教えて!住まいの先生

Q 私名義の土地に息子が住宅ローンを組み、2世帯住宅を建てる予定です。 色々調べてみたら 親の名義の土地に家を建てるデメリットとして

「住宅ローン完済までは土地の名義変更はできない」と書いてありましたが
もし私が亡くなって、息子が土地を相続することになっても
住宅ローン返済中だと名義変更は出来ないと言う意味でしょうか
ネット情報でよく理解できないんですが
専門家の方教えてください。
よろしくお願いします。
○○について質問です。
質問日時: 2026/3/6 19:52:53 解決済み 解決日時: 2026/3/13 16:41:45
回答数: 3 閲覧数: 113 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/13 16:41:45
相続になれば名義変更は可能です。
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A 回答日時: 2026/3/7 04:26:50
住宅ローン取り扱い行の承認を得ていれば、何ら問題ありません
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A 回答日時: 2026/3/7 02:12:32
そもそも、所有権と抵当権は独立した物権です。

自由に売買できますね。

本件では、ローンに特約が着いていて、債権者の同意を得ない所有権の移転をしたら、期限の利益を失い一括返済する。

ということです。

相続の場合は、その財産をすべて「一身に属した権利義務「運転免許など」以外」相続しますので、そのローンを組んだ人の地位そのものが移転しますので、問題無いですね。
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