教えて!住まいの先生
Q 相続について教えてください。 母親が亡くなった際の遺産分割協議について、以下の財産について子供は分割請求可能でしょうか? 不動産 → 父親単独名義だが、子供は請求できるか?
母親名義の預貯金 → 父親と子供で分割
特に不動産について、単独名義だが、結婚してから取得してるので夫婦の共有財産と思い、子供もその分の権利はあると思いますが、教えていただければ助かります。
特に不動産について、単独名義だが、結婚してから取得してるので夫婦の共有財産と思い、子供もその分の権利はあると思いますが、教えていただければ助かります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/27 18:22:15
不動産 → 父親単独名義だが、子供は請求できるか?
→遺産分割年は、できない。
母親名義の預貯金 → 父親と子供で分割
→可能。
不動産について、単独名義だが、結婚してから取得してるので夫婦の共有財産と思い、子供もその分の権利はある。
→判例は、次のように分かれている。
㋐離婚に伴って、既に財産分与請求権が行使されている場合は、権利の相続として認められる。(昭和27年7月3日名古屋高決)
㋑離婚に伴って財産分与を請求する以前の段階(権利行使前の段階)で相続が発生した場合について判断をした判例は見当たらない。
㋒但し、不法行為による慰謝料請求権が、権利行使前であっても相続対象となる確立した判例法理(昭和42年11月1日最大判)に照らせば、そのような段階であっても財産分与請求権が相続される余地はあると思われる。
→遺産分割年は、できない。
母親名義の預貯金 → 父親と子供で分割
→可能。
不動産について、単独名義だが、結婚してから取得してるので夫婦の共有財産と思い、子供もその分の権利はある。
→判例は、次のように分かれている。
㋐離婚に伴って、既に財産分与請求権が行使されている場合は、権利の相続として認められる。(昭和27年7月3日名古屋高決)
㋑離婚に伴って財産分与を請求する以前の段階(権利行使前の段階)で相続が発生した場合について判断をした判例は見当たらない。
㋒但し、不法行為による慰謝料請求権が、権利行使前であっても相続対象となる確立した判例法理(昭和42年11月1日最大判)に照らせば、そのような段階であっても財産分与請求権が相続される余地はあると思われる。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/27 18:22:15
ありがとうございます。
死亡の時は名義が大事なんですね。
回答
A
回答日時:
2026/2/27 18:06:40
>不動産 → 父親単独名義だが、子供は請求できるか?
⇒お父様はご健在なのでしょうか?
ご健在であれば、お父様名義の不動産はお母様の相続財産にはなりません。
>特に不動産について、単独名義だが、結婚してから取得してるので夫婦の共有財産と思い
⇒共有財産というのは離婚の際の財産分与の考え方で、相続においては全て「名義」で判断されます。
つまり、『結婚してから取得してるので夫婦の共有財産』とはならず、お母様が亡くなった際の相続財産は「お母様名義の資産のみ」ということになります。
⇒お父様はご健在なのでしょうか?
ご健在であれば、お父様名義の不動産はお母様の相続財産にはなりません。
>特に不動産について、単独名義だが、結婚してから取得してるので夫婦の共有財産と思い
⇒共有財産というのは離婚の際の財産分与の考え方で、相続においては全て「名義」で判断されます。
つまり、『結婚してから取得してるので夫婦の共有財産』とはならず、お母様が亡くなった際の相続財産は「お母様名義の資産のみ」ということになります。
A
回答日時:
2026/2/27 17:56:58
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