教えて!住まいの先生

Q 相続登記で名義変更する必要がある土地が2つ、家が1つ(1つの土地は遠方)の場合は司法書士に全部頼んだ方が良いですか?誰名義にするかは決まってます。

質問日時: 2026/2/26 16:12:25 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/2/27 10:13:47
(元)不動産会社経営の宅建士です。
先ず、おっしゃる通り、相続登記は司法書士に依頼すれば、一切を為してもらえます。

相続で、「誰名義にするか決まってる」―――とのことですが、
「相続登記」では、
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そしてあなたの場合は、「相続登記」となり、単なる「名義変更」ではありませんよ。

●また、誰の名義に・・・・も可能ですが、それなら司法書士に「遺産分割協議書」を作成してもらい、あなたの分を誰に移譲するかを記載する必要があります。

ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
その、司法書士が「割り出し」たのが真の相続人で、その相続人全員が、
「遺産分割協議書」の対象となるのです。

相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です

相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。

更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
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A 回答日時: 2026/2/26 17:11:43
該当相続人それぞれが考えれば良いと思う。
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A 回答日時: 2026/2/26 16:46:52
申請スキルと平日に動ける時間があるかどうかですね

プロに依頼が無難には思います。
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A 回答日時: 2026/2/26 16:39:05
理想的にはそれが良いですが、誰が仕切って頼むのか、費用分担の決め方、間違いなく回収が出来るのか(払う段階で惚ける奴か)などあるので何ともです
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A 回答日時: 2026/2/26 16:30:26
そう思います
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