教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの家主で、親との共有名義(私も少ないですが持分あり)ですが、親も高齢になり、今では私が契約したり、修繕の指示もしたり、管理全般しています。口座は、親名義。

今後、認知症がひどくならないうちに、成年後見人や、任意後見人、もしくは家族信託という選択をしなければいけないのでしょうか。売買はするつもりはありません。共有名義なので、今のままでよいでしょうか。
質問日時: 2026/3/3 09:39:43 解決済み 解決日時: 2026/3/5 18:29:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/5 18:29:02
誰もあなたの判断に文句言わないうちは賃貸運営の実務上なんの問題もないです。
外の人間を後見人制度はオーナーにとってはロクなもんじゃないのでやめた方がいいです。
まぁ金を勝手に使われないようにという趣旨はわかるんですけど、まぁ賃貸人の責任ということについては知識もゼロ、なんの考慮もしないですから、賃借人に対する責任はまず果たせなくなります。
(金のかかる対応について承認がありえない程遅くなるので管理会社であれば実務がほぼできなくなるから逃げ出します。そういうレベルです)
なるなら家族の誰かにして、決定が滞らないようにしないとダメです。ただ賃貸経営以外の部分では負担が大きくなりますから・・・。

共有持分で利益も責任も按分されているので、仮に親がなくなられた時にあなたが全て相続できるならそのままでいいですけど、そうではない場合で特に金に対してうるさい相続人が出る可能性がある場合は事前に対策をしておいた方がいいと思ます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/5 18:29:02

お二人ともありがとうございます。安心しました。

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A 回答日時: 2026/3/3 09:48:10
あなたにも持分あるなら、あなたも色々な手続きできる状態ですのでそのままでも大丈夫ですし、親が無くなった時に手続きでも大丈夫です。仮に今、あなた名義のみにすると親の持分について不動産の名義変更が発生するので税金や色々な手続きを調べておいた方が良いでしょうね。ネットでも色々なサイトありますが参考に
https://wakearipro.com/cost-of-changing-ownership-from-joint-ownership-to-sole-ownership/
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