教えて!住まいの先生
Q 例えば面積が10m2でも法務局や税務課の人間が「これは宅地」と判断したら地目は宅地になるのでしょうか。10m2では一般的な生活ができる家を建てれると思わないのですが...
あるいは何m2以下は宅地とはならない的なルールがあるのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/1 23:25:28
固定資産税は現況課税方式を採用しており、現に宅地の一部として利用されていると見られる場合は宅地課税です。
家の敷地の隣りに10m2の雑種地などを持っており、その間に塀や柵も無く自由に行き来出来る状態になっているようなのがそれに相当します。
法務局にあるのは登記の書類なので、登記名義人が地目変更登記を申請しないと地目が変わりませんし、建物のない雑種地の地目を宅地に変更する申請をしても受理されません。係官が建物の敷地として利用されているかどうか確認するからです。合法的な建物を建てるとその敷地は宅地への地目変更登記が可能になります(一般的には、建物完成時に建物の登記と地目変更登記を同時申請する)。
土地を分筆しても登記地目は変わりません。そのため1000m2の宅地を990m2と10m2に切り分けると登記簿に10m2の宅地が生じます。
家の敷地の隣りに10m2の雑種地などを持っており、その間に塀や柵も無く自由に行き来出来る状態になっているようなのがそれに相当します。
法務局にあるのは登記の書類なので、登記名義人が地目変更登記を申請しないと地目が変わりませんし、建物のない雑種地の地目を宅地に変更する申請をしても受理されません。係官が建物の敷地として利用されているかどうか確認するからです。合法的な建物を建てるとその敷地は宅地への地目変更登記が可能になります(一般的には、建物完成時に建物の登記と地目変更登記を同時申請する)。
土地を分筆しても登記地目は変わりません。そのため1000m2の宅地を990m2と10m2に切り分けると登記簿に10m2の宅地が生じます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/1 23:25:28
お二方有難うございました。
回答
A
回答日時:
2026/2/1 07:40:44
除外ルールは無いですよ。
役所が宅地と判断したら宅地です、物置き置いてても
永続利用ですから宅地です。
生活出来る家が建ってるから「宅地」ではないです。
自宅に通じる通路、浄化槽が埋まってる自宅の庭など
建物に関係なく指定された範囲が宅地です。
役所が宅地と判断したら宅地です、物置き置いてても
永続利用ですから宅地です。
生活出来る家が建ってるから「宅地」ではないです。
自宅に通じる通路、浄化槽が埋まってる自宅の庭など
建物に関係なく指定された範囲が宅地です。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地