教えて!住まいの先生

Q 父が昨年亡くなり、家と土地を相続しましたが、離婚歴のある父には前妻と間に子供が1人いて、相手に遺留分の支払いをする事になりました。

現金がないので、最初は相続した土地を売却し、支払うつもりでしたが、母がどうしても住み慣れた土地から離れたくないと言うので、土地を担保にローンを考えています。
700万程借りたいと思いますが、私は現在53歳の契約社員で独身、年収300万程、勤続年数は20年程になります。退職金等も無く、ボーナスもでても5万円程でまとまって大きく返すあてもありませんし、契約社員で雇用も正社員のように安定しているとも言えませんが、借り入れする事は出来るでしょうか?
土地は駅近、徒歩6分、都心にも各駅で40∼50分程、近くには学校や病院もあり、土地は整形地で、南側は道路で日当たりもよく、不動産業者には文句無しに、いい土地だと言われました。
坪数は約57、固定資産税価格で約4千万、不動産業者の簡易査定で8千万から1億1千5万円、1億から1億1千5百万、相手方の2社は9千3百万、1億3百万の価格です。
もし、解らない事があれば質問して頂ければわかる範囲でお答えしますのでよろしくお願いします。
質問日時: 2026/1/23 04:56:48 解決済み 解決日時: 2026/1/24 20:47:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/24 20:47:13
遺留分は間違いないですか?公正証書か何かありますか?遺言書ではダメな場合もあります

もし、二人だけなら半分相応になりますし、遺留分が確実なのかは大切です

又婚姻期間でも相続は変わります、昔ながらの家であれば、実子の相続は大きくなるかもしれません

額が大きいので
役所の弁護士無料相談に予約するべきです

不動産を担保にお金を借りてはいけません
たくさん目にしてきましたが詰むパターンです
家が無くなってしまいます

相続が確定してから
処分含めて話し合いで解決してください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/24 20:47:13

ありがとうございます。
母とも良く相談してみます。

回答

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A 回答日時: 2026/1/23 14:30:26
まずは金融機関に相談することだと思います
ただ年収的に700万のフリーローンはハードルが高いと思います
不動産を担保に相談してみて、どうなるかは分かりません・・・
でもお金を生まない不動産を相続して、質問者さんが兄弟の為に借金してお金を与えるなんて相続としてはとても変だと思います
質問者さんは確かに優良物件を手に入れたかもしれませんが不動産はただ持っているだけではお金が出ていくだけになります
そこに700万の返済はきついと思います・・・
とはいえ不動産からお金を生むには売るか貸さなければいけないのでその選択肢がないのであればなんとかやりくりするしかないということになってしまいます
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A 回答日時: 2026/1/23 11:16:41
金融機関が担保評価を行うので何ともなわけですが、この時点で抵当権などが設定されていないのなら大丈夫だと思う
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A 回答日時: 2026/1/23 10:50:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、あなたご自身についてですが、
パート・アルバイト・派遣社員・契約社員は融資対象外となります。

そして真っ先に必要な手続きは、司法書士に依頼して「相続登記」です。
弁護士などの専門家の記述がありませんので、あなたご自身で腐心し、
「手続きを」と考えているようですが、ムリです。

●なぜなら相続は、複雑な法規定で多くが規定されているからです。

ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
その、司法書士が「割り出し」たのが真の相続人で、その相続人全員が、
「遺産分割協議書」の対象となるのです。

相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書など作成不可です。

相続登記を個人でー——と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。

更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。


最後に、相続権者同士でトラブれば、今度は弁護士の専権事項になります。
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A 回答日時: 2026/1/23 08:38:39
相続鑑定士の増子です。

担保力としては十分ですので、あとは銀行の審査次第になりますね。

遺留分は交渉して相手側が了解してくれれば分割払いにすることも可能です。

その際は合意書を交わし、公正証書にすると安心かもしれません。

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/1/23 07:30:26
銀行次第。
それより腹違いのきょうだいに分割払いを申し入れる方が現実的かも。
遺留分支払いについての話し合いで怒らせたりしてなければ応じてくれるかもしれない。

うちは祖母の相続で叔母たちと完全決壊したけど7年の分割払いを認めさせてる。まあ最初は10年で申し入れたんだけど、短縮しろ額もあげろって言われて、だったらちょっとだけ額をあげるから7年で許して、って言ってそうなった。信頼関係があれば(無くても覚書とか渡して「いざとなったら一括請求すればそれが通る状況」を作ってあげれば)応じてくれる可能性はあるかと。
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A 回答日時: 2026/1/23 07:19:18
あくまでも銀行の審査次第ですが担保力は十分あるので700万円の借入れは可能だと思います。返済期間を長くし少しでも返済負担を軽減していけばいいのではないでしょうか。そこは銀行に相談ですね。
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