。
結論
賃貸用マンションを売却して得た利益(手取り額)は、ローン返済や特有財産分を考慮した上で、妻も受け取れる(折半される)可能性が高いです。ただし、個別の事情で複雑になるため、イエウリやネクスパート法律事務所のような専門家への相談をおすすめします。
夫が自分の小遣いの範囲で、賃貸営業をしていて確定申告も夫が自己申告していたのならば、夫の財産です。
夫婦ともに影響のある家計費から支払いしていたにならば、共有財産になりますね。 ↓
★AI による概要
はい、結婚後に購入した賃貸用マンションは夫婦の共有財産とみなされ、売却益(3,000万円)は原則として夫婦で折半(2分の1ずつ)できる可能性が高いです。
ただし、購入資金の出所(頭金など)やローン残債、名義、賃貸収入の扱いによって具体的な分け方が変わり、特有財産扱いになる部分や、夫婦の協力(家事・育児など)による貢献分も考慮されるため、専門家への相談が重要です。
財産分与の基本的な考え方
対象: 婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産(共有財産)が対象です。賃貸用マンションも、結婚後に購入していれば共有財産です。
分配割合: 原則として、夫婦で2分の1ずつ分けます(折半)。
3,000万円の売却益(手取り額)の分け方(例)
売却価格3,000万円 - 諸経費(仲介手数料、税金など) = 手取り額
この手取り額から、まだ残っている住宅ローン残債があればそれを差し引きます。
残った金額が財産分与の対象となるプラスの財産(またはマイナス)です。
このプラスの金額(例:手取り3,000万、ローン残債500万なら2,500万)を夫婦で折半(1,250万円ずつ)するのが基本です。
注意点と考慮すべき要素
ローン残債: ローンが残っている場合、残債も考慮して清算されます。
頭金・贈与・相続: どちらかの親からの頭金援助分は特有財産となり、妻の取り分が増える可能性があります。
賃貸収入: 婚姻中に得た賃貸収入は共有財産の一部とみなされることがあります。
専業主婦(主夫)の貢献: 収入がなくても、家事・育児で家庭に貢献したことは財産分与の対象です。
名義: どちらの名義で購入しても、実質的に共有財産であれば分与対象です。
結論
賃貸用マンションを売却して得た利益(手取り額)は、ローン返済や特有財産分を考慮した上で、妻も受け取れる(折半される)可能性が高いです。ただし、個別の事情で複雑になるため、イエウリやネクスパート法律事務所のような専門家への相談をおすすめします。
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