教えて!住まいの先生

Q 年末に別居中の夫が住まいにしていた賃貸アパートで病死し、数日後に発見されたようで、引き取りと身元確認をと警察から連絡がありました。

アパートを退去する際、退去理由を病院で亡くなったと管理会社に伝えた場合、詐欺に問われますか?
質問日時: 2026/3/1 00:27:40 解決済み 解決日時: 2026/3/2 00:37:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/2 00:37:35
元不動産屋です。

病死は事故物件には該当しませんよ。
賃貸の室内で病死しただけではその事実を貸主や管理会社に告知する義務はありません。病死は自然な行為ですので。
自殺とか殺人とかとは違いますので…

ただし…病死して発見が遅れて腐敗したりなど室内に汚損が出た場合は告知する義務が生じます。

今回の場合はどういう状況だったのでしょうか?
その状況によって告知するしないが大きく変わります。

ただし…賃貸借契約は貸主と借主の双方による信頼関係で成立してるものです。
そこに虚偽があってはいけません。重大な裏切り行為ですから。
ですから正直にありのままを伝えるべきかと私は思います。変な嘘やごまかしをついて後で問題になったらあなたが不利になるだけ。
(※あなたが連帯保証人とか相続人である前提で話をしていますが…)

別居中とはいえ夫婦である相手の死にまつわることはやましいことをせずに実直に対応をしてあげるべきかと。それが弔いかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/2 00:37:35

お2人もご回答くださりありがとうございました。実は私が前に質問させていただいた件と逆の立場になって質問いたしました。事故物件ではないのは承知しております。真面目に部屋を借りたいと思い内見に行った際に、仲介業のご担当者から遺族と退去理由が相違している、遺族に返金もしたから、事実確認してこいと頼まれたそうです。自分はATMだから、と故人様が常々おっしゃっておられました。お2人には本当に感謝いたします。

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