教えて!住まいの先生

Q 夫名義で住宅を購入するための頭金の貯金方法について何かアドバイスください。 ※まだ家は買っておらず、2年後にする予定です。

【背景】 毎月1日に、家計用の口座と貯蓄用の口座に送金して管理しています。
以下のような形で送金しています。(金額は説明上のざっくりの金額です)

①夫給与口座→夫の家計用口座A(11万円)
② 〃 →夫の貯金用口座B(8万円)
③妻給与口座→夫の家計用口座A(11万円)
④ 〃 →妻の貯金用口座C(13万円)

生活費全般は、夫の家計用口座Aにまとめて管理しています。
当初は、夫の貯金用口座Bは車購入費の貯金用、妻の貯金用口座Cは家の頭金の貯金用にしていました。
しかし、1年前に車は購入したので、現在は家の頭金予定のものがBとCに入っている状態です。

【質問】
妻の貯金で夫名義の家の頭金を払うと贈与税がかかると聞いたので、貯金の仕方を変えたいと思っています。

①夫給与口座→夫の貯金用口座B(19万円)
②妻給与口座→夫の家計用口座A(22万円)

上記の形に変更して送金すれば、贈与とはみなされない認識で合っていますでしょうか?
※夫の家計用口座Aのものは毎月消費され、夫の貯蓄用口座Bに貯まるお金を家の頭金にするイメージです。

また、今まで貯めた妻の貯金用口座Cのお金については、夫名義の住宅の頭金にあてるのは無理でしょうか…?
その場合、家の費用(ローン返済含む)にあてられる方法はありますでしょうか…?
何かアドバイス頂けますと幸いです。

ちなみに、夫名義で家を建てたい理由は、土地が夫の実家のものだからです。夫が相続するので、土地と家の名義を合わせておきたいという希望です。
よろしくお願いします。
質問日時: 2026/3/3 20:48:36 解決済み 解決日時: 2026/3/7 08:40:53
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/7 08:40:53
新しい形①②にすれば、夫の貯蓄用口座Bを家の頭金にする時の贈与税はかかりません。

ただ、②で毎月妻口座から夫口座に送金する行為が贈与になります。(これまての形③も同じですが…)
贈与は年110万までは非課税ですから、②の送金は年110万以内に抑えて、残りは妻口座から現金で出して、フツーに生活費として使えばいいと思います。
https://ire-gs.com/souzoku_base/qa/zouyozei06/

今まで貯めた妻の貯金用口座Cのお金を夫名義の住宅の頭金にあてると贈与扱いになります。(110万までは非課税ですが…)

購入後の運用としては、以下のような方法がよいのではないかと思います。

・年間110万の贈与税非課税枠を使って、妻から夫に送金(贈与)後、夫のローン返済にあてる

・妻の収入は生活費に使って、夫の収入はローン返済にあてる(頭金の積立(新しい形①②)と同じ運用です)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/7 08:40:53

丁寧なご回答ありがとうございました!
変に疑われたく無いので、妻名義で家計用口座を新たに作る方向で検討しようと思います(^^)

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