教えて!住まいの先生
Q 相続放棄の取り消し後について質問です。 素人なのでわからないので教えて下さい。
例えば、子供が騙されて、亡くなった親(借金あり)の相続放棄してしまったので、家庭裁判所に訴え、認められて相続放棄を撤回した場合、一度精算された親の借金は、子供が改めて借金を負うことになるのでしょうか。
それとも、一度精算されていたら借金は負わないのでしょうか?
また、相続放棄撤回後、親の不動産が見つかった場合には、不動産のみ引き継ぐのでしょうか、それとも一度精算した借金も引き継ぎますか?
教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
それとも、一度精算されていたら借金は負わないのでしょうか?
また、相続放棄撤回後、親の不動産が見つかった場合には、不動産のみ引き継ぐのでしょうか、それとも一度精算した借金も引き継ぎますか?
教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/5 01:14:47
家庭裁判所に訴え、認められて相続放棄を撤回した(正しくは取消した)場合、一度精算された親の借金は、子供が改めて借金を負うことになるのでしょうか。
→対債権者との関係では、債務を負担しませんが、対相続人との関係では相続分(割合)に応じて求償されることになります。
相続放棄取り消し後、親の不動産が見つかった場合には、不動産のみ引き継ぐのでしょうか
→そのとおり、発見された遺産についてのみ全相続人と再度の遺産分割協議をすることになります。
→対債権者との関係では、債務を負担しませんが、対相続人との関係では相続分(割合)に応じて求償されることになります。
相続放棄取り消し後、親の不動産が見つかった場合には、不動産のみ引き継ぐのでしょうか
→そのとおり、発見された遺産についてのみ全相続人と再度の遺産分割協議をすることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/5 01:14:47
詳細なご回答ありがとうございます。
大変参考になり、勉強になりました。
※皆様、お忙しい中ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
回答
A
回答日時:
2026/3/1 08:34:49
相続放棄は、家庭裁判所で一度受理されると撤回は出来ないのが原則です。もっとも相続放棄の申し立てに虚偽など特別の事情があれば取り消すが認められる場合もあります。
また取消しを申立て出来るのには一定の期間があり、事情に気づいた日から6か月以内、または放棄した日から10年以内です。
ところが相続放棄したのに取り消したいと思ったら簡単に出来る(出来るという表現はちょっと不適切かな?)方法もあるにはあります。
相続放棄すると相続人の地位を失うわけですが、放棄した人が放棄後に相続すると相続放棄はしなかったことになります。
相続放棄した人が相続登記をしても法務局は一々、家裁に相続放棄の有無を打診するわけではないので簡単に相続登記が出来てしまうのです。
なぜ?登記官には所有権登記名義人と被相続人の同一性の確認にしか審査権はないため審査そのものが出来ないのです。要するに相続放棄の有無について家裁に打診する審査権はないのです。まぁ言葉悪いですが「黙っていれば何とか‥」ということになりますかね。
そこで相続登記をした時点で相続放棄した権利(権利という表現は不適切ですが‥)を失い相続人の地位に戻ることになります。
でも出来るからと言って人の道に反するようなことをしてはいけません。
また取消しを申立て出来るのには一定の期間があり、事情に気づいた日から6か月以内、または放棄した日から10年以内です。
ところが相続放棄したのに取り消したいと思ったら簡単に出来る(出来るという表現はちょっと不適切かな?)方法もあるにはあります。
相続放棄すると相続人の地位を失うわけですが、放棄した人が放棄後に相続すると相続放棄はしなかったことになります。
相続放棄した人が相続登記をしても法務局は一々、家裁に相続放棄の有無を打診するわけではないので簡単に相続登記が出来てしまうのです。
なぜ?登記官には所有権登記名義人と被相続人の同一性の確認にしか審査権はないため審査そのものが出来ないのです。要するに相続放棄の有無について家裁に打診する審査権はないのです。まぁ言葉悪いですが「黙っていれば何とか‥」ということになりますかね。
そこで相続登記をした時点で相続放棄した権利(権利という表現は不適切ですが‥)を失い相続人の地位に戻ることになります。
でも出来るからと言って人の道に反するようなことをしてはいけません。
A
回答日時:
2026/3/1 07:26:42
質問者の例えの話は実は思うようにいかないですね。
相続放棄の取り消しは可能です。
不動産の件は実はそう簡単に売却等出来ないです。
それなりに時間が掛かります。
借金の清算も同様。
よって質問者が意図的に全ての手続きが完了してからの相続放棄の取り消しはそう簡単にできません。
相続放棄の取り消しは可能です。
不動産の件は実はそう簡単に売却等出来ないです。
それなりに時間が掛かります。
借金の清算も同様。
よって質問者が意図的に全ての手続きが完了してからの相続放棄の取り消しはそう簡単にできません。
A
回答日時:
2026/3/1 04:44:58
取り消し後が認められること自体考えにくいですが、精算なしからのスタートになります
A
回答日時:
2026/3/1 00:52:30
一度決まった放棄の取り消しが認められることなどほとんどないです。
不可能と言っても良いでしょう。
不可能と言っても良いでしょう。
A
回答日時:
2026/2/28 23:32:06
結論から申し上げますと、相続放棄の取消しが認められた場合、「最初から相続放棄をしなかった状態(=相続人である状態)」に戻ります。
そのため、残念ながら「不動産だけ引き継いで、一度精算された借金は引き継がない」という都合の良い結果にはなりません。
そのため、残念ながら「不動産だけ引き継いで、一度精算された借金は引き継がない」という都合の良い結果にはなりません。
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