教えて!住まいの先生

Q 建築基準法についてですが 建築基準法は平家、2階建住宅に関しては、不同沈下の規制は無く 地耐力n値の規制もありません 支持層の無い土地にも建てられます

しかし、不同沈下は住宅にとってもっとも深刻な不具合です。
にもかかわらず、ハウスメーカーは法のすきまをかいくぐり、最小限のリスクしか説明せずに、支持層無しの土地に短期保証の地盤改良をして、10年と短い地盤保証で長期的な
保証の無い住宅を法律に触れない「基準法的には問題ありません」などグレーな言葉を使って建ててます。
それは、専門的なことはわからない建主が全責任を負う事になります
この構図建築関係の仕事してる方は
わかってるはずなのに法律も昔から変わりません。
「建築基準法で長く住める安全な家は立ちません」と言ってる建築関係者に会った事はありません
これでいいんでしょうか
皆さんのご意見お聞かせください
質問日時: 2026/1/18 00:35:11 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/1/18 06:26:22
阪神大震災での地盤の影響による被害が多発したことから

2000年に、建築基準法が改正され地盤調査が義務付けられました。

建築基準法施行令 第38条
① 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
② 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
③ 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
④ 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
⑤ 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
⑥ 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。


建築基準法施行令 第93条
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、 国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。

その上で、国土交通省告示1113号には具体的な地盤調査、地盤改良の方法などが定められています。

このように、地盤調査は法律上義務付けられるものなので、「やってもやらなくても良い」ものではありません。必ず適正な方法で実施する必要があります。


小さな工務店がほとんどの建築業界では
工務店だけでは適切な方法の判断ができず
保証を行うこともできません。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確 法)」2000年4月施行
基礎・柱・屋根など主要構造部分に10年間の瑕疵担保責任(修補請求権)を義務付けたもので,この法律以降,施主との間に構造部分の免責特約を設けることができなくなくなりました。


㈶住宅保証機構(現在は株式会社)や㈱日本住宅保証検査機構(JIO)などによる住宅保証制度が普及し始め,こうした機構が、建築会社に地盤調査を請求したことから、地盤調査が行われることが急増したという流れです。

その流れから、建売住宅についても、機構による保証が付いた事例がほとんど。
保証期間も、最低10年が求められているのが現状です。

何年保証なのか?
保証会社はどこなのか?
は、消費者の選択の一つです。
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