教えて!住まいの先生

Q 土地の相続税について質問します。 例えば4000万円の土地を親から相続する場合、 幾ら位相続税がかかりますか?

補足

親が死亡してしまった場合です。

質問日時: 2026/3/4 21:49:37 解決済み 解決日時: 2026/3/20 20:53:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/20 20:53:19
たんに4000万円の土地を遺産相続する場合。
今回は、相続人が誰で何人いるのかが書かれていないので…
親が亡くなったと書かれていますが、もし配偶者(父又は母)
どちらかがいた場合は、相続税は0円になると思います。
相続は、その家庭家庭で様々なので大変難しいです。
例えばの話しですが、
相続人が子一人の場合だと
控除額が3000万円+600万円(1人)=3600万円
4000万円-3600万円=400万円に相続税がかかります。
課税価格の税率は、~1000万円は10% 40万円の相続税。
という風に単純に計算すればこのようになりますが
例えば、土地に関して無くなった親が独り暮らしだった場合
もしかしたら小規模宅地の特例が利用できるのであれば
被相続人が居住していた宅地なら330㎡迄が80%の減額対象に
なるので、税金は0円になる可能性があります。

もし、遺産相続をするなら土地に関しては小規模宅地の特例が
利用できるか調べておいた方が良いです。
色々調べておくのが宜しいかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/20 20:53:19

ベストアンサーおめでとうございます㊗️

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A 回答日時: 2026/3/5 07:58:46
その人の相続財産の全容
相続財産の評価
相続人の数
その他詳細がわかりませんと税額などは概算でも出せません。
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A 回答日時: 2026/3/5 06:00:00
相続税は、遺産総額と相続人の数で決まります
土地の所在や地目などがなく、4000万円と言われても相続税評価額とは思えないですし、、、※
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A 回答日時: 2026/3/4 22:35:20
相続税がかかるかどうかは全ての財産で決まります、基礎控除4000万円、相続人1人につき800万円の合計までは相続税は掛かりません、2人だと5600万円までは相続税はかかりません、超えたものに関しては2割です、だれがどれだけ負担するかは相続人同士の話し合いです、
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A 回答日時: 2026/3/4 22:13:17
すべて遺産と、法定相続人の数で決まります
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