教えて!住まいの先生

Q 先日、家賃を1万円値上げするという通知を受け取りました。

しかも、今月の引き落とし分から適用されるとのことですが、事前の合意もなく、一方的に金額を変更して引き落とすことは可能なのでしょうか。保証会社を通している契約ではありますが、不安に感じております。

実は、約2か月前にも3,000円の値上げがあり、その際は関係を悪化させたくなかったこともあり、やむを得ず了承いたしました。
しかし、そのわずか2か月後にさらに1万円の値上げというのは、さすがに過度ではないかと感じております。

本物件は築40年ほどの古いマンションであり、周辺の相場と比べても今回の金額は明らかに見合っていないと考えております。
今回の値上げについては、到底受け入れるつもりはございません。
今後どのように対応すべきか、具体的なアドバイスをいただけましたら幸いです。
質問日時: 2026/2/8 19:50:08 解決済み 解決日時: 2026/2/9 15:12:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/9 15:12:49
いくらの家賃から1万アップなのかは不明ですが
拒否できます。

そもそも立ち退かせるには家賃の6か月分が必要です
でも、普通に暮らし迷惑もかけず建物の建て替えとかでもなければ裁判してまで立ち退かせません。

1万のアップのために、あなたが今8万払っているとして48万もかけないでしょ?
それに裁判するには裁判費用と弁護士費用がかかる

もし、あなたの部屋が空いたら次の人がみつかるまで家賃は入らないし、
不動産会社に仲介手数料のほか、ADという広告宣伝費を1から2か月払います

よって次の人を募集するために不動産会社に8万+1万 の3か月分
27万が必要になるし1か月空室になれば36万必要になる

36万て3年分ですよ。
よほど計算ができない大家じゃないとやらないと思う

そもそも好き好んで築40年なんて物件には住まないから

今建物価格が上がっていて新築が上がっているので周辺の新築につられてあげている大家もいますけど。それができるのも築30年以内程度です

大家としては物件の共用部分の電気代が上がっているのでその分は上げたいかもしれませんけど。(再エネ賦課金が昨年夏あがりました)

あとエレベーターがあると電気代があがるので少し値上げしたいのは理解できますけど

いきなり1万3千円はちょっとひどいですね

あまりにひどい場合は、近隣に築浅がでていたら今の賃料の6か月分もらえれば引っ越しますよって言ってさっさと引っ越してもいいでしょうね
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A 回答日時: 2026/2/8 22:19:28
家賃は双方の合意がないと上げられないんでは?
引き落としなどをやめて、
合意している家賃だけ支払いしてみては?
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A 回答日時: 2026/2/8 21:21:04
大家をしています。

値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来てしまいますが。お互い同意しない場合は法定更新となり、従来の家賃でそのまま住む事が可能です。

値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新の拒否はできませんし、退去する必要もありません。貸主側からの更新拒否には正当理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。日本の賃貸の法律は、入居者に大変有利なんです。

質問者さんが特殊な契約はしておらず、一般的な普通賃貸借契約をしていると想定しますが、契約期間の間は同じ家賃で住む事が出来なければなりません。おそらく質問者さんが不動産の知識が無い事をいいことに、管理会社や貸主は好き放題やっているのかもしれません。

まずは文書で正式に抗議された方が良いと思います。できれば内容証明など証拠の残る形が良いかと思います。ここまで強引に進める相手ですと、ちゃんと証拠を残しておかなければ、言った言わないで揉める可能性があります。

場合によっては不動産に強い弁護士に相談した方が良いかもしれません。
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A 回答日時: 2026/2/8 19:54:25
不可能です。
家賃は双方の合意が無いと上げられません。
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A 回答日時: 2026/2/8 19:54:22
家賃の1万円増額については、合意していない限り、そのまま一方的に今月分から引き落とされても、法的に有効になるわけではありません。

法的な枠組み(ざっくり)
家賃は「貸主と借主の合意」で決めるのが原則で、合意がなければ勝手に増額できません。
借地借家法32条に「賃料増減額請求」があり、一定の条件(税金や物価の上昇、周辺相場との乖離など)があれば、貸主は増額を請求できますが、これはあくまで「請求」であり、通知=自動的にその額に決まるでありません。
通知自体は更新時以外・直前であっても送ることはできますが、通知の金額をそのまま払う義務が生じるわけではなく、「お願い」に近いものです。

一方的な引き落とし
口座振替や保証会社経由でも、賃料額は契約内容に基づいて決まりますので、契約で合意していない金額を一方的に引き落とされることは、本来の契約内容と整合しません。
ただし「自動賃料改定特約(〇年ごとに〇%アップ等)」が有効に定められている場合は、その条項に従って増額が有効になるケースもあり得ます。
→契約書の該当条項の有無・内容確認が重要になります。

情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
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