教えて!住まいの先生
Q 私名義の土地に息子が住宅ローンを組み、2世帯住宅を建てる予定です。 色々調べてみたら 親の名義の土地に家を建てるデメリットとして
「住宅ローン完済までは土地の名義変更はできない」と書いてありましたが
もし私が亡くなって、息子が土地を相続することになっても
住宅ローン返済中だと名義変更は出来ないと言う意味でしょうか
ネット情報でよく理解できないんですが
専門家の方教えてください。
よろしくお願いします。
○○について質問です。
もし私が亡くなって、息子が土地を相続することになっても
住宅ローン返済中だと名義変更は出来ないと言う意味でしょうか
ネット情報でよく理解できないんですが
専門家の方教えてください。
よろしくお願いします。
○○について質問です。
質問日時:
2026/3/6 19:52:53
解決済み
解決日時:
2026/3/13 16:41:45
回答数: 3 | 閲覧数: 113 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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回答
A
回答日時:
2026/3/7 04:26:50
住宅ローン取り扱い行の承認を得ていれば、何ら問題ありません
A
回答日時:
2026/3/7 02:12:32
そもそも、所有権と抵当権は独立した物権です。
自由に売買できますね。
本件では、ローンに特約が着いていて、債権者の同意を得ない所有権の移転をしたら、期限の利益を失い一括返済する。
ということです。
相続の場合は、その財産をすべて「一身に属した権利義務「運転免許など」以外」相続しますので、そのローンを組んだ人の地位そのものが移転しますので、問題無いですね。
自由に売買できますね。
本件では、ローンに特約が着いていて、債権者の同意を得ない所有権の移転をしたら、期限の利益を失い一括返済する。
ということです。
相続の場合は、その財産をすべて「一身に属した権利義務「運転免許など」以外」相続しますので、そのローンを組んだ人の地位そのものが移転しますので、問題無いですね。
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