教えて!住まいの先生
Q 身内の離婚に伴う借金トラブルについて 離婚して出戻りしてきた身内(女)がいます。
結婚時に住宅ローンの保証人になった?もしくは名義人になった?その辺りは確認しきれてませんが、今現在の状況としては、家の支払いの延滞の通知書が届くようになったようです。
離婚時になぜ清算して来なかったのかも問題なのですが
元配偶者側の親類に電話連絡しても出ない状態のようです。
弁護士相談が必要だとは思うのですが、一般的に考えれば、今もその家に相手方が住んでいる事実があれば、離婚に伴う書類の変更などはすんなりできるもんでしょうか。
もしくは誰も住んでいない場合は、家のローンを引き継ぎ、家を売却するのが手っ取り早いでしょうか。
身内は自己破産する気でいるようですが、そんな事をするくらいなら戦えばよいと思うのですがいかがでしょう
離婚時になぜ清算して来なかったのかも問題なのですが
元配偶者側の親類に電話連絡しても出ない状態のようです。
弁護士相談が必要だとは思うのですが、一般的に考えれば、今もその家に相手方が住んでいる事実があれば、離婚に伴う書類の変更などはすんなりできるもんでしょうか。
もしくは誰も住んでいない場合は、家のローンを引き継ぎ、家を売却するのが手っ取り早いでしょうか。
身内は自己破産する気でいるようですが、そんな事をするくらいなら戦えばよいと思うのですがいかがでしょう
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/28 22:58:13
想定できるのは、住宅ローンをペアローンで借り入れていて、離婚時にその解決ができず引き続き債務者であるケース、あるいは元夫名義の住宅ローンの保証人となっていて元夫の返済が滞り、保証債務の履行を求められているケースでしょう。
住宅ローンであればその住宅が担保に供されており、売却清算でローン残高はなくなり残りが出るか、ローン残高が上回っても、かなり減らすことができるはずです。借入金融機関と相談して上手な処理方法を詰めるべきだと思います。それをもとに元夫と話し合い、家の任意売却にもっていくのがよいと思います。元夫が協議に応じず協力が得られないならば、金融機関に抵当権をあえて実行してもらう手段もありかと思います。自己破産すれば本人の信用にキズがつき将来に多大な禍根を残すので、これはやらせてはいけません。
住宅ローンであればその住宅が担保に供されており、売却清算でローン残高はなくなり残りが出るか、ローン残高が上回っても、かなり減らすことができるはずです。借入金融機関と相談して上手な処理方法を詰めるべきだと思います。それをもとに元夫と話し合い、家の任意売却にもっていくのがよいと思います。元夫が協議に応じず協力が得られないならば、金融機関に抵当権をあえて実行してもらう手段もありかと思います。自己破産すれば本人の信用にキズがつき将来に多大な禍根を残すので、これはやらせてはいけません。
回答
A
回答日時:
2026/1/26 19:41:39
旦那一人ではローンが通らなかったのでペアローンを組んだのでは?
ペアローンでネットで検索されたら詳しく書いてあります
ペアローンでネットで検索されたら詳しく書いてあります
A
回答日時:
2026/1/26 19:37:46
離婚は銀行には関係無い話なので連絡保証人は離婚しても簡単には外す事は出来ません、ですので離婚後も連帯保証人のままの人は多いです。
ですので相手と連絡がついても連帯保証人としての責任は付いてきます。
それに戦うと言っても相手はお金が無いから延滞をしている訳なのでいくら戦ってもお金が無い人からお金は取れません、ある意味無敵の人です。
ですので相手と連絡がついても連帯保証人としての責任は付いてきます。
それに戦うと言っても相手はお金が無いから延滞をしている訳なのでいくら戦ってもお金が無い人からお金は取れません、ある意味無敵の人です。
A
回答日時:
2026/1/26 18:45:04
自己破産の方が楽でしょう。7年位我慢すればよい。
A
回答日時:
2026/1/26 18:16:44
このご質問は資格者さんのご意見を聞いた方が適確かと思います。
家を購入にあたっては色々な契約書があると思いますので。
家を購入にあたっては色々な契約書があると思いますので。
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