教えて!住まいの先生
Q 父がなくなり 現在、実家に母1人暮らし、姉、私はそれぞれ別の場所に住んでいます。 今まで 実家の土地が父名義だったのですが、今回のことで、3人の共同名義となりました。
田舎の坪30万程度の土地が60坪、築70年の古民家です。
固定資産税は個別に納税するようになるのでしょうか?
それから、住民税などに変更はありますでしょうか?
固定資産税は個別に納税するようになるのでしょうか?
それから、住民税などに変更はありますでしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/3/1 19:39:41
固定資産税は、地方自治体が課税しやすい人から徴収します。
徴収する自治体に言わせれば、誰か払って下さい。
その後で共有する人たちの間で、求償「精算」して下さい。という態度です。
お母様がとりあえず払って、その後相談なさってはいかがでしょうか?
徴収する自治体に言わせれば、誰か払って下さい。
その後で共有する人たちの間で、求償「精算」して下さい。という態度です。
お母様がとりあえず払って、その後相談なさってはいかがでしょうか?
A
回答日時:
2026/2/28 17:32:59
お母さんに払ってもらえばよいでしょう。気にするほどのこともない金額です。
A
回答日時:
2026/2/28 16:51:38
共有で新納税義務者を誰にするかの届出をしなかった場合、全員に連帯納税義務があるので、市町村課税担当課が指名した者に納税通知書が送付されます
住民税の方は、売買をするなどの状況が書かれていないので不明
住民税の方は、売買をするなどの状況が書かれていないので不明
A
回答日時:
2026/2/28 11:55:06
家も土地も3人の共同ですね?
不動産の所有者が亡くなったり、共有名義となった場合、役場から「代表者指定(変更)届」が送られてきます。
そして、届けた代表者に請求書(納付書)が送られてきます。
宛名としては、〇〇〇〇様、他2名となりますが、住所は代表者の住所です。
住民税などには変更はありませんが、
相続した財産を売って利益が出たような場合には確定申告が必要で、当然、住民税もかかります。
不動産の所有者が亡くなったり、共有名義となった場合、役場から「代表者指定(変更)届」が送られてきます。
そして、届けた代表者に請求書(納付書)が送られてきます。
宛名としては、〇〇〇〇様、他2名となりますが、住所は代表者の住所です。
住民税などには変更はありませんが、
相続した財産を売って利益が出たような場合には確定申告が必要で、当然、住民税もかかります。
A
回答日時:
2026/2/28 11:41:00
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