教えて!住まいの先生
Q 相続放棄について質問です。 土地建物の登記は父で、10年前に亡くなり子は1人とします。
その後母が住んでおり1月前に亡くなったとして、母の遺産を相続放棄すれば管理責任は子には無くなるでしょうか?
それとも父から子への相続分があるので管理責任は発生するでしょうか?
それとも父から子への相続分があるので管理責任は発生するでしょうか?
質問日時:
2026/1/22 15:20:11
解決済み
解決日時:
2026/1/22 19:26:18
回答数: 5 | 閲覧数: 98 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/22 19:26:18
まず、自分が相続人であることを知った日から3か月以内なら遺産相続を放棄できます。
その際、土地建物の所有者が「母」だった場合は、「母」からの遺産全ての相続を放棄することで、土地建物の相続も放棄できますので、家庭裁判所で申請してください。
現金や証券、貴金属など換金性のある財産のみを相続し、負動産の土地建物だけ放棄ということはできません。
管理責任に関しては、相続放棄後もその土地や建物の鍵を持っていたり、土地を駐車場などとして使っていると、管理責任が発生しますので、周りに迷惑をかけないよう草刈りとか、建物が倒壊しそうだったら解体するなど、しないといけなくなります。
また、次の所有者(管理者)が見つかるまでの間も、管理責任を負わされます。詐欺師に利用されたり、不法占拠とか不法投棄とかされない限り、管理不足が問題となることはないとは思いますが。
その際、土地建物の所有者が「母」だった場合は、「母」からの遺産全ての相続を放棄することで、土地建物の相続も放棄できますので、家庭裁判所で申請してください。
現金や証券、貴金属など換金性のある財産のみを相続し、負動産の土地建物だけ放棄ということはできません。
管理責任に関しては、相続放棄後もその土地や建物の鍵を持っていたり、土地を駐車場などとして使っていると、管理責任が発生しますので、周りに迷惑をかけないよう草刈りとか、建物が倒壊しそうだったら解体するなど、しないといけなくなります。
また、次の所有者(管理者)が見つかるまでの間も、管理責任を負わされます。詐欺師に利用されたり、不法占拠とか不法投棄とかされない限り、管理不足が問題となることはないとは思いますが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/22 19:26:18
ありがとうございます
回答
A
回答日時:
2026/1/22 18:43:22
☆、質問の件では父親の相続権利は、民法第900条の以降に母と子で
1/2と家族構成からはなります。相続は土地や建物と他の総てですよ。
お二人が同意も可能で、それらの手続きを司法書士(事)へ依頼とする。
次に先のようであれば管理責任は二人とはなるが、将来の遺産相続税
の対策であれば、遺産額によっては1/2相続をして、維持管理責任も
二人で協議をして負担をしあうのが、一般的には理想の形でしょうね。
1/2と家族構成からはなります。相続は土地や建物と他の総てですよ。
お二人が同意も可能で、それらの手続きを司法書士(事)へ依頼とする。
次に先のようであれば管理責任は二人とはなるが、将来の遺産相続税
の対策であれば、遺産額によっては1/2相続をして、維持管理責任も
二人で協議をして負担をしあうのが、一般的には理想の形でしょうね。
A
回答日時:
2026/1/22 15:44:32
たぶんですが回答します。
実父の財産を全て実母が相続して居たら全てが実母の財産ですから放棄すれば事無しとなるのではないでしょうか。
実父死後に実父分の財産について何らの手続きをしてないのならば法定相続人はその比率を相続してるとなります。
まずはその確認が必要ではないでしょうか。
実父の財産を全て実母が相続して居たら全てが実母の財産ですから放棄すれば事無しとなるのではないでしょうか。
実父死後に実父分の財産について何らの手続きをしてないのならば法定相続人はその比率を相続してるとなります。
まずはその確認が必要ではないでしょうか。
A
回答日時:
2026/1/22 15:36:39
その不動産は、10年前に「父」が死亡した時点で、「母持分2分の1」「子持分2分の1」で「相続された状態」とみなされます。
もし、「子」が父の相続について相続放棄していたか、母が生きている間に、母子の間で、その不動産を「母が相続する」という遺産分割協議が成立していたのであれば、その不動産は母が単独相続しており、登記ができていないだけ、となりますが、遺産分割協議がなされていないのであれば、法定相続割合で母子が相続したこととなります。
この時点ですでに「子も共有者の一人になっている」わけです。
「母」の相続について相続放棄したとしても、「その不動産の母持分である2分の1の権利」を相続しなくなるだけであり、既に父から相続した「持分2分の1」がありますから、共有者本人として管理責任があることとなります。
もし、「子」が父の相続について相続放棄していたか、母が生きている間に、母子の間で、その不動産を「母が相続する」という遺産分割協議が成立していたのであれば、その不動産は母が単独相続しており、登記ができていないだけ、となりますが、遺産分割協議がなされていないのであれば、法定相続割合で母子が相続したこととなります。
この時点ですでに「子も共有者の一人になっている」わけです。
「母」の相続について相続放棄したとしても、「その不動産の母持分である2分の1の権利」を相続しなくなるだけであり、既に父から相続した「持分2分の1」がありますから、共有者本人として管理責任があることとなります。
A
回答日時:
2026/1/22 15:28:37
管理責任というより、お父様からの相続分としての所有権があります。
もしもその不動産により他人に損害を与えた場合には、所有者としての責任が発生します。
もしもその不動産により他人に損害を与えた場合には、所有者としての責任が発生します。
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